2003-06-06 第156回国会 衆議院 法務委員会 第22号
○房村政府参考人 御指摘のように、現在の民法三百七十一条は、抵当権の効力が抵当不動産の付加一体物にも及ぶという、その前の三百七十条を受けまして、抵当権の効力がその抵当不動産の差し押さえ後の天然果実に及ぶということを明らかにしている条文でございます。
○房村政府参考人 御指摘のように、現在の民法三百七十一条は、抵当権の効力が抵当不動産の付加一体物にも及ぶという、その前の三百七十条を受けまして、抵当権の効力がその抵当不動産の差し押さえ後の天然果実に及ぶということを明らかにしている条文でございます。
交渉過程におきまして、現在はすでに昭和四十八年の最高裁判決によって変更されていますが、昭和三十六年当時は、いまだ官有地に入り会いなしとする大正四年の大審院判決が判例として効力を有していたにもかかわらず、実質的には入会権をこの北富士に確認する、ただし、大審院の判決もあることだから入会権の名称は使えず、入会慣行とするとしたこと、及びその入会慣行の内容は、単に立ち入る、使用するといった土地の自然のままでの天然果実
ですから、果実には天然果実と法定果実とがあって、その天然果実というのが耕地の穀物だとかあるいは羊の毛だとかあるいはまた鶏卵だとか、こういうもの、つまり物の用法に従って産出、収得されるもの、これが天然果実と言われております。それから法定果実というのがありますが、これは利息や家賃や地代など財物の使用の対価として受ける金銭とされております。これは宅地であります。
したがって、当然のことながら、北富士農民は北富士演習場内国有地上の産出物、天然果実については、適法な収取権者ではない。もし採取すれば、それは端的に言えば国有財産の無断取得であり、言いかえれば窃盗になります。防衛施設庁の見解が正しいとすれば、北富士農民は窃盗を犯し続けてきたことにならざるを得ないのであります。
次いで第三に、政府及び当局は、忍草入会組合が梨ケ原演習場内に立ち入り、使用、収益する入会権を認め、これを将来にわたって尊重することを重ねて確約している一方、演習場開放日を設けて忍草入会組合構成員等北富士農民に、野草等国有地上の天然果実を採取させている事実についてであります。
さらに、国有地上の天然果実についても伺いたい。国有地上に生育している野草、そだ、ワラビなどいわゆる天然果実は、一体法的にはだれの所有に属するものなのか。あくまでも土地から分離するときに、他に収取権者がいない場合を前提として答弁をしていただきたい。 今度は建設省河川局にお尋ねしたい。
天然果実を使う果実水、これは農村工業育成の見地もあつたと思いますが、或いは又現在の課税が相当末端におきましてごたごたしております関係上、均衡をとるために税率を二割から一割に下げる、こういうような修正がございます。なお現在非課税のものにつきましては三カ月程度免税期間の終了後延期する、こういう修正が加えられたわけでございます。以上が大体物品税法の一部を改正する法律案の大略でございます。
そこで但書として政令案の関係で除きたいと思つておりますのは、一応天然果実を凝縮しないでそのまま使つて果実水としてやる、これも将来の問題として考えて参りますと、やはり普通のオレンジ・ジュースとそれほど区別すべきものじやないというふうに我々考えられるのでございますが、ただ現在の情勢を見て参りますと、丁度農家のいわゆる協同組合の仕事としまして最近漸く発展の途上にあるようでございますので、これが本当に一人立
現在主として農業組合などでまだ小規模に行われておるようでありますが、天然果実をそのまま果実水にして行く過程のものもございます。それでバヤリース・オレンジ・ジュースなど、私は製造工程、その過程も見てみたのでありますが、大体天然果実のままではございませんで、あれをずつと凝縮しまして、そして二色くらいのエッセンスめいたものにして、それを輸入しているようであります。