2012-08-07 第180回国会 衆議院 総務委員会 第15号
そのさなかに、今回大都市法案が提出されました。なぜ今この時期に、地方制度調査会で一生懸命議論されているそのときに、今回のこの法案の唐突な提出と言っていいと思うのでありますが、それに至ったのか、そこについて聞いておきたい。
そのさなかに、今回大都市法案が提出されました。なぜ今この時期に、地方制度調査会で一生懸命議論されているそのときに、今回のこの法案の唐突な提出と言っていいと思うのでありますが、それに至ったのか、そこについて聞いておきたい。
統治機構という点でいうと、最近、大阪都構想というのがあって、その実現に道を開く大都市法案の各党協議、私も参加してやってきました。私は東京の人間ですから、地方自治法に規定されている都区制度に大阪も入っていくという形でみんなの党の法案を立案させていただいていたんですけれども、最終的には、地方自治法とは別のいわば特例法をつくって対応する、こういう形で各党協議は決着をしました。
そういう意味で、今回の大都市法案で国の地公共団体を通じた施策の共通指針をつくり、供給基本方針の策定に当たって国と地方公共団体の合意形成を図っていこうとする法律の改正の趣旨には賛成でございます。 ただ問題は、先ほど申しましたみたいに一部の府県でやっぱりなかなか東京の住宅問題を、おれのところに関係がないという心情がございます。
そういう非常に冷酷な二者択一を迫ろうとしているのが今度の私は大都市法案だと思うんですね。いろいろやってみたけれども結局だめだと、自治体がやっているのもこれも封じ込めようというので生産緑地を考える、これもなかなか進まない、じゃひとつこの大都市法で残っている農地を宅地化をさせようと、一方あめでつりながら、実はあめでつると見せかけながら、むちでしりを追い立てているという法案だというように思うんです。
次に、具体的に大都市法案について質問したいと思います。 この法案非常に問題を含んでいると思いますが、何よりも第一は、市街化区域の農地、これを大体つぶしていこうということなので、それが最大の問題だ。農林省にお伺いしたいのですが、市街化区域にある農地ですね、これを農業政策上どう考え、どのようにしようという政策なのか、その点をお伺いします。
それで、こういう問題とも関連するのですけれども、この大都市法案についての衆議院の附帯決議で、三大都市圏だけでなくて、この法律を中核都市まで広げたいという附帯決議のそういう動きがあったわけですけれども、建設省としてはこの法律を全国的に適用するつもりかどうか、それをお伺いしたいと思います。
○沢田政治君 都市再開発と、余り長ったらしい法律ですから、大都市法案という略称で私は発言いたしたいと思いますが、この質問するわけでありますが、その前に、宅地開発公団法がきのうの本会議で通過をして、野党の反対にかかわらず成立をいたしたわけであります。
そこで、お聞きしたいのは、目的は第一条で書いていますから、何も目的は言わなくてもいいと思いますが、どういう背景で大都市法案というものを提出したか、この点についてお伺いしたいわけです。
○二宮文造君 ただいま提案になっております二法案につきまして、要点についてお伺いをしたいと思いますが、午前中も沢田委員から実は非常に法律が多過ぎるのじゃないかということで、大都市法案について関連する法律等々について質疑がございました。私もこの法案審議に入るに当たりまして、いわゆる広い意味での都市再開発、あるいは都市改造といいますか、そういう手法がこれまで幾つか試みてこられたわけです。
○新井委員 この大都市法案は、四十八年七月二十三日の都市計画中央審議会から出された答申をもとにしてつくられたと思うわけでございますが、四十八年十一月一日に行政監理委員会から行管庁に出された「住宅対策のための土地行政の機構および運営のあり方についての答申」については行管庁から報告があったのか、またどのようにそれを処理されたのか、少なくとも今回のこの法案にはその勧告が生かされていないと思われるわけですが
○中村(茂)委員 今度は建設大臣にちょっとお聞きしたいのですけれども、地価を安定さしていくということと、いま審議しております大都市地域における住宅地等の供給の促進に関する特別措置法案、これは余り長過ぎますから、私はこれから大都市法案、こういうふうに言います。
○中村(茂)委員 それでは、大都市法案の内容についてお聞きしたいと思いますが、先ほども言いましたように、約せば大都市法案ということですけれども、名前も非常に長いし、それから内容も土地区画整理法を準用している面が非常に多いし、準用している土地区画整理法もきわめて難解な法律でありまして、この法案を、全体的なものを頭の中へ入れるのに苦労するわけでありますけれども、そこで、この法案の全体的な骨子について、簡単
大都市法案は文字どおり三大都市圏だけの法律ですから、その限りにおいては大都市に住宅、宅地を供給するということでありますけれども、これは人口集中の要因となる業務施設を呼び込むというものではなくて、すでに過密になっている、その結果生じている切迫した住宅、宅地事情というものを受け身の政策として後始末しようという政策でございますので、今日の住宅事情にかんがみ、どうしても必要ではないかと考えます。
そこで、この大都市法案を見ますと、特定土地区画整理事業及び住宅街区整備事業の実施に当たりまして、義務教育施設用地またはその代替地を確保する道が開かれたということは非常に高く評価されるところでございます。しかし、このようにして確保された土地も、結局は市町村が有償で買い受けなければならない。
この後者の法案は名前が長いので、大都市法案というぐあいに建設省の担当の方も言っておられるようですから、以下大都市法案と呼ばせていただきます。 最初に、わが国の都市は、御承知のように、木造家屋が密集している、街路、公園などのオープンスペースも大変不足しているという事情のために、市街地の土地利用が効率的でない。さらに環境の水準も低く、また火災、地震などの災害にもきわめて弱い構造となっております。