○保坂(展)委員 この不落随契となった工事、これは大阪少年鑑別所と東京入管第二庁舎の工事三件なんですが、この金額の大きな大阪少年鑑別所と東京入管の平成十四年度における不落随契になった建築工事のそれぞれの総額は幾らだったのか。
そこで伺いますけれども、まとめていただいた資料の中で、平成十四年については、例えば大阪少年鑑別所の工事、九九・五八%、東京入管の第二庁舎の建築、九九・五九%、さらに同電気工事、九七・九八%というふうにいずれも落札率は高いのですが、その後に、これは実は一般競争入札という欄にはあったんですが、一般競争入札ではありませんでしたと。
○保坂(展)委員 では、その数字のことについて刑事局長にもちょっと聞きたいんですけれども、平成十二年、岡山少年院、落札率九五・五九%、平成十三年、栃木刑務所九八・二八%、平成十四年、大阪少年鑑別所九九・五八%、平成十五年、松江刑務所九九・六八%、平成十五年、徳島刑務所九九・六八%等々、やはり一般競争入札ですから結構金額の多い工事です。こういった数字が出てくるわけですね。
現在も既に、先生御承知かと思いますが、例えば横浜の施設あるいは仙台の施設などは、刑務所、拘置所、少年鑑別所の三施設を同一敷地内に置いておりますし、大阪少年鑑別所を初め十三の少年鑑別所は、それぞれ、刑務所と隣接する同一の敷地内にございます。
例えば、横浜や仙台では刑務所や拘置所、少年鑑別所、三施設同一の敷地内にございますし、それから大阪少年鑑別所を初め十三の少年鑑別所は刑務所と同一の敷地内にある。こういうことで、いわば一種の矯正団地的なものは、これは自然発生的というかそういう限られた土地を有効に利用するということから既に今までも行われてきております。
行政財産として、大阪刑務所の敷地用地として取得されておるはずだと思うんですが、それが行政目的を異にする大阪少年鑑別所をここに持ってくるということは、国有財産法の立場からいうならばこれは正当であったのか、合法であったのか、そうでなかったのか、その点はどうお考えですか。
○水原説明員 手元に正確な資料を持っておりませんのであれでございますが、これは先生御指摘のとおり、大阪刑務所の所管の用地でございましたのを、大きく申しますなら法務省所管の土地でございますが、これを大阪少年鑑別所の用地に所管がえの手続をいたしまして、財務御当局の御承認をいただいておるはずだと思います。
本法律案は、堺市において施行中の大阪少年鑑別所の新営工事が近く完成することになりましたので、法務省設置法別表五を改正し、現在大阪市にある大阪少年鑑別所の位置を堺市に変更しようとするものであります。
大阪市の都島区にある大阪少年鑑別所を堺へ移す。事情はあるのですが、これはもう問題はないと思いますが、これの移転について、地元のほうでは問題なくスムーズにいっておるわけですか。それをまず伺いたい。
本案は、大阪少年鑑別所の施設が損傷のため改築の必要があり、また、施設の周辺が最近商業地区として発展し、不適当な環境となったので、同少年鑑別所を大阪市から堺市に移転させることであります。 本案は、去る八月九日本委員会に付託され、同十四日政府より提案理由の説明を聴取し、二十三日、質疑を終了、討論の通告もなく、採決の結果、全会一致をもって原案の通り可決いたしました。 右、御報告申し上げます。
大阪市都島区にある大阪少年鑑別所の施設は、終戦後の応急的な措置として建設された木造建築を主体とするものでありまして、すでにその損傷の程度も進み、改築を必要とするに至っておりますところ、最近同施設の周辺一帯が商業地区として発展し、交通も激しくなり、不適当な環境に置かれることとなったのであります。
大阪市都島区にある大阪少年鑑別所の施設は、終戦後の応急的な措置として建設された木造建築を主体とするものでありまして、すでにその損傷の程度も進み、改築を必要とするに至っておりますところ、最近同施設の周辺一帯が帝業地区として発展し、交通も激しくなり、不適当な環境に置かれることとなったのであります。
○説明員(大沢一郎君) 大阪少年鑑別所の新営の総工事費を予定しておりますのは八千百万かかるんです。そのうち三十四年度で一千万円入りまして、あと引き続いて七千万円の経費が必要と相なるわけであります。三十五年度におきまして約三千万円の要求をいたしまして、続いて三十六年度完成を目途で計画を進めております。
○一松定吉君 それはその程度にしておきまして、次にはこの同じ都島の区内に法務省所管の大阪少年鑑別所というものが設けられておって、しかもその鑑別所は非常に不完全な建物であり、その中に収容せられております少年が常に脱走し、あるいは放火し、あるいは暴行をし、あるいは逃走等の各種の犯罪が頻発しておって、しかも少年鑑別所の責任者においては、ずいぶんそういうような取締りに困っておるという事実、並びにかくのごとき
最後に、拘置所の設置が区民に不安恐怖をもたらすという現地側の懸念については、従来過去数年間同じ区内にある大阪少年鑑別所の収容児の逃走、放火、暴行など多くの事故によって迷惑をかけられたために、地元の人々が拘置所の移築についてまで不安の念をたかぶらせるに至ったことは十分同情されるところでございます。