1978-06-01 第84回国会 参議院 商工委員会 第18号
この陳情書によりますと、この 一、陳情の趣旨 大韓民國の実力に依る不法占拠に依り島根県隠岐郡五箇村竹島に於る第一種共同漁業権の行使が不能に終始している事は此の不法占拠の排除を怠っている國の責任であります。依って政府は此の漁業権の行使不能に因って漁業権者たる陳情者の被った損害について速やかに補償せられる様措置せられたい。
この陳情書によりますと、この 一、陳情の趣旨 大韓民國の実力に依る不法占拠に依り島根県隠岐郡五箇村竹島に於る第一種共同漁業権の行使が不能に終始している事は此の不法占拠の排除を怠っている國の責任であります。依って政府は此の漁業権の行使不能に因って漁業権者たる陳情者の被った損害について速やかに補償せられる様措置せられたい。
又これと同時に解散せられました在日本大韓民國居留民國宮城縣本部、略称しまして民團宮城縣本部並びに大韓民國建國青年同盟塩釜本部、略称いたしまして建青塩釜本部に対しましても、それぞれ法務総裁名義の解散指定通知書を示達しておるのであります。
さらに大韓民國憲法の第十八條には「勤労者の團結、團体交渉及び團体行動の自由は法律の範囲内で保障される。」と言つてあるのでありまして、この團結権及び團体交渉権及び團体行動の自由は、法律の範囲で保障される。かように相なつておる。
殊に過般南鮮の大韓民國は國際連合において承認せられたのでありますが、この際在留朝鮮人の取扱の法的関係を確立する必要があると考えます。善良なる大多数の在留朝鮮人に対しましては、我々は相携えて共存共栄し、世界の文化に貢献しなければならん。
更に注目すべきことは南朝鮮、大韓民國側と北鮮の朝鮮人民共和國の方の対立状態や、それから中共の進出等の大陸の情勢が政治的に、又思想的に相当敏感に在留鮮人に反映しております。それでどうもトラブルを起し易い。日本の警察がその過中に捲き込まれるというようなことになつて來ておるのであります。
鯨の問題とか、北の方のラツコ、オツトセイの問題などは、これは以前から、相当古い時代から取上げられておる問題でありますが、私共はこの沿岸漁業、沿岸の魚族と不可分の関係にある他の魚族に対して、極めて近接した一衣帶水のところに東支那海を控え、或いは大韓民國の海を控えておる。
國民議会は五月三十一日開院式を行い、七月十二日には憲法を制定し、李承晩氏を大統領に選挙いたしまして、大韓民國を樹立いたしました。八月十五日に独立式典が行われたのであります。米國、中國、フイリッピンはこれに先立つて韓國に事実上の承認を行いました。米國は大使格の駐韓特使を任命いたしました。そうして八月十六日から後は漸次軍政から韓國政府へ行政権の移譲が行われておるのであります。