1996-04-26 第136回国会 参議院 運輸委員会 第9号
ただ、この主としてというところにつきましては、アメリカ側もある程度は認識をされているのではないかと思いますのは、かつてノースウエスト航空の大阪−シドニー線の運航に関しまして、当時の米側の運輸省の担当者が我が方にあてたレターがございます。その中に十二条に基づく制限があることを認めた表現がございます。
ただ、この主としてというところにつきましては、アメリカ側もある程度は認識をされているのではないかと思いますのは、かつてノースウエスト航空の大阪−シドニー線の運航に関しまして、当時の米側の運輸省の担当者が我が方にあてたレターがございます。その中に十二条に基づく制限があることを認めた表現がございます。
これに対して我が方は、自国と最終目的地との間の輸送を第一次の目的とするべきであるというのが、その趣旨が日米航空協定の第十二条にございまして、例えば米国、日本、第三国、一例を申し上げますと、ノースウェスト航空の路線としてニューヨーク—大阪—シドニーという路線を考えた場合にはニューヨークとシドニーの間の輸送が主であるべきだ、それで大阪とシドニーの部分は従、往の輸送であるべきなどの立場をとっておりまして、
アメリカの場合ですと、先ほど仰せになりましたニューヨーク-大阪-シドニーというのは、アジアの中心である日本という大きなマーケットからオーストラリア、アジアへ行くという意味で非常に市場価値が高い。
○政府委員(土坂泰敏君) ノースウエストがニューヨーク-大阪-ジドニーと飛んでおりましたんですが、そのときに大阪-シドニーのお客さんはニューヨーク-大阪-シドニー全体のお客さんの半分以下でなければいけないというのが航空協定に関する日本側の解釈でございまして、ノースがニューヨーク-大阪-シドニーと飛ぶに際しましてそういう条件で認可をいたしました。
日米航空協定第十二条の趣旨に照らしてみましても、米国、日本、第三国、つまりノースウエスト航空の場合について言えば、ニューヨーク−大阪−シドニー、そういう順序の運航があります場合に、ニューヨークとシドニーとの間の輸送が主たる輸送であるべきでありまして、大阪とシドニーの間のいわゆる以遠区間の輸送というのは従たるものであるべきだ、これが我々の主張でございます。
今説明のありました三便のうち一便をカットするとか、また四月九日には同会社に対して制裁措置の実施を一カ月延期するというような我が国の方から条件設定をやって、現行の協定自身の中身において大変不平等なものがあるけれども、現段階における以遠権の問題については、協定は協定として厳守すべきだというようなことでこの交渉をしてきておるようでありますけれども、これが先ほども申し上げましたように、結果的には、例えば大阪−シドニー
それと、今言った四月来の交渉につきましては、大阪−シドニー間の以遠権の問題については、現行の五〇%というものをアメリカの航空会社はこれまたきちっと守る、こういうことが担保されたわけですね。
我が方といたしましては、日米航空協定第十二条の趣旨、すなわち自国と最終目的地との間の輸送を第一次の主たる目的としなければならない、そう書いてあることにかんがみまして、米国、日本、第三国、例えばニューヨーク-大阪-シドニーというような運航があります場合には、米国とその第三国すなわちニューヨークとシドニーとの間の輸送が主たる輸送であるべきでありまして、日本と第三国との間の以遠区間の輸送は従たるものであるべきだというふうに
○説明員(藤野公孝君) 今、先生御指摘のノースウエストの大阪-シドニーの運航状況が非常に我々の解釈、今御説明申し上げました協定の趣旨から逸脱しておるという状況が続いております。
特に昨年ノースウエスト航空が、大阪以遠、シドニーの以遠権の問題で、大阪-シドニー間の旅客数がニューヨーク-シドニー間の五〇%を上回らない、そういう条件でこの路線の認可をした、ところがこの条件を一向にノースウエスト航空は守らないという問題があるようですが、これにつきまして政府としてはどのように対処といいますか制裁等考えていらっしゃるのか、お聞きしたいと思います。