1976-04-27 第77回国会 参議院 予算委員会 第5号
「ハ、朝鮮 大韓民国代表団、本国直属機関」、これは恐らくKCIAでないかと思いますが、昭和三十年のこの文書を見ますと、内閣調査室が連絡すべき外国機関のトップにCIA、CIC、OSIを挙げている。いかがでしょうか。
「ハ、朝鮮 大韓民国代表団、本国直属機関」、これは恐らくKCIAでないかと思いますが、昭和三十年のこの文書を見ますと、内閣調査室が連絡すべき外国機関のトップにCIA、CIC、OSIを挙げている。いかがでしょうか。
そこでそのうちの一件については、民間信用供与によるプラントの対韓延べ払い輸出許可に際して、外務省と在本邦大韓民国代表部との間の往復口上書要旨というものを出しておる。これは外務省が出した。きのう大蔵省は私に十件出した。口上書でないですよ、一覧表を出した。口上書があるだろうと言ったら、あると言う。だけれど、私は大蔵省から口上書をとることは遠慮した。
これは外務省が十一月二十六日民間信用供与によるプラントの対韓延べ払い輸出許可に際しての外務省と在本邦大韓民国代表部との間の往復口上書要旨、四十年七月十三日付口上書要旨、これは全部外交上の文書だ。さっき外務大臣は何と言ったかというと、十件とも大体これと同じひな形ですから、それで参議院にはこれを一つ出したのです。
三十二年というのは、この平和条約第四条の解釈に関する米国政府の見解を伝えた在日米国大使の口上書及び昭和三十二年十二月三十一日付日本国外務大臣と大韓民国代表部代表との間に合意された議事録のうち請求権に関係する部分、これですね。
○石橋委員 そうしますと、この間から問題になっております一九五七年十二月三十一日の口上書、それから昭和三十二年十二月三十一日付、日本国外務大臣と大韓民国代表部代表との間に合意された議事録のうち、請求権に関する部分、こういったものは何のためにあるのですか。
この藤山外務大臣とそれから当時の在日本大韓民国代表部代表金裕沢氏との間で、久保田発言すなわち対韓請求権、これも撤回いたします、それから、第一回当初会談に持たれた請求権、この請求を行なうことも撤回することを通告をいたされました。それは共同の利害が形成されてそのような通告が発せられたものと思うのでございます。
○吉田法晴君 中川条約局長と法制局長にお尋ねをいたしますが、三十二年十二月三十一日付日本国外務大臣と大韓民国代表部代表の合意議事録というのは、これは性格はやはり条約じゃありませんか。
なお、われわれのそのことに対しまして、そういうことを申しましたのに対して、大韓民国代表部代表も「本代表の了解も、そのとおりである。」と、こう言っているわけであります。このアメリカの解釈についての見解というものに、そこで完全に同意されたものと考えているのであります。
日韓会談において大韓民国代表の言う受入体制とはこれであります。朝鮮の平和的統一を支持した右翼の巨頭金九氏を暗殺し、又世界のすべての人が支持した停職提案を支持する朝鮮人は誰でも叛逆者として嚴罰にすると警告を発しているところの李承晩政権に引渡すことがどういうことであるかは、金宝聖君の例によつて極めて明らかであります。
その理由として、国籍法が韓国に施行されておらなかつたというようなことが述べてあるので、まあ法律上どういうことになるか、私も疑問に思うのでございまするが、その大韓民国代表部における意見、そういう意見も法律上成立するものかどうか、それに関する法務総裁の御意見を拜聽したいと思うのであります。