2017-05-25 第193回国会 参議院 環境委員会 第15号
その上で、基本的には、販売、頒布の目的での捕獲、譲渡のみを規制としている今回のこの第二種国内制度でありますけれども、これは業者の大量捕獲、これを抑制するということでありますけれども、法律上は明確な要件が規定されていないということで、この商業目的大量捕獲、どのような基準に基づいて判断するのか、お伺いいたします。
その上で、基本的には、販売、頒布の目的での捕獲、譲渡のみを規制としている今回のこの第二種国内制度でありますけれども、これは業者の大量捕獲、これを抑制するということでありますけれども、法律上は明確な要件が規定されていないということで、この商業目的大量捕獲、どのような基準に基づいて判断するのか、お伺いいたします。
ただ、今回のこの第二種が、販売もしくは購入、頒布の目的をもって大量捕獲することのみを禁止しているということから、保全が本当に進むのかという懸念がございます。ですので、あわせて生息地等保護区に指定するようなことをしないと、第二種を指定しても絶滅の危機を減らすことはできないという状況が生まれてしまうのではないかという懸念がございます。 以上です。
さらに、優良事例の紹介とか顕彰を通じて、大量捕獲技術を有する民間事業者の活用も進めていますし、さらに進めていきたいというふうに考えております。
鳥獣法が改正をされて、管理鳥獣として今後減らしていかなきゃならないと旗を振ったところで、実際に、末端の流れが、まだまだ少数の捕獲のレベルでの発想でしか終わっていないんだ、大量捕獲、大量処分、大量にやらなきゃいけないということを視野に入れられた法体系やルールに今なっていないんだということをぜひ御認識いただきたいと思うのであります。
しかし、にもかかわらず、中国で大量捕獲ということが指摘されております。 渡り鳥条約では、一方の国で保護対策を行う対象となっていれば、相手国に通報し、協力を求める条項がございます。しかし、中国との条約にはその規定がないため、保護を進める有効な手段がないということであります。 日本がこうした通報を受けた種は、種の保存法の国際希少種に指定されます。
そうなると、今までの特定計画でも、個体数が著しく減ったものについての計画自体は立てられておりませんので、そういう現状の中で、四国で鹿の大量捕獲が行われますと、場合によっては誤射して熊が撃たれるという問題もございます。 ただ単に個体数が多いからそれを削減するということではなくて、その生物がいるところのほかの生物、絶滅のおそれのある種がいるところもあると思います。
ならば、今後の日ロ交渉の際に、漁業者のために安全操業区域の拡大を求めるとか、あるいは、スケソウがこの近くでなくなった最大の理由はロシアの大型トロール漁船が大量捕獲をしているからでありますので、そういった大型トロール漁船の操業を規制してもらうとか、あろうかと思います。資源回復策を含めた対策が望まれるわけであります。 これは、折しも北方領土の日の十日前でありました。
報道によりますと、メキシコ沖では、先ほどもちょっとありましたが、蓄養ということで、重さ二十キロに満たない幼魚を大量捕獲して、いわゆる生けすで太らせて日本に出荷するという漁法に参入する者がふえて、乱獲による資源減少が心配されているというふうに言われております。蓄養されたクロマグロは、日本を大きな市場として考えられております。
このニホンザルの大量捕獲というのは、環境省の予察駆除マニュアルに反する行為になっております。 ですから、電波発信機が狩猟や駆除に使用された場合、過剰捕獲や違法捕獲を引き起こすおそれがあることから、電波発信機の使用は野生鳥獣の保護管理目的の学術研究のみに限定するものとするということを明確に規定すべきではないかと思うのですが、環境省、いかがでしょうか。
例えば、最近、非常な勢いで猿に対する地獄おりのような大量捕獲ができる仕掛けが急速に普及しています。これは地域個体群を絶滅させるおそれがあると私は危惧をしているわけでありますけれども、この地獄おりというものは、環境庁としては、市町村が使いたいと言ったら推薦をするものなんでしょうか、それともやめるべきだと答えるものなんでしょうか。
○佐藤(謙)委員 大量捕獲しなければいけないというのはだれが決めるんでしょうか。
○鹿野説明員 大量捕獲のできるわな、地獄おりなんか猿に対して効果的なわけですが、こういったものの使い方、やはり時と場所だと思っております。例えば猿なんかの場合にも、大量捕獲をどうしてもしなければいけないというような場合には、やはり使わざるを得ない場合も出てこようかと考えております。
この委員会でも先ほど来いろいろ御議論いただいておりますけれども、日本から輸出いたしましたかすみ網による海外での野鳥の大量捕獲といいましょうか、そういったことについて国際的な野鳥保護の機関といいましょうか、そういったところの日本に対する抗議、非難等の国際的な動きが出てきているということは十分認識しております。
といたしますと、即日釈放されたという人の中には、いわゆる大量捕獲というふうな、きわめて非人権的なことばによって象徴されるような、とにかく引っぱっていかれたという人がかなりおったのではないかと思う。この内訳などから警備上の反省点というものを出してこなければ、今後の都市化現象あるいは大衆社会状況、あるいはまたマスコミ、テレビ等の影響によって、とにかく珍しいことがあったらそこへ行く。
しかしながら、ここに底びき網のような大量捕獲の近代的な漁具を持った船団と申しますかが外から入ってまいりますと、これはいかに現在魚類が豊富であっても、二、三年たてば底をついてしまうでしょう。それをどういうふうにして防ぐかという問題であるとか、とにかく小笠原の島々は日本においても有数の風光明媚なところであると存じますが、そこに観光資本が無秩序に入り込んで荒らされてしまってはたいへんである。
保護鳥も狩猟鳥も無差別に大量捕獲するかすみ網、これは愛知県あたりでツグミを取られている。取って食っていますな、ツグミを。こんなことは審議会はどうでしょう、これ何かやっていますか。
第一に、現行狩猟法は、鳥獣を保護鳥獣(第十二條の特別捕獲許可以外に捕獲を許さないもの)と狩猟鳥獸(主務大臣が指定するもの)とに区別いたし、狩猟鳥獸を法定猟具(銃器、網等の大量捕獲猟具)を以て捕獲する場合には、都道府県知事の許可を要することを規定しております。