1949-07-04 第5回国会 衆議院 考査特別委員会 第16号 さらに大韓民國憲法の第十八條には「勤労者の團結、團体交渉及び團体行動の自由は法律の範囲内で保障される。」と言つてあるのでありまして、この團結権及び團体交渉権及び團体行動の自由は、法律の範囲で保障される。かように相なつておる。 小玉治行