これは、起訴されましたのが昭和二十七年でございまして、二十七年に、名古屋市内の大韓民国居留民団愛知県本部の元団長宅が侵入されたり、付近の瑞穂警察署高田巡査派出所が火炎瓶によって放火された、いわゆる高田派出所事件などの刑事事件でございますが、この事件で、併合予定の別件の審理を優先いたしまして、その結果、その別件の審理が非常に長期化した。
歴史的な経緯もありますし、またこれからの日韓友好関係を強固にしていくためにも、地方参政権の付与はぜひ実現をしなければいけないということで、私どもも長年、在日外国人団体の中で最大規模でございます在日本大韓民国居留民団、民団の皆さんとも力を合わせながら、ずっと運動を進めてきたわけでございます。
○政府委員(竹中繁雄君) 朝鮮総連及び大韓民国居留民団という組織があることはもちろん承知しておりますが、当局といたしましてはこれらに所属している者の数は把握しておりません。
その中を見ておりますと、当然ながら、在日韓国人、大韓民国居留民団の方です、これは四十五万人になんなとする方が日本に定住外国人としておられるわけでございます。このほとんどの皆さんは日本で生まれて日本で育たれた方々でございます。その方たちはきちんと税金を払っていらっしゃいます。これは所得税も法人税も市民税も払っていらっしゃるわけですね。
今回、参考人として出席するに際して、改めて大韓民国居留民団の機関誌「韓国新聞」を拝読しましたが、外国人登録法の一部改正が衆議院で可決されましたときの社説には、「我々は、外国人として日本で生きていくからにはすべてを日本人と同じくするよう要求しているのではなく、法の施行が内外人に公正であるべきであると主張しているのであり、外国籍というだけで不当な差別を受け、法の名において人権を侵害されていることに抗議しているのである
そこで、予算委員会の集中審議でも問題になりましたが、大韓民国居留民団あるいは朝鮮人総連合会、この団体は、政治資金規正法の二十二条の五のいわゆる主たる構成員が外国人によって構成されている団体ということになるのかどうか、そういう点はどうでしょう。
その調査の結果は、電話では回答いただけましたけれども、例えば昭和五十四年の衆議院選挙のときに天野公義氏が、在日本大韓民国居留民団東京荒川支部から三万円を受け取った。同じく天野公義氏が荒川韓国人商工会から五万円の献金を受けた。こういうことが東京都公報に記載されています。
そこで公安当局に伺いたいのは、いわゆる民団、大韓民国居留民団が、朝鮮総連と同じような意味で破壊活動防止法を適用しなければならないような、あるいはそのおそれを持って警戒しなければならないような行動が今まであったのかどうか、そこのところを御答弁いただきたいと存じます。
現在我が国に居住している韓国・朝鮮人のうち、大韓民国を支持する者によって在日本大韓民国居留民団、通称民団が組織されておりますが、過去においてもあるいは将来についても、私どもは暴力主義的破壊活動に出る危険性があるとは認識いたしておりません。したがって調査の対象にもいたしておりません。
また三つ目には、外国法人、すなわち具体的に申しますと在日本朝鮮人総連合、朝鮮総連と申します、そして在日本大韓民国居留民団、民団と申します、から、政治資金規正法に反する献金がなされたのではないか。四つ目には、野党のある議員が兵庫県の三木市の一パチンコ店に便宜を図り、警察に働きかけをしたのではないか。
政府委員 あらかじめ調査をするようにという御連絡がありましたので、私の方といたしましては、まず自治大臣に届け出られております指定団体、これは私どもが所管しておりますから直ちに作業ができますので、それにつきまして昭和六十一年分、六十二年分及び六十三年分の政治資金収支報告書を調査いたしましたが、ただいまお挙げになりました二人の方につきまして、その報告書の寄附者の名称欄に在日朝鮮人総連合会、在日本大韓民国居留民団
そこで私が申し上げたいのは、だれが、例えばその二十二条の五には、もちろん韓国人の皆さんあるいは大韓民国居留民団というのは、いわゆる外国人及びその外国の団体、こういうふうに理解してよろしゅうございましょうか、事務当局。
その中には在日朝鮮人総連合会、在日本大韓民国居留民団等の名称の記載はございませんでした。 それから、御質問でも言われましたように、選挙運動の収支報告書は都道府県選挙管理委員会が所管しておりますものですから、これにつきましては照会をしてみたいと思っております。
