2003-03-27 第156回国会 参議院 環境委員会 第5号
九五年七月の大阪西淀川訴訟の大阪地裁判決から五回連続で自動車排出ガスによる健康被害が認定され、国などに賠償を命ずる判決が出された。これはもう周知の事実です。 ちょっとかいつまんで紹介したいと思います。 九五年七月、大阪西淀川訴訟判決では、固定発生源による二酸化硫黄と自動車排ガスによる二酸化窒素で相当高い濃度の大気汚染が生じて健康被害の一因になった。
九五年七月の大阪西淀川訴訟の大阪地裁判決から五回連続で自動車排出ガスによる健康被害が認定され、国などに賠償を命ずる判決が出された。これはもう周知の事実です。 ちょっとかいつまんで紹介したいと思います。 九五年七月、大阪西淀川訴訟判決では、固定発生源による二酸化硫黄と自動車排ガスによる二酸化窒素で相当高い濃度の大気汚染が生じて健康被害の一因になった。
私が担当しました大阪西淀川の公害裁判の原告の中にも、ぜんそく発作のために駅のトイレで亡くなられた女性の方や、あるいは発作の余りの苦しさに耐え切れずに、殺してくれということを叫びながら死んでいった患者さんもおります。 だから、私たちは、この公害病というのは、死に至る病だというふうに言われております。
そして、九五年の大阪西淀川、九八年の川崎、昨年の尼崎、名古屋と、四回連続して自動車排ガスと健康被害との因果関係を認定し、国の加害責任を認める判決が相次ぎました。特に、尼崎、名古屋の両裁判では、初めて国や道路管理者に対して浮遊粒子状物質の差しとめを命じました。名古屋判決では、排ガス被害の予防対策をとらず、調査さえしようとしない国の責任を厳しく断罪しました。
大阪西淀川訴訟の九五年七月判決では、道路からの二酸化窒素が全体の汚染の中で一定の割合を占めていることを認め、二酸化硫黄との相加的影響を及ぼしていると判断いたしました。道路公害と健康被害の因果関係を認めているではありませんか。しかも、道路沿道における寄与割合につきまして、二酸化窒素については、自動車の影響が七五%に対して、工場などの影響が二八%程度となるといたしました。
私自身も、大阪西淀川区の大気汚染公害裁判の原告弁護団の一人であります。公害患者さんたちは、こうした公害裁判に、公害を発生させた企業や国などの公害責任を明確にしたいという思いとともに、子供たちや孫たちに二度と公害病の苦しみを味わわせたくないという強い思いで、長期間にわたって病苦を押して公害裁判に取り組んできました。
それからまた、今回の裁判等でもって述べられておりますのは、これは昭和三十年代、四十年代あるいは昭和五十年代の前半までの大阪西淀川地区における慢性気管支炎、気管支ぜんそく、肺気腫の原因がその地域の大もとのSO2等にあったと認めるのが相当であるというふうに示されているわけでございますけれども、これは現状の大気汚染と健康影響の関係について判断がなされたものではないというふうに承知しているわけでございます。
これは公害病になるのは汚染地域なら同じ条件でなるのだろうと思うのですが、大阪の人は公害病になりやすくて東京の人はなりにくい体質を持っているのかどうかわかりませんけれども、大阪のなる率、大阪西淀川区の例ですが、住民の三・四%が患者数。それで東京の最高の足立区は〇・八%。大阪が四倍の高さになっておる。これは一体どういうことですか。 それから支払い費の問題。
四月二十日には大阪西淀川でもやはり提訴に踏み切られました。そういう点では、国民の側から言えば、非常にがまんがならないということで裁判も起こっているという中で、環境基準の検討をし行政的に告示を検討されるという段階でございます。
東区の大礎産業株式会社、大阪南区の協栄信用組合、大阪西区の住吉阜頭、大阪生野区の森田ポンプ株式会社、大阪東区のイトキン株式会社、大阪天王寺区の新協和産業株式会社、大阪北区の日綿実業株式会社、大阪泉大津市の大津工業株式会社、大阪岸和田市の日本鋼管継手株式会社、大阪東区の住友商事第一部長付岸田安弘、大阪西淀川区のお酒の経営者でありますが田中登美子、大阪東淀川区の、ダイヤニット工業に勤務している野田英二という
たとえば大阪西淀川、川崎大師、このようなところは、一体いつごろまでにどういうふうにするかということについてはほとんど言及がないのでありますが、現地の人たちに言わしむれば、ともかく十年間待ってくれというようなことでは、そこに住んでいるわれわれはどうしてくれるんだということになってくるのでありますけれども、対策を立てる以上は、現状ひどいところはこれ以上悪くしないというだけではなく、やはりこれを下げていくという
あなたは、大阪を初め、被災地の調査及びお見舞に行ったそうだが、大阪西淀川区西島川の決壊により、全市のうち、約十二万戸にも達する浸水で、現地の人々は不眠不休、排水に努力しておったそうであります。現地調査に行った責任者のあなたが、自動車をおりないで、車の中から現地を見て素通りしようとした、こういうことで、現地の被災者の憤激を買ったということは事実かどうか。事実とすれば、これは非常に重大な問題である。