2019-11-22 第200回国会 衆議院 厚生労働委員会 第6号
○樽見政府参考人 御指摘のいわゆるCBDについては、大麻草に含まれる成分の一つでございますカンナビジオールということでございます。我が国では現時点でCBDを含有する製品が医薬品として承認されている例はございませんので、その有効性について我が国として評価をしたということはございません。
○樽見政府参考人 御指摘のいわゆるCBDについては、大麻草に含まれる成分の一つでございますカンナビジオールということでございます。我が国では現時点でCBDを含有する製品が医薬品として承認されている例はございませんので、その有効性について我が国として評価をしたということはございません。
○樽見政府参考人 まさに、大麻取締法で、大麻草の成熟した茎又は種子からつくられた製品というものを取締りの対象から除外しているということなんですが、この考え方は、大麻草の成熟した茎又は種子には御指摘のテトラヒドロカンナビノールが含まれていないという考え方でございますので、私どもの方としては、一定の濃度というよりは、まさに大麻草の成熟した茎又は種子からつくられた製品であってTHCを含んでいないものということで
○国務大臣(塩崎恭久君) いわゆるCBDオイルにつきましては、大麻草の成熟した茎と種から作られたオイルでございまして、一般には、麻薬成分であるTHCを含んでいないため、食品などへの利用目的で輸入されているというふうに承知をしております。
しかし、医療用や産業用に限定して大麻草を研究するということを妨げる理由は何なのかと言っているわけです。 ちなみに、総理、総理も大変病気で苦しまれました。大勢の人に福音を与える可能性があるんですから、研究ぐらいはさせていただきたいと思うんですね。そのときに、もう既に国家戦略特区の申請をしているんです。申請をしている。
化学で作ったら大丈夫で、化学で作ったのが今乱用されていて、何が何か分からないんですが、これについてまたやっていきますが、要すれば、悪用されないように大麻草全体を研究したらどうかと言っているんです。その様々な成分が産業用にも使われているんですね。そういった開発競争に負けるのではないかと。 例えば、先ほど厚生大臣、重要な指摘していただいたんです。ヨーロッパの一部では認められていると言ったでしょう。
したがいまして、特許の審査においては、我が国の国内法で大麻草から抽出しました医療用製剤の使用が認められているか否かにかかわらず、必要な技術的要件を満たす発明に対して特許権を与えることとしております。 一方、こうした特許権を有する大麻草から抽出した医療用製剤について、実際に医療用の使用を認めるか否かについては厚生労働省において適切に判断されるものと理解しております。
大西 健介君 江田 康幸君 輿水 恵一君 ————————————— 本日の会議に付した案件 閉会中審査に関する件 請 願 一 二・五%の年金削減をやめ、安心の年金制度を求めることに関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第一三号) 二 同(高橋千鶴子君紹介)(第一四号) 三 伊東重度障害者センターの存続発展に関する請願(川田隆君紹介)(第三九号) 四 大麻草
戦後、連合軍の総司令部が麻薬について厳格な方針をとったこともあり、大麻草の栽培につきましては全面的に禁止され、大麻草を含む麻薬の輸入輸出も原則として禁止されました。 当時、我が国では、大麻草は衣類の原料等に用いられておりまして、この需要に応じるため、昭和二十二年に、繊維及び種子の採取もしくは研究目的の場合に限り大麻草の栽培を認める大麻取締規則が制定されたところでございます。
公的年金制度及び医療保険制度の改革の推進に関する法律案(重徳和彦君外三名提出、第百八十五回国会衆法第二七号) 過労死等防止基本法案(泉健太君外十名提出、第百八十五回国会衆法第二八号) 二月十九日 二・五%の年金削減をやめ、安心の年金制度を求めることに関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第一三号) 同(高橋千鶴子君紹介)(第一四号) 伊東重度障害者センターの存続発展に関する請願(川田隆君紹介)(第三九号) 大麻草
また、インターネット等で外国産の大麻種子を販売する業者がいるにもかかわらず、逆に輸入されたものでも発芽前の種子であれば国内での所持や販売に罰則がないことから、種子を購入し自宅のベランダ等で大麻草を栽培するといった事件も増加の一途をたどっております。このような法制につきましても、現在のこれが妥当なのかどうか、厚生労働省からお伺いいたします。
