1986-12-16 第107回国会 衆議院 商工委員会 第7号
また、大阪区検が、同年十二月二十六日、同社の常務取締役奥敏雄及び銀河計画の常務取締役田村隆一を同じく外為法違反で起訴し、大阪簡裁は、同日、各罰金十万円の略式命令を発しております。その公訴事実は、本邦通貨を外国に無許可で持ち出したというものでございます。
また、大阪区検が、同年十二月二十六日、同社の常務取締役奥敏雄及び銀河計画の常務取締役田村隆一を同じく外為法違反で起訴し、大阪簡裁は、同日、各罰金十万円の略式命令を発しております。その公訴事実は、本邦通貨を外国に無許可で持ち出したというものでございます。
また、大阪区検が昨年十二月二十六日に豊田商事の常務取締役等を同じ法律違反で起訴いたしまして、大阪簡裁は罰金刑の言い渡しをいたしております。その事実は、本邦通貨を外国に無許可で持ち出したというものでございます。
また外国為替及び外国貿易管理法違反事件につきましては、昨年の十月十一日に神戸区検が二名、それから昨年の十二月二十六日に大阪区検が二名、それぞれ略式命令を請求いたしまして、これは罰金の略式命令が確定いたしております。
○政府委員(鈴木光一君) これはおそらく交通切符で処理されたと思いまするので、交通切符に、当時の状況を被疑者の供述調書及び関係書類と一緒に、十八日に東大阪区検に書類を送致したという報告を受けております。
大阪区検の上席検事がある判事にどなり込んだことがあるんですね。あなたならそのどなり込んだ意味はよくおわかりでしょう。「おまえは何期か。」ということでどなり込んだのです。こういうことはひとつないようにしていただきたいと思いますが、この二人の判事の量刑が非常に低過ぎるという――検察官の場合は求刑基準というものがあるでしょう。
まず、大阪の入管事務所並びに港出張所については、大阪入管事務所の方は現在二カ所に分れまして、一カ所は大阪区検に一部が同居いたしまして、一部は借家いたしまして、分れて執務をしているのであります。
それから大阪区検におきまして徴収係が徴収金を横領したというのが百八十五万。それから青森地検におきまして出納官吏が換価代金を横領いたしましたのが二百十七万。それから神戸地検におきまして証拠品係が領置物を横領したという案件が二千六百万円。京都地検におきまして用度課長が保管金を横領いたしました案件百八十二万、その他はいずれも小さい案件でございます。