2003-05-08 第156回国会 衆議院 憲法調査会最高法規としての憲法のあり方に関する調査小委員会 第4号
第五条で、天皇の側から規定しますと「天皇ハ帝国議会ノ協賛ヲ以テ立法権ヲ行フ」と書いてある。第三十七条で、議会の方からいいますと「凡テ法律ハ帝国議会ノ協賛ヲ経ルヲ要ス」と書いてある。合わせると、議会の同意なくして天皇は法律をつくることができない。これは明治憲法のもとでそうなっております。
第五条で、天皇の側から規定しますと「天皇ハ帝国議会ノ協賛ヲ以テ立法権ヲ行フ」と書いてある。第三十七条で、議会の方からいいますと「凡テ法律ハ帝国議会ノ協賛ヲ経ルヲ要ス」と書いてある。合わせると、議会の同意なくして天皇は法律をつくることができない。これは明治憲法のもとでそうなっております。
(発言する者あり) それはそれといたしまして、 大日本帝国憲法 第一章 天皇 第一条 大日本帝国ハ万世一系ノ天皇之ヲ統治ス 第二条 皇位ハ皇室典範ノ定ムル所ニ依リ皇男子孫之ヲ継承ス 第三条 天皇ハ神聖ニシテ侵スヘカラス 第四条 天皇ハ国ノ元首ニシテ統治権ヲ総攬シ此ノ憲法ノ条規ニ依リ之ヲ行フ 第五条 天皇ハ帝国議会ノ協賛ヲ以テ立法権ヲ行フ 第六条 天皇ハ法律ヲ裁可シ其ノ公布及執行
そうして「第四条 天皇ハ国ノ元首ニシテ統治権ヲ総攬シ此ノ憲法ノ条規ニ依り之ヲ行フ」「第五条 天皇ハ帝国議会ノ協賛ヲ以テ立法権ヲ行フ」「第六条 天皇ハ法律ヲ裁可シ其ノ公布及執行ヲ命ス」、こうなっておりまして、要するにこれは天皇を頂点とするところの行政権が絶対的な権力を確保するために実はできておるのでありますが、ではこの憲法がどうしてできたかということを、実はこの「政治改革」のパンフレットの方で私は説明
この大日本帝国憲法は、天皇絶対主権を確立し、行政優位、議会軽視のものであり、その第五条に「天皇ハ帝国議会ノ協賛ヲ以テ立法権ヲ行フ」とあり、さらに協賛という意味は、議会が予算案、法律案を成立させるための意思表示をすることになっています。 このような上から下への権力構造が、日本国憲法では主権在民の水平的な民主主義構造へと根本的に改められている点を注意する必要があります。
第四条「天皇ハ国ノ元首ニシテ統治権ヲ総攬シ此ノ憲法ノ条規ニ依リ之ヲ行フ」、第五条「天皇ハ帝国議会ノ協賛ヲ以テ立法権ヲ行フ」、明治憲法は、天皇絶対主権でありますから、議会というのは、天皇が出してきたものに協賛する、オーケーをするというために設けられておる機関であって、議会の独立性とかそういうものはこの大日本帝国憲法では認められていないのであります。行政絶対有利というのがこの憲法の趣旨であります。
それでいま一つは、なぜ一体国会議員の地位が旧憲法時代に低かったと言えば、これはいまあなたもいみじくも言われたように、旧憲法の時代は国会議員は——旧憲法の第五条に定められた「天皇ハ帝国議会ノ協賛ヲ以テ立法権ヲ行フ」、立法権の主宰者は天皇なんです。国会議員は天皇にお手伝いをする、協賛をするだけの仕事なんでありますからな。そのときのお役人は一体何だ。天皇の官吏なんです。 天皇は三権を一手に握られた。