2011-05-11 第177回国会 衆議院 厚生労働委員会 第12号
しからば、使用者の責めに帰すべき事由というものが一体いかなるものかということになるわけですけれども、震災などの天災事変等の不可抗力の場合はこれに該当しないと解されております。
しからば、使用者の責めに帰すべき事由というものが一体いかなるものかということになるわけですけれども、震災などの天災事変等の不可抗力の場合はこれに該当しないと解されております。
いずれにいたしましても、自衛隊法九十三条で準用されるようなケースというのは全くないわけではないわけですけれども、それはまさに、天災事変等危険な事態がある場合で、人の生命もしくは身体に危険が及ぶなどの要件を満たす場合というのは、まさに、航路を変更させたり船舶を指定する場所に移動させるということができるように、これは、自衛隊法で準用しております海上保安庁法の中にあるわけでございますけれども、それと今回の
第二に、海上保安官は、海上における犯罪がまさに行われようとしている場合、または天災事変等の危険な事態が存在する場合であって人の生命、財産等に危害が及ぶおそれがあり、かつ急を要するときには、船舶の進行の開始、停止、航路の変更等の措置のほか、乗組員の下船の制限、積み荷の陸揚げ、人の行為の制止等の措置を講ずることができることとしております。
第二に、海上保安官は、海上における犯罪がまさに行われようとしている場合または天災事変等の危険な事態が存在する場合であって、人の生命、財産等に危害が及ぶおそれがあり、かつ、急を要するときには、船舶の進行の開始、停止、航路の変更等の措置のほか、乗組員の下船の制限、積み荷の陸揚げ、人の行為の制止等の措置を講ずることができることとしております。
六条の「立入」を見てみますと、これは第四条の、人の生命もしくは身体に危険が及ぶであろう場合あるいは財産に重大な損害を及ぼすおそれのある天災、事変等があるであろう場合、それから第五条の、犯罪がまさに行われんとするのを認めたとき、その予防のために警告を発したり、行為を制止したりする必要がある場合、その二つの場合に、「警察官は、前二条に規定する危険な事態が発生し、人の生命、身体又は財産に対し危害が切迫した
ということは、非常事態とはということの定義自体が、非常事態に優先的に取り扱う、災害あるいは天災、事変等という形、つまり一般的には住民の生命、国民の生命財産の安全または公共の安全が脅かされる事態を指しておるわけでございますけれども、先生が指摘される有事が八条に言う非常事態に当たるかどうかということについては、実は今、本当のところ政府部内で検討中という段階でございます。
これにつきましては、それらの重要性にかんがみまして、今般の電気通信事業法案におきましても、すべての電気通信事業者に守秘義務を課するとともに、天災、事変等の非常事態における重要通信の優先的取り扱いの義務を課しております。そして、これらの措置が実効的に担保されるように約款の認可その他行政上の措置を講じ得ることと総則的に担保いたしておりますので、十分確保できると考えております。
○多田省吾君 公選法第九条の三項に、「引き続き三箇月以来市町村の区域内に住所を有していた者で天災事変等に困りやむなく他の市町村の区域内に住所を移したものは、その市町村において住所を有する期間がまだ三箇月に達しなくても、当該市町村の選挙管理委員会にその旨の申出をすることにより、前項に規定する住所に関する要件にかかわらず、当該市町村の議会の議員及び長の選挙権を取得することができる。」
また、天災事変等により住所を移転した者等について認められていた特別選挙権は、この際、整理することとし、さらに、特別区においても選挙人の属する区に三カ月以上住所を有することを名簿の登録要件とすることといたしました。 以上のほか、選挙人名簿に関する関係規定その他必要な規定の整備を行なうことといたしているのであります。 以上がこの法律案の提案理由及びその概要であります。
第六は、天災事変等により住所を移転した者等について認められていた特別選挙権はこの際整理することとし、さらに特別区においても選挙人の属する区に三カ月以上住所を有することを名簿の登録要件とすることといたしております。 以上のほか、選挙人名簿に関する関係規定その他必要な規定の整備を行なうことといたしております。 なお、この法律は、政令の定める日から施行することといたしております。