さらに、もっともっと驚くべきことは、北海道自生大麻草、北海道にある自生大麻草の特集なんですね。これが実は今の現実なんですよ。 正に、あと、ほかにも大麻の育て方なんかの解説をしている……(発言する者あり)失礼しました、今ちょっと見せたかっただけなので。そういう状況の中で今教育が行われている。 現在、携帯電話の子供たちの普及率についての御認識について、文部科学省の方にお願いいたします。
この乱用の内訳を見ますと、複数の薬物乱用している方もありますので総計はずれますが、いわゆる一番多いのが大麻草だとか大麻樹脂というもの、いわゆる大麻系の麻薬の乱用者、これが一億四千六百万人、それから日本でいう覚せい剤のようなもの、これATSと言われますが、これらに対する乱用者が三千万人、それからケシから取れるあへん系の麻薬に対する乱用者が一千五百万人、最も作用が強いと言われているそのうちのヘロインという
その観点で麻薬探知犬は極めて有効な役割を果たしておりまして、今までの摘発実績を御披露させていただきますと、昭和五十四年から平成二年まででございますが、摘発件数が九十一件、それから摘発の数量でございますけれども、大麻草が百三キロ、ヘロインが二十一キロ等の実績を上げております。 現在、全国には二十二頭の麻薬探知犬を配備しておりまして、空港、海港ともにおける取り締まりに従事させている状況でございます。
私どものほうで検挙いたしました件数といたしましては、最近三カ年間の数字に関して申し上げますと、昭和四十六年が八十七件、昭和四十七年が九十二件、昭和四十八年が現在十一月までの数字でございますけれども、七十二件ということになっておりまして、それぞれヘロイン、モルヒネ、アヘン、LSD、生アヘン、アヘンの水溶液、大麻たばこ、大麻草、覚せい剤、そういったようなもの、それぞれ数字がございますけれども、これは省略
○熊崎政府委員 大麻草の栽培は、主として関東以北、東北等に行なわれておるわけでありますが、これは大麻取締法によりまして耕作者の厳重な届け出管理をするようにいたしておるわけであります。しかし不用意にそれが使われるという点も十分私ども注意しなければなりませんので、これは私どもとしましては、その管理等につきまして今後とも十分厳重に取り締まりをやっていきたいと思っております。
それから密輸事件によって検挙された者によって押収された麻薬は、なまアヘン、塩酸モルヒネ、ヘロイン、ケシ、大麻草等でございまして、これも三十七年においては、なまアヘンが七千五百八十九グラム、塩酸モルヒネが百六十三グラム、それからヘロインが七千九百九十一グラムというような数字になっております。
○草葉国務大臣 これは学者の調査によりますと、大麻草の中には耽溺性の成分が相当ある。従つて取締りの対象になる。ことにそれが駐留軍基地等における、いろいろな犯罪等と結びついておるという点においての取締りという結果に相なつておる次第でございます。
本改正法案の主なる点は、第一に、大麻草の種子を取締りの範囲から除外し、大麻の譲渡、譲り受け手続に関する制度を廃止することであります。第二に、従来大麻取扱者の免許その他大麻取締りに関する事務はすべて国が行つているのを、都道府県知事に委任する等であります。第三に、大麻研究者が、厚生大臣の許可を受けたときは、大麻を輸入しまたは輸出することができるようにすることであります。
即ち、大麻草の種子は、従来大麻として取締の対象となつておるのでありまするが、これを取締の範囲から除外いたしまして、譲受け手続に関する制度を廃止することが改正の第一点であります。又、従来、大麻取扱者の免許その他大麻取締に関する事務はすべて国が行なつておるのでありまするが、これを都道府県知事に委任することが改正の第二点であります。
即ち簡素化いたしました点は、一つは大麻草、これは大麻草という草がございますが、その種子及び製品を大麻取締の対象外にいたしましたこと。
即ち大麻草の種子は、従来大麻として取締の対象となつているのでありますが、これを取締の範囲から除外し、これに伴い、大麻の譲渡譲受手続に関する制度を廃止することが改正の第一点であります。 又、従来大麻取扱者の免許その他大麻取締に関する事務はすべて国が行なつているのでありますが、これをこの際都道府県知事に委任することが改正の第二点であります。
すなわち、大麻草の種子は、従来大麻として取締りの対象となつているのでありますが、これを取締りの範囲から除外いたし、これに伴い、大麻の譲渡、譲り受け、手続に関する制度を廃止することが改正の第一点であります。 また、従来大麻取扱者の免許その他大麻取締りに関する事務はすべて国が行つているのでありますが、これを都道府県知事に委任することが改正の第二点であります。
次に大麻取締法案につきましては、麻藥と同様な害毒を持つておるのでありますから、大麻草は大体が農業に從事しておる者が栽培しておるのでありまして、今回提出されました麻藥取締法案の取締の対象たる医師、歯科医師、藥剤師等とは、職業の分野が甚だしく異なつておりまする関係から、別個の法律を制定いたしまして、これが取締の完璧を期することになつたのであります。