1951-11-14 第12回国会 衆議院 人事委員会 第5号
現に、昭和二十五年度は、御承知の通り、かのジエーン台風による災害救助並びにその復旧復興費として、十億余りの市費負担に迫られた反面、税収入は、新地方税法の施行が遅延した上に、災害による減収も加わつて、わずかに六十七億にとどまり、その上従来の地方配付税制にかわる平衡交付金制度の実施による減収、大都市起債承認額の低下等によりまして、予定収入が著しく減少したために、既定予算について九億余りの更正減額を行つたのみならず
現に、昭和二十五年度は、御承知の通り、かのジエーン台風による災害救助並びにその復旧復興費として、十億余りの市費負担に迫られた反面、税収入は、新地方税法の施行が遅延した上に、災害による減収も加わつて、わずかに六十七億にとどまり、その上従来の地方配付税制にかわる平衡交付金制度の実施による減収、大都市起債承認額の低下等によりまして、予定収入が著しく減少したために、既定予算について九億余りの更正減額を行つたのみならず
現に二十五年度の決算見込におきましても、新地方税法施行の遅延、地方配付税制に代る平衡交付金制度実施による減収、更に又大都市起債承認額の低下等により、予定収入は著しく減少した上に、更に関西地方におけるかのジエーン台風による災害復旧、復興のために多額の財政需要に迫られることになり、既定予算の更正減額措置をとるは勿論のこと、更に執行においてこれを徹底的に抑制して、半面市税その他収入の確保に全力を傾注したのでありますが