2018-05-22 第196回国会 参議院 経済産業委員会 第8号
平成二十九年に約十九万一千件の出願、全体でありましたのですけれども、そのうち、このような大量出願が約三万二千件、全体の一七%も占めております。
平成二十九年に約十九万一千件の出願、全体でありましたのですけれども、そのうち、このような大量出願が約三万二千件、全体の一七%も占めております。
結果として、こういった行為の結果、大量出願にもつながっているというような御指摘も耳に入るわけでございます。 この特許明細書ですけれども、これは実は、開発技術の模倣品に対する対策として極めて重要な位置づけがあるのではないかと思います。
それから大量出願の問題でございますが、これは例えば特許の場合でございますが、日本は年間に約三十七万件の特許が出る。それに対しましてアメリカの場合には十六、七万件であるというようなことでございまして、日本は世界的に見ますと非常に大量出願国であるということでございます。
特許行政につきましては、現在、審査処理の促進、大量出願対策、あるいは意匠、商標の機械化とかぺーパーレス計画などの課題があって、これが進められていますけれども、そのようなことも含めまして、特許庁は今後十年間のうちにどのようなことを実施していこうとされておるのか、そのあたりの今後十年間の特許行政の方向について御説明を伺います。
○一井淳治君 通称ハーモ条約ですか、この批准の問題あるいは大量出願対策の問題、これらについてもう少し具体的な御説明をいただけませんか。
そういう玉石混交の大量出願で特許行政に大きな負担をかけている企業にそれにふさわしい負担を求めることは決して理不尽でないと思うんですが、この点はどうでしょうか。
○政府委員(麻生渡君) 日本の大量出願、これは私どもの処理という点から見ますと、御指摘のように非常に難しいといいましょうか、大変な課題を背負い込むという事態になっております。
○峰崎直樹君 そのサーチレポートなんですけれども、ヨーロッパだとかそういったところで進められている仕組みを考えますと、日本の場合には余りにも大量出願をしているがためにこのサーチレポートをつけることを義務づけられるともう大変だと。
大量出願でございますから、このサーチレポートの添付義務というのは日本にとりまして非常に大きな負担あるいはコスト要因になってくるということでございます。それから審査期間の短縮、これも日本の場合には諸外国に比べて長いわけでございまして、この期間の原則を決めようということでございますから、これにつきましても日本には非常に大きな努力が要求されるということになります。
○吉田(和)委員 近年の大量出願に加えまして、先端産業分野における技術競争の激化を反映しているということで、大変その大量に加えて内容が高度化、複雑化をしているということを、この法案を取り組まさせていただき、勉強させていただいているうちに、大変難しい状況をそれでも懸命にこなしておられるという印象を受けたわけでございます。
○政府委員(小川邦夫君) ただいま先生御指摘のとおり、大量出願、審査すべき出願内容の複雑さというようなことが累積いたしまして審査期間が遅延しつつあると、御指摘のような年月という試算も現に私ども持っておりまして、非常に事態は心配な状態であることは御指摘のとおりであります。