2019-11-12 第200回国会 参議院 法務委員会 第3号
一般聴衆がその演説内容を聴き取り難くなるほど執拗に自らもやじ発言あるいは質問をなし、一時演説を中止するのやむなきに至らしめるがごときは公選法二百二十五条に該当するというのは、これは大阪高裁、昭和二十九年の判決ですけれども、そういうことでない、やじ一つ飛ばした、やじも飛ばしていないのに排除される、尾行される、こういうことが政治的公平、中立じゃないでしょということなんです。 警察庁に伺います。
一般聴衆がその演説内容を聴き取り難くなるほど執拗に自らもやじ発言あるいは質問をなし、一時演説を中止するのやむなきに至らしめるがごときは公選法二百二十五条に該当するというのは、これは大阪高裁、昭和二十九年の判決ですけれども、そういうことでない、やじ一つ飛ばした、やじも飛ばしていないのに排除される、尾行される、こういうことが政治的公平、中立じゃないでしょということなんです。 警察庁に伺います。
○河村(た)委員 簡単に言っていますけれども、言っておきますけれども、これは大阪高裁昭和六十年十二月十八日判決、ここで国賠で負けているんですよ。逮捕しちゃった、これはやはり免許証を見せないなら逮捕すると。負けているんですよ、実は。それで、この方は否認しております。踏み切りへ入ったというものです。そういう事案で、逮捕して、負けているんですよ。
要綱による給付行政と不作為の違法確認のケースである大阪高裁昭和五十四年七月三十日判決は、自治体が抽象的な法律を具体化する条例を定めずに要綱で実施していた給付行政につき、一審は、その申請は行政事件訴訟法三条五項の法令に基づく申請に当たらないと冷凍的解釈で却下したのに対し、大阪高裁は、行訴法三条五項にいわゆる法令に基づく申請とされるためには、その申請権が法令の明文によって規定されている場合だけではなく、
残念ながら、そうではなくて、包括合意説とも言っていますが、原則承継説に立つ裁判例としては、大阪高裁、昭和三十八年三月二十六日の播磨鉄工解雇事件がある。そして、私は不満ですが、非承継説、具体的合意説に立つものとしては、岡山地裁の昭和三十年一月二十九日の両備バス不採用事件がある。昔から三つに分裂しておる。これが今日も続いている。
今先生御指摘の判例のほかにも、例えば我が国の判例では、通信販売会社に在職中の取締役が顧客名簿を持ち出しまして別会社においてその名簿をそっくり使用して競業行為を行ったことにつきまして、大阪高裁、昭和五十八年、コルム貿易事件というんですが、千四百万円の損害賠償請求を認めたケースがございます。
判例の方を私も若干調べてみましたが、これは大阪高裁、昭和三十四年二月十七日判例、 売春防止法第二条には、「同法にいう売春とは、対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交することをいう。」
これは大阪高裁昭和六十一年六月二十八日判決でございますが、現在最高裁で争われていると聞いております。 この二つの事例につきまして自治省はどのように考えていらっしゃるのか、見解を伺いたいと思います。
大阪高裁昭和五十年十一月二十七日判決。これを見ますと、木造家屋の一部のみに防音工事をした場合は明らかに不十分である。数名の家族がいつも一室ないし二室に起居することは不可能であるためである。したがってこの程度——ということはあなたの言われるような一部屋ぐらいに限定をしたものですね。この程度の防音工事は、家庭における生活全般の被害を緩和するには十分ではない、こう言っているんです。
横浜地裁 昭和三六年(ワ)第八七三号 (37・12・17判決言渡) (ロ) 東京地裁八 昭和三六年(ワ)第一一二号 王子支部 (38・8・30判決言渡) (ハ) 東京高裁 昭和三八年(ネ)第三五八号 (39・5・6判決言渡) (ニ)同 同 (ネ)第三六〇号 (39・5・6判決言渡) (ホ)大阪高裁 昭和