ルールの汎用化、つまりヨーロッパの中でも、イギリスと大陸法制をどうするかというのでEUの中でも物すごい議論がありました。資本が自由に動くためには、その地域のルールというのはできるだけ広い範囲で、汎用化している、あるいは共通化している方がいいわけでございます。
同じく大陸法制の中でも、イタリアあるいはスペインあたりとドイツ、フランスあたりとは違っております。というような資料もあれやこれや作成、提出を申し上げて、慎重御審議をいただこう、かように存じているところであります。 三番目。国連の差別撤廃委員会の指摘がある、それにかんがみてポジティブアクション、これの戦略展開はいかが考えているかと、こういうお話であります。
これは日本だけでなしに、ドイツ、アメリカ、フランス等私どもの司法制度の範となりました大陸法制諸国は、もっと司法行政権が強いと言ってもよろしい。今の日本の裁判所の方は、最高裁判所を頂点とする、むしろ行政からの独立というのが非常に強いし、司法行政についても非常に抑制的であるというふうに私は見ておるわけでございます。
○安倍参考人 まず英米法の制度から御説明いたしますと、英米法におきましては大陸法制のような整備した再審の制度はございません。
○安倍参考人 その点については、大陸法制のもとにおける再審事件の全記録を詳細に検討して初めて御回答申し上げることができるのでありますが、不幸にして私は今まで大陸法制下における再審事件のなまの記録を通読したこともございませんし、その微妙な審判過程に立ち会ったこともございませんので、その点については何ともお答えいたしかねます。
でありまするけれども、また一面、大陸法制のような制度もあって、必ずしもこれは、それが根本的に悪い制度であるとは言いきれないというようなことがある。大体法曹一元そのものは、非常にその基盤の問題がめんどうな問題でありまして、いきなり法曹一元の制度を打ち立てるということは非常に困難である。
大体大陸法制では、外国の政府を裁判所に訴えることができるということになつておりますがが、英米法は、外国の政府を裁判所に訴えないということになつておるのであります。先方は、日本の裁判所がそういうものを受付けるならば、日本の裁判に応じてよろしいということになつております。ですからただいまのところは、関係者が日本の裁判所にアメリカの政府を訴えた場合に、裁判所がそれを受付けるかどうかという問題であります。