2020-11-26 第203回国会 衆議院 地方創生に関する特別委員会 第3号
その解消手段として、大都市法による特別区の設置があります。大阪はこのアプローチをとりました。もう一つが、指定都市都道府県調整会議です。大阪では、現在の副首都推進本部会議として運用をされています。 もちろん、大都市法による特別区の設置がベストではありましたが、さきの住民投票でお認めいただけませんでした。
その解消手段として、大都市法による特別区の設置があります。大阪はこのアプローチをとりました。もう一つが、指定都市都道府県調整会議です。大阪では、現在の副首都推進本部会議として運用をされています。 もちろん、大都市法による特別区の設置がベストではありましたが、さきの住民投票でお認めいただけませんでした。
そして、大都市法に基づく住民投票も否決をされた。そういう意味では、今ある制度は使い尽くしておりまして、さらに、二重行政の解消のための方策は、やはり新たな立法措置をもってしなければできないと私たちは思っていますが、これはまた総務委員会でいろいろな形で御議論を深めさせていただきたい、こう思っています。 今回の大都市法では、我々は、なぜかわからないけれども、大阪市内だけの住民投票をやりました。
ちょっと郵政は以上とさせていただいて、少し大都市法の話をさせていただきます。 今回の大都市法の住民投票、再三申し上げていますが、否決は重く受けとめております。少なくとも、今、一緒にやってきた仲間は、もう三度目はやらない、こう言っているわけでありますが、どうも、そのプロセスで大変な事件が起こっていたということがわかってきました。
これも、ちょっと大臣ばかりで恐縮なんですが、この二重行政を解消し、それから住民自治の拡充を同時に実現しようとしたのが大都市法なんです。だから、大都市法というのは結構欲張りな法律だったんですよ。
しかし、いわゆる統治機構改革の中でも、大都市の都市圏域が政令指定都市域のみならず大阪府域ものみ込んでいるという、広域行政を一元化する合理性があれほど明白な事案であったにもかかわらず、かつて大都市法、大都市地域特別区設置法の制定をリードしたはずの自民党の一部と共産党とが一緒になって、それも政府の一員である大臣政務官たちが率先して、住民投票の最終盤に明らかなデマを拡散し続けるという、投票環境の公正性を確保
そして、十日には、大阪府連の会合を永田町で開いて、二度の住民投票を許した大都市法には問題があるということをぶち上げていらっしゃる。恥ずかしくないのかね、こういうことをして。 岡下さん、これは事実ですか。
○足立委員 憲法について語れるんだったら、大都市法についてだって語ったらいいじゃない。言っていることがむちゃくちゃだよ。 だから、言っているんですよ。岡下政務官は、内閣府政務官としてここに来ているんだから、内閣府のことを聞いてくれと言っているから聞いているんですよ。河野大臣のもとで行政改革を担当されているんでしょう。
その上であえて申し上げますけれども、今、憲法改正の問題と、恐らく大都市法の勉強会の問題、これを御指摘になられているんだと推測しますが、憲法改正も、やはり時代に即した憲法にするべきだという指摘があり、いろいろな議論が行われていると思います。 それで、この大都市法の改正についても、さまざまな、いろいろな現場の意見等々もあり、そして、その大都市法の勉強会を尊重し、その意見を尊重し、勉強会を行った。
そういったときに、やっぱり住民に対して的確な、正確な情報がしっかりと伝わっていくということが何よりも重要だというふうに考えているわけでありますけれども、こういった新聞報道がなされたときに、これを抑止する、誤報が起きないように抑止する力として、今回の大都市法は公職選挙法を準用しておるということなので、公職選挙法の規定を見ると、百四十八条一項のただし書に、「虚偽の事項を記載し又は事実を歪曲して記載する等表現
さて、大臣、今申し上げたように、大都市法には瑕疵がある、問題がある、こういうことを自民党大阪府連は公然と、政府のメンバーも入って公然と言っていますが、私は、大都市法に瑕疵はない、こう思いますが、大臣はどう思われますか。
○足立委員 ただ、大臣、しかし、大都市法は、大臣じゃなくてもいいんだけれども、いや、僕は武田大臣を余りこういう下世話なことで煩わせたくないんですけれども、大都市法という法律は国会で成立をして、その大都市法を総務大臣として執行されているお立場で、その総務大臣として執行している大都市法に何か瑕疵があると。
委員長、ぜひ、総務委員会、まあ、でも総務委員会だね、大都市法だからね。岡下政務官始め、こういう大都市法の、要は自民党がつくった、最後は七会派で、提出者ですよ、自民党は。賛成者だけじゃない、提出者でもあるんです。
その上で、今回の大都市法、これは、内容的には、我々が住んでいる大阪、そして横浜、名古屋、この三つが事実上対象になるものでありました。今回、この否決を受けまして、当時この法律に賛成をされた方々の中でも今回は反対運動をされて否決という結果を得たわけですけれども、であるならば、この大都市法、立法事実が否定されたわけですから、一旦廃止をするということも考えられますけれども、いかがでしょうか。
総理は大都市法制定に当たっては主導的な役割を果たされてきましたが、今後の地方分権、統治機構改革を含めて御感想があればお聞かせください。 ところで、現憲法は策定時から今日まで七十三年間、当事者であり最終決定権者である国民が参加せず、国民投票も行われませんでした。これは現憲法にとって致命的な欠陥です。総理、どうお考えですか。
その熱い思いは政界で広く共有され、平成二十四年八月、共産、社民両党を除く超党派の議員立法により、大阪都構想の根拠法となる大都市地域特別区設置法、いわゆる大都市法が成立するに至りました。日本維新の会が結党される前のことです。 改革を牽引した自民党の大都市問題検討プロジェクトチームで、座長として議論をリードされたのが菅総理でした。 総理にお伺いします。
