2006-05-17 第164回国会 参議院 本会議 第24号
平成十八年五月十七日(水曜日) 午前十時一分開議 ━━━━━━━━━━━━━ ○議事日程 第二十四号 平成十八年五月十七日 午前十時開議 第一 刑事に関する共助に関する日本国と大韓 民国との間の条約の締結について承認を求め るの件(衆議院送付) 第二 電気通信基盤充実臨時措置法の一部を改 正する法律案(内閣提出、衆議院送付) 第三 出入国管理及び難民認定法の
平成十八年五月十七日(水曜日) 午前十時一分開議 ━━━━━━━━━━━━━ ○議事日程 第二十四号 平成十八年五月十七日 午前十時開議 第一 刑事に関する共助に関する日本国と大韓 民国との間の条約の締結について承認を求め るの件(衆議院送付) 第二 電気通信基盤充実臨時措置法の一部を改 正する法律案(内閣提出、衆議院送付) 第三 出入国管理及び難民認定法の
平成三年四月二十五日(木曜日) ————————————— 議事日程 第十七号 平成三年四月二十五日 午後一時開議 第一 故李方子女史(英親王妃)に由来する服 飾等の譲渡に関する日本国政府と大韓民 国政府との間の協定の締結について承認 を求めるの件 第二 商標法の一部を改正する法律案(内閣提 出、参議院送付) 第三 日本放送協会昭和六十一年度財産目録
この陳情書によりますと、この 一、陳情の趣旨 大韓民國の実力に依る不法占拠に依り島根県隠岐郡五箇村竹島に於る第一種共同漁業権の行使が不能に終始している事は此の不法占拠の排除を怠っている國の責任であります。依って政府は此の漁業権の行使不能に因って漁業権者たる陳情者の被った損害について速やかに補償せられる様措置せられたい。
そこは日本政府の立場とは全く違っておるわけでございまして、日本国政府は、御承知のように三十八度線以南に実効を及ぼしている大韓民政府を承認し、これと外交関係を持っているわけでございまして、いま関係の共同開発区域は、まさしくこの大韓民国政府の領域から外に向かって領海の外縁からさらに延びている大陸棚の区域でございますので、北朝鮮の一貫した立場に対しましては、私どもは一貫して認めることができないということを
日程第二 所得に対する租税に関する二重課税 の回避のための日本国政府とオランダ王国政 府との間の条約の締結について承認を求める の件(参議院送付) 日程第三 所得に対する租税に関する二重課税 の回避のための日本国とザンビア共和国との 間の条約の締結について承認を求めるの件 (参議院送付) 日程第四 所得に対する租税に関する二重課税 の回避及び脱税の防止のための日本国と大韓 民
した案件 一、日程第一 日本国と大韓民国との間の基本 関係に関する条約等の締結について承認を求 めるの件(衆議院送付)(前会の続) 一、日程第二 日本国と大韓民国との間の漁業 に関する協定の実施に伴う同協定第一条1の 漁業に関する水域の設定に関する法律案(内 閣提出、衆議院送付)(前会の続) 一、日程第三 財産及び請求権に関する問題の 解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民
第一 日本国と大韓民国との間の基本関係に関 する条約等の締結について承認を求めるの 件、日本国と大韓民国との間の漁業に関する 協定の実施に伴う同協定第一条1の漁業に関 する水域の設定に関する法律案、財産及び請 求権に関する問題の解決並びに経済協力に関 する日本国と大韓民国との間の協定第二条の 実施に伴う大韓民国等の財産権に対する措置 に関する法律案及び日本国に居住する大韓民
吉弘君 法制局側 法 制 局 長 今枝 常男君 ————————————— 本日の会議に付した案件 ○日本国と大韓民国との間の基本関係に関する条 約等の締結について承認を求めるの件、日本国 と大韓民国との間の漁業に関する協定の実施に 伴う同協定第一条1の漁業に関する水域の設定 に関する法律案、財産及び請求権に関する問題 の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民
本特別委員会は昭和四十年十月十九日(火曜日) 議院において日本国と大韓民国との間の基本関係 に関する条約等の締結について承認を求めるの件 及び日本国と大韓民国との間の漁業に関する協定 の実施に伴う同協定第一条1の漁業に関する水域 の設定に関する法律案、財産及び請求権に関する 問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓 民国との間の協定第二条の実施に伴う大韓民国等 の財産権に対する措置に関する法律案
又これと同時に解散せられました在日本大韓民國居留民國宮城縣本部、略称しまして民團宮城縣本部並びに大韓民國建國青年同盟塩釜本部、略称いたしまして建青塩釜本部に対しましても、それぞれ法務総裁名義の解散指定通知書を示達しておるのであります。
さらに大韓民國憲法の第十八條には「勤労者の團結、團体交渉及び團体行動の自由は法律の範囲内で保障される。」と言つてあるのでありまして、この團結権及び團体交渉権及び團体行動の自由は、法律の範囲で保障される。かように相なつておる。
殊に過般南鮮の大韓民國は國際連合において承認せられたのでありますが、この際在留朝鮮人の取扱の法的関係を確立する必要があると考えます。善良なる大多数の在留朝鮮人に対しましては、我々は相携えて共存共栄し、世界の文化に貢献しなければならん。
更に注目すべきことは南朝鮮、大韓民國側と北鮮の朝鮮人民共和國の方の対立状態や、それから中共の進出等の大陸の情勢が政治的に、又思想的に相当敏感に在留鮮人に反映しております。それでどうもトラブルを起し易い。日本の警察がその過中に捲き込まれるというようなことになつて來ておるのであります。
鯨の問題とか、北の方のラツコ、オツトセイの問題などは、これは以前から、相当古い時代から取上げられておる問題でありますが、私共はこの沿岸漁業、沿岸の魚族と不可分の関係にある他の魚族に対して、極めて近接した一衣帶水のところに東支那海を控え、或いは大韓民國の海を控えておる。
國民議会は五月三十一日開院式を行い、七月十二日には憲法を制定し、李承晩氏を大統領に選挙いたしまして、大韓民國を樹立いたしました。八月十五日に独立式典が行われたのであります。米國、中國、フイリッピンはこれに先立つて韓國に事実上の承認を行いました。米國は大使格の駐韓特使を任命いたしました。そうして八月十六日から後は漸次軍政から韓國政府へ行政権の移譲が行われておるのであります。