特にその中でも在日本大韓民国居留民団の中央本部の方から、雇用許可制度構想については、在日韓国人社会に非常に大きな影響力を与える、だから断念をしてもらいたい、あるいは抜本的な再検討をしてもらいたいという要望が寄せられてきておるわけです。
実はこの方は、在日本大韓民国居留民団のある幹部の方でございます。この方とは面談しております。この方は個人的な意見とお断りにはなっておりました。詳しく御紹介いたしますと、その御意見としては、日本人の中には我々に帰化を勧める人がいるが、それは全く民族感情を無視した意見で承服できない。ただし、我々韓国人の中にもすっかり日本人に同化して民族の誇りを失っている人たちがいる。
まず、在日本大韓民国居留民団の関係支部からは五つございまして、一つは登録証明書の常時携帯提示義務の免除、二つ目は指紋押捺義務の廃止または軽減、三つ目は登録証明書の切りかえ確認制度の改正、四番目は登録事項の簡素化、五番目に登録法の刑罰規定の廃止となっています。
例としまして、在日大韓民国居留民団中央本部が昭和五十三年に出した要望書の前文に「私たち在日韓国人六十五万人は、日常生活の各方面においていわれなき差別待遇を受け、……それがために不安定な生活を強いられている状況にあります」と書いてあります。進学、就職、結婚などで恐らくこの件数にない、まさにいわれなき差別の中に苦しまれている人が多いのだと思います。
さて、単なる一般通過客としての外国人と異なり、この協定永住者たる人々は、先ほどちょっと触れました在日大韓民国居留民団中央本部によります差別白書第三集の中に「在日韓国人は日本に定住し、子を育て、孫を教育し、そして日本で骨を埋めるのである」というふうにあります。まさに日本に、その人たちのお子様たちも年々ふえております。
その中で、松戸市の馬橋においてパチンコ店を開いている崔哲教さん、あるいは東京都内で喫茶店やその他を開いている、しかも大韓民国居留民団の有力な幹部である陳斗鉉という人は、彼らが言う祖国の建軍記念日に招待され、副団長として行っているのです。副団長が逮捕される。
そういうことに対して質問状をよこして、そうして一九七六年十二月二十三日、去年の暮れの日付で、在日本大韓民国居留民団中央本部国際局長と名前を書いてこっちへ渡していった。私は本人に会いました。そしてこれをもらった。それで「貴下の態度ないし回答がわれわれの意に充ちないときは貴下に対する糾弾活動を凡ゆる手段によって無期限かつ無限界に展開することを宣言する。」これは脅迫でしょう。
○久保亘君 私がここに持っております資料によれば、在日本大韓民国居留民団中央本部発の一九七七年一月十一日付の指示文書があります。この指示文書は、各地方本部の団長、傘下団体長あてになっております。題目は、いま名前をもう言われましたのでそのまま読ませてもらいますが、「宇都宮徳馬正体暴露に対する抗議指示」という題目で出されております。
○参考人(堀四志男君) たとえば、四月四日に、朝鮮語講座開設を希望する署名三万五千通余りを携えまして、桑原先生、久野先生あるいは中野好夫先生を初め関係者の方が来局なされまして、私たちとお話ししたわけでございますが、その話が伝わりますと、直ちに四月六日付で在日本大韓民国居留民団中央本部から韓国語講座開設に対する要望というものが参りまして、その中に、朝鮮という語感は韓国人に対するべっ視の意味に解され、心理的差別感
二通のうち、まず表題は「在日本大韓民国居留民団」と上に横書きで大きく書いてある表題がございまして、「韓居(東)第四三九号」というこの公式文書の内容を日本語に訳しますと、こういうぐあいになります。「受信 団員各位」、「題目 日本人との個人的親交者名簿提出協助依頼の件」、本文は「首題の件、日本社会においてわれわれ在日同胞は有形無形の差別を受けています。
あと残る一通について日本語に訳すとどういうことになるか、これを申し上げたいと思うのですが、これは同じく「在日本大韓民国居留民団」という表題がございまして、「韓居(東)第四三七号」という番号がふってございます。「受信 団員各位、題目選挙権を持つ帰化人及び日本人従業員、国際結婚者名簿提出協力依頼の件」。
○土井委員 先日、わが社会党の野田哲参議院議員がアメリカに参りまして、かの地で、元在米韓国大使館員である李在鉱元公報館長に直接会いまして、そうしてその席で聞いてきたとろによりますと、日本では、KCIAは政界においては岸さんであるとか椎名さんであるとか、また民間においては矢次さんとか児玉誉士夫夫氏とか、さらに在日大韓民国居留民団、略して民団ですが、民団がいたのでKCIAの活動は非常にやりやすかった、アメリカ