2019-04-11 第198回国会 衆議院 災害対策特別委員会 第3号
従来は、地震は予知できるという前提で大震法等々をつくっておりましたけれども、今どこでどういう形で地震が起こるかわからない、そういう状況の中で、もしも、南海トラフ、例えば東側でマグニチュード八以上の地震が起こった場合には、我々は半割れと呼んでおりますけれども、かなり高い確率で西側でも連動して起こるということがございまして、大変悩ましいことでございますけれども、ワーキンググループの専門家の先生方の御意見等々
従来は、地震は予知できるという前提で大震法等々をつくっておりましたけれども、今どこでどういう形で地震が起こるかわからない、そういう状況の中で、もしも、南海トラフ、例えば東側でマグニチュード八以上の地震が起こった場合には、我々は半割れと呼んでおりますけれども、かなり高い確率で西側でも連動して起こるということがございまして、大変悩ましいことでございますけれども、ワーキンググループの専門家の先生方の御意見等々
地震は、御案内のとおり、大震法では予知できるという前提で法律の枠組みをつくっておりますけれども、残念ながらなかなか予知ができないというような状況の中で、今回の南海トラフについては、地震が起こった場合にそれがどういうふうに連動していくかということについての議論をまとめたところでございますけれども、今ほどのお話のとおり、総合的な対策を講じなければならない。
○国務大臣(小此木八郎君) ただいま御指摘いただきました、昨年九月に取りまとめられました南海トラフ地震に関するワーキンググループの報告におきまして、現在の科学的知見から得られた大規模地震の予測可能性の現状を踏まえますと、大震法に基づく現在の地震防災応急対策は改める必要があるとされました。
○木戸口英司君 大震法の見直しから新しい防災体制の構築ということ、今検討中ということでありますけれども、急がなければいけないということだと思います。 この点、今後の取組について、またその必要性についてということ、大臣の御見解をお伺いしたいと思います。
それでは、現行の大規模地震対策特別措置法、大震法でありますけれども、東海地震の発生の前兆現象を捉えた地震予知情報に基づき発せられる警戒宣言を前提として、地震前の避難や各種規制措置等を講ずることとされております。
そういったことを私たちはしっかりと確認をするというか、そういうことがあるんだということを認識をしながら、例えば、南海トラフにおいて予知ができるという思いも、かつて、大震法の中で、いろいろな研究者の中でそういうことがあったけれども、それには課題があるということが最近、この二年、一年の間に出てきた中で、新しい南海トラフに関するワーキンググループというものもでき、きょうの十時から、南海トラフに関連する情報
○松本国務大臣 東海地震と地震予知に関してでございますが、昭和五十年代に、いつ発生してもおかしくないと指摘をされまして、想定震源域における異常現象を常時監視することで前兆を把握し、直前の地震予知が可能とされてきた地震でございますが、このため、大規模地震対策特別措置法、通称大震法に基づきまして、地震予知情報を活用して警戒宣言を発令することで、地震の発生前に必要な応急対応を実施することとされているところでございます
同じく、予測に伴って予防措置を行うという意味においては、今のお話と同じような話で、かれこれ四十年間継続をしてきた東海地震に対応する大震法というものがある。これも、今申し上げた問題意識は全く共通する話になると思います。
○神山(洋)委員 今大臣からもお話がありました、何らかの兆候があったときに、ではどうするのかというところ、これはまだ公式に発表されているものではありませんが、例えば、今言われている調査情報、注意情報、予知情報、今の大震法の中で規定をされているものがあります。それを見直して、例えば予測情報なんという形で多少残すのかなんという話も聞こえてはきます。
大震法より手厚いんだとおっしゃっていただきましたので、そうであれば、ここの部分では理解をいたしました。 私は二〇〇三年に国会に上がってきたわけですけれども、その年にちょうど宮城県北部連続地震がございまして、その後、いわゆる日本海溝の特別措置法、この東南海・南海に倣った形での特別措置法がやはり議員立法で成立をいたしました。
