2021-06-02 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第24号
このような判断の下、国の責任は、横浜一陣、東京一陣、京都一陣の各高裁判決におきましては損害額の三分の一、大阪一陣大阪高裁判決におきましては損害額の二分の一にとどまるものと判示されたと承知してございます。
このような判断の下、国の責任は、横浜一陣、東京一陣、京都一陣の各高裁判決におきましては損害額の三分の一、大阪一陣大阪高裁判決におきましては損害額の二分の一にとどまるものと判示されたと承知してございます。
といたしましては、厚生労働大臣が、石綿含有建材の表示及び石綿含有建材を取り扱う建設現場における掲示として、石綿含有建材から生ずる粉じんに暴露する石綿肺、肺がん、中皮腫等の重篤な石綿関連疾患にり患する危険がある旨を示すこと等を義務付けなかったことは、著しく合理性を欠くものとは言えず、国家賠償法一条一項の適用上違法であると言うことはできないと、このように示されているわけでございまして、国の違法性を認めた大阪高裁判決
住民基本台帳違憲訴訟大阪高裁判決は、憲法十三条の保障する権利として自己情報コントロール権を認め、そこに依拠して、一部国敗訴の判決を導きました。その後、最高裁判決が異なる判断をしたということはもちろん承知をしています。
大阪高裁判決も余りに政府寄りだと私は思います。引き続き議論したいと思います。 それから三点目に、応益性の原則との関係。 ふるさと納税によって住所地の地方団体に納税をせずに行政サービスを受ける。受益に応じて負担するという応益性の原則に反するということになると思いますが、この点、ちょっと簡潔にお答えを願います。
昨年九月二十日の大阪高裁判決は、本件において、石綿含有建材の普及は国の住宅政策に起因した面は否定できない、有害物の製造禁止は国の規制権限の行使が労働者に対して直接影響を及ぼす場面であると、国の責任を厳しく断罪をして、建材メーカーとともに国が負うべき賠償責任を二分の一といたしました。
また、平成二十五年の大阪高裁判決におきましては、法医学者の証言、鑑定書を踏まえ、手順が適切になされた場合には、受刑者は、死刑の執行開始から意識を消失するまでの間に、一定程度の精神的、肉体的苦痛を感じることは避けがたいとしても、その時間は比較的短時間にとどまり、頭部離脱等の重大な身体損傷は生じないものと考えられることから、刑の執行方法として、残虐と評価できるほどに、受刑者に不必要な精神的、肉体的苦痛を
そして、二審の大阪高裁判決では、本件で訴えられた人物が福井氏の後援団体の幹事長をしていたことが被害者が出資する誘因となったことは明らかだと、こういう事実認定がされています。 さらに、予算委員会でこういう質問がございました。二〇〇五年四月から五月頃に、事業の視察として女性らとともにタイや台湾を訪問していた事実を指摘されて、大臣はこう答弁されています。
○有田芳生君 京都朝鮮第一初級学校襲撃事件の京都地裁判決、大阪高裁判決、それから最高裁判決でも明らかになっているように、彼らが発言してきたことは憲法違反であるということ、人種差別であるということはもう明確にはっきりしている。しかも、四十年間そういう活動をやってきた人物が表現の自由というのを表向きに言っていても、これまでのいろんな集会、デモで発言してきたことはヘイトスピーチそのものなんですよ。
○国務大臣(金田勝年君) ただいま委員の御指摘の点につきましては、糾弾権に関する八鹿高校等刑事事件、大阪高裁判決につきまして、一般的、包括的に糾弾行為を自救行為として是認したものではないこと、まして、糾弾する権利を認めたものではないことを指摘いたしておりますとともに、この判決が糾弾権等を認めたとする解同の主張を否定したものである、このように受け止めております。
○有田芳生君 ヘイトスピーチについては、二〇〇九年から二〇一〇年、京都朝鮮第一初級学校襲撃事件、その京都地裁判決、大阪高裁判決、そして最高裁でも確定をしましたけれども、あそこで差別の扇動をやった人物たちが語っていた言葉、典型的には出ていけというようなことについて、最高裁の判決の中では、人種差別撤廃条約第一条一項に基づいて差別なんだと、そういうことを明確に語っており、さらには、その言動については表現の
大阪高裁判決などでも明らかな差別じゃないでしょうか。
だからこそ、朝鮮学校襲撃事件の民事訴訟の大阪高裁判決、やはり新たな立法措置がなければそういったものは何ら対処できないんだという、最高裁の決定もありましたけれども、ですから、現行法では対処できないということがやはり問題だということを指摘しておき、さらには、もう一点確認したいんですけれども、在特会前会長が朝鮮大学の前で三回にわたって行ったヘイトスピーチについて、ネット上でも流れていましたけれども、これは
それは、京都朝鮮第一初級学校襲撃事件において、京都地裁判決、大阪高裁判決、そして最高裁の決定においてもそのことが認定されたとおりで、新しい法律がヘイトスピーチに対応するには必要だというのは、これはもう世間の常識になっている。 そこで、まず警察庁にお伺いしたいと思います。
実は、この一陣の大阪高裁判決は、健康被害の増大などの弊害が懸念されるからといって厳格な規制をすれば、工業技術の発達、産業社会の発展を著しく阻害するのみならず、労働者の職場自体を奪うことになりかねないとして、これは被害者敗訴としたわけであります。しかしながら、今回の最高裁はこの立場を支持しませんでした。
さらに、平成十六年十月の水俣病関西訴訟最高裁判決も、その基となった大阪高裁判決も、公健法の認定基準そのものが誤っているとしてその見直しを要請した内容とはなっておりません。 したがいまして、現時点では、公健法の認定基準が違法とは考えておらず、認定基準を見直すことを考えていないということでございます。
これは、大阪高裁判決で甲状腺機能低下症が認められたということが一つの契機となって十月以降検討されているわけですが、これは十月から二月まで五回開かれているんですけれども、まだ結論が出ていないんですよ、大臣。 甲状腺機能低下症は高裁判決で確定をして、厚労省も控訴をしていないんです。
これにつきまして、平成十六年十月の関西訴訟の最高裁判決、あるいはその前の大阪高裁判決におきましても、この公健法の認定基準そのものが誤っているとされたわけではございませんで、その見直しを要請されているとは考えておりません。 そういう意味におきまして、公健法の運用上、この判断基準を見直すことは現段階では考えておりません。
まず、ちなみに、いわゆる松下プラズマディスプレイ偽装請負事件の去年の四月二十五日の大阪高裁判決は御存じだと思いますが、どういう判決だと認識されていますか。
ですから、この上告をしないということは、被爆者救済という被爆者援護法の立法趣旨に立ち返って、今回の大阪高裁判決の趣旨を尊重した原爆症認定を行うということだと思います。となりますと、現在提訴しております三百五名の原告の方々、この方々は、みんな裁判所で放射線の影響が疑われることについて立証がなされておるわけですから、当然、原爆症、認定されてしかるべきだと思います。
それで、その控訴審では、十九年の十月の大阪高裁判決では国が勝訴、十九年十一月の名古屋高裁判決については国が敗訴の結果となりました。なお、東京高裁については審理中であります。現在、それぞれ上訴を行っているところであります。
その控訴審であります大阪高裁判決は、当該テントにおける原告の生活の形態では、その場所において継続的に日常生活が営まれているとはいうことができるものの、それ以上に、健全な社会通念に基礎づけられた住所としての定型性を備えていると評価することはできないというべきであるから、いまだ生活の本拠としての実体があると認めるに足りず、したがって、原告が当該テントの所在地に住居を有するものということはできないなどと判断