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6件の議事録が該当しました。
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該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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2003-05-08 第156回国会 衆議院 憲法調査会最高法規としての憲法のあり方に関する調査小委員会 第4号

第五条で、天皇の側から規定しますと「天皇ハ帝国議会協賛以テ立法権行フ」と書いてある。第三十七条で、議会の方からいいますと「凡テ法律ハ帝国議会協賛経ルヲ要ス」と書いてある。合わせると、議会の同意なくして天皇法律をつくることができない。これは明治憲法のもとでそうなっております。

坂野潤治

1999-07-30 第145回国会 参議院 国旗及び国歌に関する特別委員会 第3号

(発言する者あり)  それはそれといたしまして、  大日本帝国憲法    第一章 天皇  第一条 大日本帝国ハ万世一系ノ天皇ヲ統治ス  第二条 皇位ハ皇室典範ノ定ムル所ニ依リ皇男子孫ヲ継承ス  第三条 天皇ハ神聖ニシテ侵スヘカラス  第四条 天皇ハ国元首ニシテ統治権総攬シ此憲法ノ条規ニ依リ之ヲ行フ  第五条 天皇ハ帝国議会協賛以テ立法権行フ  第六条 天皇ハ法律裁可シ其公布及執行

竹島一彦

1992-06-02 第123回国会 衆議院 大蔵委員会 第20号

そうして「第四条 天皇ハ国元首ニシテ統治権総攬シ此憲法ノ条規ニ依り之ヲ行フ」「第五条 天皇ハ帝国議会協賛以テ立法権行フ」「第六条 天皇ハ法律裁可シ其公布及執行命ス」、こうなっておりまして、要するにこれは天皇を頂点とするところの行政権が絶対的な権力を確保するために実はできておるのでありますが、ではこの憲法がどうしてできたかということを、実はこの「政治改革」のパンフレットの方で私は説明

堀昌雄

1989-10-31 第116回国会 衆議院 大蔵委員会 第1号

この大日本帝国憲法は、天皇絶対主権を確立し、行政優位、議会軽視のものであり、その第五条に「天皇ハ帝国議会協賛以テ立法権行フ」とあり、さらに協賛という意味は、議会予算案法律案を成立させるための意思表示をすることになっています。  このような上から下への権力構造が、日本国憲法では主権在民の水平的な民主主義構造へと根本的に改められている点を注意する必要があります。

堀昌雄

1989-06-14 第114回国会 衆議院 大蔵委員会 第11号

第四条「天皇ハ国元首ニシテ統治権総攬シ此憲法ノ条規ニ依リ之ヲ行フ」、第五条「天皇ハ帝国議会協賛以テ立法権行フ」、明治憲法は、天皇絶対主権でありますから、議会というのは、天皇が出してきたものに協賛する、オーケーをするというために設けられておる機関であって、議会独立性とかそういうものはこの大日本帝国憲法では認められていないのであります。行政絶対有利というのがこの憲法の趣旨であります。  

堀昌雄

1975-10-29 第76回国会 衆議院 予算委員会 第8号

それでいま一つは、なぜ一体国会議員の地位が旧憲法時代に低かったと言えば、これはいまあなたもいみじくも言われたように、旧憲法時代国会議員は——旧憲法の第五条に定められた「天皇ハ帝国議会協賛以テ立法権行フ」、立法権主宰者天皇なんです。国会議員天皇にお手伝いをする、協賛をするだけの仕事なんでありますからな。そのときのお役人は一体何だ。天皇の官吏なんです。  天皇は三権を一手に握られた。

小林進

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