事前に地震の予知に資する科学技術の水準が向上することにより、我々は大震法と言っておりますけれども、これは昭和五十三年にやったものですが、要するに、このときは、南海トラフのときは推進地域という表現をしていましたけれども、大震法では地震防災対策強化地域という形になっております。 実は、大震法に基づき指定された強化地域は、十四年に設定した東南海・南海の対策推進地域よりも手当てがちょっと厚いんですね。
○国務大臣(古屋圭司君) 委員御指摘のように、大震法は大規模地震の予知を前提に、警戒宣言発令後から発災までの災害応急対策に関する特別の措置を定めたものでありますので、現在は東海地震のみを対象としています。
既に研究者の専門家の間からは、そもそもこれは困難なことだと言われてきたところでありますが、今こういう段階に至って、先ほどもお話がありましたように、大震法は東海地震の地震予知をある意味期待されてできたわけですが、しかし、過去を振り返っても東海地震は単独で起きたことはどうもないということのようですし、東海あるいは東南海の連動型や、東海、東南海、南海の三連動型で起きるのが大体今までの過去のデータ、記録のようでありますから
東海地震は、大震法に基づいて事前予知により警戒宣言が発せられます。警戒宣言が発せられますと、六県百六十七市町村で一日当たり約七千二百億円の経済損失になると日本総合研究所では試算されております。強化地域は今申し上げましたように八都県二百六十七市町村に拡大されましたから、警戒宣言が発せられますとその経済損失は更に拡大されるものと思われます。
私は、愛知県に住んでおりまして、東海大地震は大変な関係があるんですが、去年、いわゆる想定震源域が西の方に急遽伸びてきまして、本年四月にはいわゆる大震法に基づく強化地域になるということで、愛知県としては、もう県民としては大変今戸惑っておるというのが率直なところです。
そういうものが非常に、国民というのは予言というのは非常に信じたりあるいは興味を持ったりするわけでございますけれども、その予言によって風説が流れたりあるいは妄動したり、国民が妄動したりしないように私はこの大震法というものが一方では作られたんではないかなというふうに思っています。
島崎参考人、予知が難しいというお話、よく分かるんですけれども、そうしますと、今、大震法の仕組みそのものが、マグニチュード八クラスの地震なら高い確率で予知できるという前提でいろいろ組み立てられている仕組みになっていると思うんですが、その判定会の問題ですね、警戒宣言も。
もう一つ、神奈川県西部地震というものも、大変危険な空白域があることによって、いろいろ学者の説によっては、もうまさにあす、あさってだというようなことを言う方もいらっしゃいますけれども、そんな中で、ことしの七月に大震法に基づく地震の防災基本計画が見直されました。
私どもとしてみれば、その気象庁の見解を前提にいたしまして、今まで講じてきた大震法に基づく東海地震の措置、これを今後も続けてまいりたい、こう思っているわけであります。 ただ、あの法律ができましてから十八年たちました。その間に社会情勢も変わりましたし、あるいは幾つかの地震で、得がたい教訓も得られました。
その点についてもうちょっと詳しく言いますと、一部の報道によりますと、この予知計画は策定されて三十二年、大震法から二十年、その間一千三百億円の予算が地震予知に充てられております。阪神大震災は言うに及ばず、今日に至るまで地震をことごとく予知できなかったと指摘した上で、先ほど申しました地震予知特別委員会みずからが現状のレベルでは予知は困難だというふうなことで自己点検書をまとめたと報じております。
しかしそこで、大震法に基づきまして、今までの流れでいきますと警戒宣言というものが出されます。この警戒宣言を出すということが、かねてから指摘されていますように、警戒宣言を出した段階で、例えば経済活動なり交通手段なり、ありとあらゆるものの行動を制約する、これはもうこのように決まっておりますけれども、そうしますと、一日当たりの損失がおよそ七千五百億円ですとか八千億円ですとか言われております。
