1969-03-19 第61回国会 衆議院 法務委員会 第9号
○中谷委員 刑事局長はもちろん非常に御専門なんですけれども、見詰めてはおられるのですけれども、けっこうなんですが、千件で、かりにことし、来年にかけてさらに大量起訴というようなことで千件が二千件近くなったというふうな場合には、一体これは事実上どうなるのでしょうか。それは仮定の問題ですし、そういうことがないことを望みますが、この千件という——安田講堂の事件でございますね、五百何件というのは。
○中谷委員 刑事局長はもちろん非常に御専門なんですけれども、見詰めてはおられるのですけれども、けっこうなんですが、千件で、かりにことし、来年にかけてさらに大量起訴というようなことで千件が二千件近くなったというふうな場合には、一体これは事実上どうなるのでしょうか。それは仮定の問題ですし、そういうことがないことを望みますが、この千件という——安田講堂の事件でございますね、五百何件というのは。
そういうふうな訴訟促進という観点から見て、従来のいろいろなこういう大量起訴の事件の教訓というものを、われわれは戦後二十何年かの間にかなり持ちましたが、どういう方法が適切であるか。いろいろな事件の個々の性格等もありますが、最高裁としてはどういうふうにお考えになっておりますか。
すでに資料として、昭和四十二年度における刑事事件の一般受理件数等についての資料はいただいておりますが、学生に対する大量起訴、ことに安田講堂事件等における大量起訴というものをかかえまして、特に大学紛争が激発しておる京都、東京、そうして大阪、その地方裁判所の問題というのは、緊急な問題ではないかと思うのです。
と申しますのは、起訴率そのものは、東大の大量起訴がありましても、学生事件については非常に低いわけでございます。今日までにおもなる学生事件は、羽田事件以降拾ってみますと、検察庁が受理したのはおおよそ八千件に及んであります。そういうふうな八千件の中で、起訴が二千件弱ということでございます。一般の刑事事件の起訴率は、ここ年間平均六三%から大体七〇%あたりを上下しておるのが実情でございます。
○山田(太)委員 そこで、このたびの学生の大量起訴の問題について、もう一度警察当局にお伺いしたいのですが、この起訴については、法的にはもちろん検察官の独占行為ではありましょう。
しかし、その次に起きております学生紛争についての、ことに安田講堂事件についての学生の大量起訴であります。この大量起訴について、法務大臣としてどのようなお考えであるか。当然、学生の将来もあることだし、あるいは親やきょうだいもあることだし、非常に大きな影響を与える問題でございますので、法務大臣がこの問題についてどのような所見を持っていらっしゃるか、これをまず最初にお伺いしたいと思います。
なお、御参考に申し上げておきますが、ただいまの発表の数字の中で、一月十八、十九両日、東大安田講堂の封鎖解除の際に検挙いたしました数は七百三十二名でございまして、そのうち五百九名を大量起訴いたした次第でございます。
それから迅速処理の点でございますが、法務省あるいは検察庁といたしましてもメーデー事件その他の長期に延びた事件の反省を教訓といたしまして、今回におきましては大量起訴はいたしておりますけれども、きわめて訴因の簡明、明確化と申しますか、というふうなところに重点を置き、なおまた裁判所に協力いたしまして立会体制なんかについてもかなりたくさんの検事を専門に動員するというようなことによりまして、過去の教訓を無にしないように
東京地方裁判所に東大事件で五百九名起訴されておる、いわゆる大量起訴がございます。これに対してどういう対策といいますか方策が考えられるかということでございますが、まず第一に、東大事件を受理しました裁判所がどのような方針を立てるかということが先決問題でありまして、その裁判所の立てた方針についてできる限り司法行政面でわれわれが支援をする、そういうことになろうと思います。
そこでこのことがまた今回の大量起訴と考え合わせまして、いまいろいろと御苦心になっておいでになると思いますけれども、このままやるとまた前の事例を繰り返すことになるのじゃないかということを国民一般は危惧いたしております。
もちろん私は、きょうは法務省の時間でございますので、警察庁に対しましては別の機会に、あるいはまた文部当局に対しましては所管の文教委員会等でお尋ねするつもりではございますが、やはり私は、検察の最高責任者、法秩序維持の立場から、今後いまのお答えどおりのお態度を堅持していただくことをお願い申し上げますとともに、いささか心配になりますのは、たとえば今度の東大事件等における大量起訴で、はたして検察官の能力と申