1958-12-18 第31回国会 衆議院 議院運営委員会 第2号
○鈴木事務総長 訴追委員会の委員長から、去る十一月十九日に訴追委員会事務局長の大野正太郎君が死亡いたしましたので、その後任としてお手元に配付してございまする履歴書の、現札幌地方裁判所長、判事小林健治君を、同委員会参事、事務局長に起用いたしたいので、裁判官弾劾法第七条第六項に基きまして、議長の同意及び本委員会の承認を得たいとの申し出がございましたので、何とぞ御承認をお願いいたしたいと存じます。
○鈴木事務総長 訴追委員会の委員長から、去る十一月十九日に訴追委員会事務局長の大野正太郎君が死亡いたしましたので、その後任としてお手元に配付してございまする履歴書の、現札幌地方裁判所長、判事小林健治君を、同委員会参事、事務局長に起用いたしたいので、裁判官弾劾法第七条第六項に基きまして、議長の同意及び本委員会の承認を得たいとの申し出がございましたので、何とぞ御承認をお願いいたしたいと存じます。
新たに迎えました今回の大野正太郎さんは、人格非常に高潔な方だということで、昨日の訴追委員会においても、御本人にお会いしまして、満場一致、この方をお迎えしようということを決定いたしました。
後任者としては、仙台地方裁判所所長判事大野正太郎君が推薦されておりますが、大野君の履歴はお手元に配付した通りでございます。
すなわち、仙台地方裁判所所長判事大野正太郎君を裁判官訴追委員会参事、事務局長に、同委員会主事門伝正君を同委員会参事に、また裁判官弾劾裁判所主事鈴木朗保君を同裁判所参事に、それぞれ任命するにつき当委員会の承認を得たいというのであります。つきましては、右各君の経歴等については、お手元に配付の履歴書にある通りでありますが、それぞれこれを承認するに御異議ございませんか。