ある意味では、現在の大震法の見直しがされないでこのままいったにせよ、どのような形で異常事態を伝えるかというのは大変大きな問題になってきます。 既に幾つか言われますように、例えば私どもの伊豆半島では、いわゆる海底地震が、手石海丘という海底火山が噴火して以来群発地震が続いている。群発地震が続くと、例えばそれが報じられるだけで、一気に観光客がもう軒並みキャンセルが相次ぐ。
ただ、こうした従来にないパターンの動きが起きてきたということが非常に注目をされているというような現状、私どもはその上に生活をしているということをまず御認識いただいた上で、まず静岡県民としてひとつ尋ねていきたいということですが、私ども、いわゆる大震法に基づきましていろいろな整備を進めてまいりました。
○政府委員(西川一誠君) ただいま地震の種類といいますか、こういうことによりましていろんな対策が異なるのかというお尋ねでございますが、現在、大きく分けまして、今おっしゃいましたように、プレート型の地震のうち特に東海地域の地震につきましては大震法という法律がございまして、これは法体系全体としては予知が可能であるという前提で、いろんな手続面それから財政面の支援を講じております。
それから、場所によってもいろいろ違うということで、東海地震について、東海地震はマグニチュード八の地震を想定しているわけですが、東海地震は必ず予知できるかということになりますと、現在の大震法では一応予知を前提としておりますが、マグニチュード八といえども、大きいから必ず前兆現象があるというものではないんですね。
しかし、精神規定みたいなもので、あのいわゆる大震法に基づくという東海地域の対策と今回の大綱で示しているいわゆる整備計画というのはもう雲泥の差である、こう言って間違いないと思うのですね。だから、具体的に何をどう整備していくのか、つまり発災までの間に国として手だてをとらなければならない、こういうことが全く手が抜けているわけですよ。
○鳥居分科員 いわゆる大震法に基づく強化地域の指定がなぜ受けられないのかという点で、もう一つ重要なかかわりがあるわけです。つまり、一方においてはどういう財政支援をしなければいけないかという数字が明確なのだ、一方の南関東の方は中央防災会議の要求である、何といいますか、定量的な対策の全体像というものが全くないわけですね。
一方は、大震法という法律に基づきまして地震対策の強化地域、一方の南関東につきましては、観測強化地域ではあるけれども、大震法に基づく地域には指定がない、その理由は短期的予知が非常に困難であるということだけの理由であります。
○鳥居分科員 いわゆる大震法に基づく地震防災対策強化地域、この指定がなくても小中学校については直ちに検討に入ってそれをやる、こう受けとめてよろしいですか。 〔主査退席、北川(正)主査代理着席〕
東海地方の場合には、大震法によりまして財政特別措置がとられているわけですけれども、南関東にはないわけです。必要なのか必要でないのか、これもおかしな話なんですが、国土庁としては定量的に数字が見えない、したがって対策の打ちようがない、こういう形になっておるわけですね。ですから、文部省としては、小中学校六都県市、一定の基準をもってすぐ調査に当たる、こういう必要性、お認めになりませんか。
○鳥居委員 大震法に基づく強化地域、これはある意味で補助率のかさ上げがある、こういう期待はあるのですが、極めて大きい指定の効果というのは、緊急整備計画を指導するという強力なものがあるわけです。したがいまして、同じ観測強化地域にありながら、四〇%という非常に高い数字が示す地域でありながら対策に大きな違いがある、これは極めて問題だと思うわけです。
そういう大井埠頭付近の港内あるいは岸壁で事故が起こったとして、大井埠頭というのは御存じでしょうか、あれは大震法でいいますと付近の住民の方々が避難をしてくる場所になっているのですね、大井埠頭というのは逆に。
○鳥居分科員 そこで、この策定に当たって、大震法で言う強化地域の指定、これを前提にした対策なんでしょうか。つまり、直下型は非常に予測しにくいということが理由になって、いわゆる大震法における強化地域の指定というのは難しいという経過が実はあったと思います。財政上、観測やあるいは測量を強化する、応急対策をとらなければならない、これはもう全部国の財政上の特別措置にまたなければならない現状だと思うわけです。