片山虎之助君 柳ヶ瀬裕文君 伊藤 岳君 事務局側 常任委員会専門 員 佐藤 研資君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○住民税、固定資産税などの税金納付の猶予に関 する請願(第八八四号) ○外国籍住民も「大阪市特別区設置住民投票」に 投票ができるよう大都市法第七条
近藤 博人君 ――――――――――――― 六月十六日 新型コロナウイルス感染症対策地方特定給付金に係る差押禁止等に関する法律案(吉川元君外五名提出、衆法第二一号) 電子署名及び認証業務に関する法律の一部を改正する法律案(山花郁夫君外七名提出、衆法第二七号) 地方公務員法の一部を改正する法律案(内閣提出第五三号) 同月九日 外国籍住民も大阪市特別区設置住民投票に投票ができるよう大都市法第七条
これは、いわゆる別記様式、大都市法施行規則に定められた別記様式なんですね。 大阪市の選挙管理委員会によりますと、あくまでも大都市地域特別区設置法の施行規則の別記様式に準じて定めた投票用紙であると。つまり、この別記様式に倣って、準じてつくったので、二〇一五年のときの住民投票の用紙の記載については問題ないという立場なようであります。
大都市法十条に、特別区を包括する都道府県は、地方自治法その他の法令の規定の適用については、法律、またこれに基づく政令に特別の定めがあるものを除くほか、都とみなすと規定されております。
○清水分科員 続きまして、大都市法施行規則に定められた住民投票用紙の様式について質問したいと思います。 大都市地域における特別区の設置に関する法律、いわゆる大都市法について高市総務大臣にお伺いします。 第一条では、「この法律は、道府県の区域内において関係市町村を廃止し、特別区を設けるための手続」と書かれております。
そのための最初の挑戦の一つが、本年十一月に予定されている大阪都構想の住民投票でありますが、その根拠となった大都市法、大都市地域特別区設置法は、二〇一二年夏に、共産党と社民党を除く超党派七会派によって共同で国会に提出され、可決、成立したものであります。 法律には、すべからく立法事実があります。
ところが、その大都市法の制定をリードした大阪自民党は、五年前の住民投票で共産党と反対をし、その結果、〇・八%の僅差で否決をされました。 自民党府議団、市議団は、十一月に予定される住民投票においても、維新の会や公明党と一線を画し、既に共産党と反対する方針と承知しています。大都市法を適用するに値する最たる大都市が大阪でなくて、どこだというのでしょうか。
西田 実仁君 片山虎之助君 柳ヶ瀬裕文君 山下 芳生君 事務局側 常任委員会専門 員 小野 哲君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○理事補欠選任の件 ○外国籍住民も「大阪市特別区設置住民投票」に 投票ができるよう大都市法第七条
第四八四号外国籍住民も「大阪市特別区設置住民投票」に投票ができるよう大都市法第七条・大都市令第四条を改正することに関する請願外八件を議題といたします。 本委員会に付託されております請願は、お手元に配付の付託請願一覧のとおりでございます。 これらの請願につきましては、理事会において協議の結果、いずれも保留とすることになりました。 以上のとおり決定することに御異議ございませんか。
辞任 補欠選任 中谷 元君 穂坂 泰君 細田 博之君 宗清 皇一君 ――――――――――――― 十二月九日 日本放送協会平成三十年度財産目録、貸借対照表、損益計算書、資本等変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書 同月三日 新たな過疎対策法の制定に関する請願(井出庸生君紹介)(第六九五号) 外国籍住民も大阪市特別区設置住民投票に投票ができるよう大都市法第七条
大都市地域特別区設置法では、特別区設置協議会において作成された協定書について、関係道府県の議会及び関係市町村議会の承認があった場合、その旨の通知を受けた関係市町村の選挙管理委員会は、特別区の設置について選挙人の投票に付さなければならないとされておりますが、このような手続を経て行われる選挙人の投票について、大都市法上、その回数に関する規定はございません。
大阪都構想は、まさにこの総務委員会が所管している大都市法、大都市地域特別区設置法に基づいてやっているんですよ。両方とも国法に基づいてやっている大阪府市の取組について知らぬ、一切知らない……(石田国務大臣「知らないとは言っていない、検討していないと」と呼ぶ) じゃ、ちょっと聞きますよ。 万博と大阪都構想の住民投票、これは並行して両方ともやり切ります。
そこで懸念とおっしゃったから、その懸念は、この選挙結果を見て、なるほど、吉村知事、松井市長は信託を受けているんだな、かつ信用を得たんだから、大都市法もやらなあかんな、都構想の住民投票もやらなあかんと思いますよ、普通の人は。だって、それが民意なんだから。
大都市法という法律は総務省が持っています。総務省が持っているわけだから、あした総務委員会があるのでまたもう一回やりますけれども、総務大臣と。 私は、単なる、そんな、一閣僚が自治体の心配をしなくていいですよ。いや、一閣僚ですよ、一閣僚。総理が心配するならまだわかりますよ、両方の法律を持っているんだから。万博法と大都市法と、経産省と総務省がこれを持っているわけです。
都構想という名称を使っていますけれども、本当に、大都市法によって政令市が解体された場合、大阪府は大阪都という名称になるのか、そして、政令市がこうやって解体されて特別区になった場合、再び政令市に戻れるのか、このことについてお答えいただきたいと思います。