公職選挙法第九条の、「引き続き三箇月以来市町村の区域内に住所を有していた者で天災事変等に因りやむなく他の市町村の区域内に住所を移したものは、その市町村において住所を有する期間がまだ三箇月に達しなくても、当該市町村の選挙管理委員会にその旨の申出をすることにより、前項に規定する住所に関する要件にかかわらず、当該市町村の議会の議員及び長の選挙権を取得することができる。」
また、天災事変等により住所を移転した者等について認められていた特別選挙権は、この際整理することとし、さらに、特別区においても選挙人の属する区に三カ月以上住所を有することを名簿の登録要件とすることといたしました。 以上のほか、選挙人名簿に関する関係規定その他必要な規定の整備を行なうことといたしているのであります。 以上がこの法律案の提案理由及びその概要であります。
あといま一つは、先ほど来問題になっております労働者の責めに帰すべき事由、天災事変等の場合でございますが、そこで第二十条ただし書きに該当はしない、そこで、労働者の責めに帰すべき事由による即時解雇としては認められない場合であっても、第二十条本文によるところの解雇予告手当を支払った即時解雇という問題が出てくるわけでございます。
特に先ごろ法務委員会の資料でちょうだいをしてあるのですが、罪人を拘禁して置く場所、この場所等は自由が全く拘束されておるわけなんですから、天災事変等の際にも、人命尊重の意味からも、いち早く耐火耐震等の設備というものはなおさらにされなければならない監獄法の二十二条では、なかなかきびしい条項もここに加わっておるわけですからね。
それで、現在薬局以外で調剤しておる場合は、天災事変等の場合において、薬局で調剤できない場合のみを施行規則の五十二条で認めております。
政府の答弁の要旨は、本法案と揮発油譲与税との関連につきましては、双方とも成立を期待していること、年次計画は地方財源について一部未決のものがあるため定めるに至らなかつたものであり、事業を計画的に遂行するためにこれを作ることに努めること、揮発油譲与税は二十九年度限りであり、三十年度以降の地方財源計画には含まれておらぬこと、五カ年計画の事業量はすでに閣議を経ており、天災事変等非常の場合のほかは、明年度以降
それから専用契約に基きますこの専用設備を他人に使用させたり、あるいは業としてその設備によりまして他人の通信を媒介するということは、これは公社の線を借りてさらに公衆通信類似の業務をいたすことになりますのでこれは原則として禁止しておるのでございますが、特に例外といたしまして天災、事変等の非常事態が発生したりあるいは発生するおそれがあります場合に、災害の予防、救援等重要緊急の事項を通報するとき、及び他の法律
第十といたしまして、市外通話につきましては、現在通りその接続する順序によりまして、普通通話、至急通話、特別至急通話、定時通話及び予約通話の五種類を分けまして、普通通話相互間、至急通話相互間又は特別至急通話相互間におきましては、その通話の請求のあと先によつて接続する、併しながら天災、事変等の非常事態の発生した場合、そういう場合におきましては、先ほどの電報の場合の非常電報と同様に、非常通話といたしまして
それから次に海上公安局の所掌事務につきましては、大要申しますと、海上における法令の違反の防止、海難、天災事変等の際の人命及び財産の保護、次には港則法の施行、それから海上の航路障害物等の除去でありまして、このうち機雷その他爆発物に関係するものは警備隊の所掌事務となつております。
〔参事朗読〕 第九第三項 3 引き続き三箇月以来市町村の区 域内に住所を有していた者で天災 事変等又は転勤に因りやむなく他 の市町村の区域内に住所を移した ものは、その市町村において住所 を有する期間がまだ三箇月に達し なくても、当該市町村の選挙管理 委員会にその旨の申出をすること により、前項に規定する住所に関 する要件にかかわらず、当該市町 村の議会
従来の要綱によりますと、天災、事変等によりまして甲の市町村から乙の市町村に移つたというような場合におきまして、元おりました甲の市町村においても選挙権を有し、それから他の乙の市町村に移りました場合、乙の市町村においても、もちろん申出によつて選挙権を取得することができる、かようなことになつておつたのでありますが、天災事変等によつて他の乙の市町村に移りました場合においては、常に移つた新しい町村において選挙権