2007-05-22 第166回国会 衆議院 総務委員会 第22号
先日、十八日も全国知事会の総会で話題になりまして、大都市側を代表される知事さん方はどうも消極、地方側の知事さん方は積極という、非常に予想される構図になったわけでありますけれども、私自身からいたしますと、ある意味で、もう今二十一世紀の時代、社会経済を支えているのは人材であります。その養成コストを地方が負担して人材を養成して、そして大都市部で働いておられる。
先日、十八日も全国知事会の総会で話題になりまして、大都市側を代表される知事さん方はどうも消極、地方側の知事さん方は積極という、非常に予想される構図になったわけでありますけれども、私自身からいたしますと、ある意味で、もう今二十一世紀の時代、社会経済を支えているのは人材であります。その養成コストを地方が負担して人材を養成して、そして大都市部で働いておられる。
それについて大都市側からいうと、何だと、我々の税金がそっちに流れて。公共事業と一緒なんですよ。そういうことで、公共事業悪玉論と同じように、都市のお金が地方にあるいは行く、交付税悪玉論というのが、私はそういう議論が確かにあったと思いますし、今もあるのかもしれませんが、それは交付税の性格について正確な理解ではないと思っております。
そこで、これもやはりもっと大都市側の実情も考慮して何らかの形で、たとえば業種別対策の要素も加味させる配慮をしてあげるべきではないか、こういうふうに考えるわけでございますが、こういった点についてお伺いをしておきます。
それから一方逆に、これは非専門的な民間団体でありますけれども、地方の文化団体が大都市側の要請にこたえまして出張公演をする例も現在ふえておるというふうに聞いております。現在、日本の芸術、文化というのは大変大都市に集中しておるわけでありまして、地方の住民あるいは学童が受ける文化的、芸術的享受というのは非常に少なくて、わずかに文化庁がやっておる公演があるくらいのものだと思うのです。
このことは、全部の市町村に与えるか、大都市だけに限定するかということで、その性格に非常に大きな問題がございますが、そのときに一番問題になりましたのが、むしろ、税源を必要とする大都市側に、特定されたそういった税というものについは反対である、特定された市町村だけには反対であるいう意見があったものでございまして、その調整もおくれておったということが事実でございます。
○政府委員(松島五郎君) この決算統計のほかに大都市側の赤字が多いという要因として考えられますことは、自治省の決算統計では、それぞれの団体で特別会計の動き方もいろいろございますけれども、その特別会計のうち、いわゆる一般会計的なものは全部統計いたして統計をとるわけでございますが、そのほかに公営企業特別会計、あるいは国民健康保険特別会計のようなものは別ワクにいたしておりますので、おそらく国民健康保険特別会計
それで、大都市側はそういうものは実質赤字と計算をしておる。あなたのほうは、そういうこまかいものを知らないわけではないけれども、しかし、帳じりだけを考えていると思うのです。ですからほんとうに金が不足のために仕事の延伸をしたというようなことが、大都市側としては当然それが赤字だというふうに計算していると思うのです。
○松澤兼人君 自治省側とそれから大都市側との間で相当の開きがある。先ほど局長が言われましたように、自治省側では、四十二年を取り上げてみますと、赤字が三十二億、しかし大都市側は百三億、あまりにこれは隔たりが大き過ぎる。計算の基礎として、自治省が計算されることもそれは正しい計算の方法かと思います。また、大都市側が計算して百三億という赤字が出るということもこれも決して架空の数字じゃないと思う。
大都市側の指定都市皆さんからの御要望もいろいろ検討いたしました。具体的に申し上げますと、ただいま税務局長が御答弁をいたしました道路譲与税の配分のしかたを変えていく、大都市に傾斜配分をしていくという問題が一つ、法人税割の問題が一点、料理飲食税あるいは娯楽施設利用税、こういったものを府県から大都市に割愛していってはどうか、こういうふうなことをいろいろ検討をしたわけでございます。
多くの人が指摘いたしますように、たとえば法人が出すところの税金というものが、実際にどういうふうに国と府県と市に配分されているかということを考えてみますと、六大都市側の出しております資料でございますけれども、六大市域分について申しますと、国は法人税を取っておりますが、法人が出す税の六九%を手にし、府県は法人事業税あるいは法人府県民税で二五・九%、それから市は法人市町村民税で五・一%しか取っておらないのであります
反対に、また、市町村当局、特に大都市側からは、すみやかに土地の負担の不均衡の是正を推進してほしい、四十一年度にそれを実現してほしい、応分の増収も確保したいという熱心な陳情も受けました。私は、何年間も土地にかかる負担を据え置いておくということについては、疑問を感じております。反面、また、地価が高騰したからといって、一挙に土地に対する税負担をふやすことについても、疑問を感じております。
過去におけるやはり五大都市側と申しますか、あるいは大都市側の強い要望もあって、特別市制というものがやはり考えられた。これはそれ以前の地方制度調査会の答申の結果であろうと思うのです。だから、条文があるから対立が起ったのではなくて、対立があったからそういう条文をこしらえてあったというふうに解釈するのが当然だと思うのですけれども、次長いかがでしょう。
大都市の発展に伴う都市の実力の充実と行政の必要性から、特別市制を実現しようとする大都市側の主張も、自然の要求であります。他面、現行地方自治法の上から、所在府県が大都市を切り離した残存部分の行政執行の立場に立ってこれに反対をされてきたことも、また私は当然の理由があると思うのであります。
あるいは一部もしくは全部という言葉が使ってあるが、これは結局どの程度に委譲されるかということが、県側においても五大都市側においても非常な関心を持っている問題であります。
それで大体この二つの理由を認めるわけでありますが、非常に公民として遺憾に堪えませんのは、これは府県側も五大都市側もどちらでもですが、国民として忿懣やるかたないのは、本法において特別市制とかいろいろな点が絡んでおりますが、非常に面子と言いますか、そういつたものから発しておるような運動、中央に対する陳情であるとか宣伝が非常に縄張り争いをやつておるような感じを国民として抱く点は、例は一々申上げませんけれども
現に、自治警察存置に努めたところの五大都市側においては、これをもつて全面敗北と申しております。いわんや、吉田総理も塚田大臣も、府県知事は官選にするがよろしいと公言しておるのでありまして、この海案にわずかに残つておるところの民主的色彩も、自治体そのものの方から払拭してしまおうといたしておるのであります。私は、単に憲法違反とか自治法違反という形式的な理由で反対するのではありません。
かかる修正は、ふつての府県側と大都市側の間に特別市制をめぐつて鋭い対立をかもし出したことを思うときに、今後大なる禍根を残すことと相なるのでありまして、まことに遺憾に存ずるものであります。(拍手) なお、公安委員会委員の資格要件についてでありますが、これを緩和した。そのために、五年経過するならば、かつての憲兵、特高、検察官なども任命することができることと相なるのであります。
その次の問題でありますが、五大市とか、大都市には警察を置いていいとかいけないとかいうような議論が相当巷間に伝わつておるのでありまして、また私のところへも大都市側から相当浩瀚ないろいろな印刷物をお送りくださいまして、私もこれをつぶさに拝見いたしておるのでございますけれども、私は同じ日本の新憲法のもとにひとしく国民が生活しているのに対しまして、ある地域にはかわつた警察がやつており、ある地域にはかわつた警察
大都市側の自治体警察廃止反対論者の中には、これは憲法違反であるというような極論さえもしておる者もあるようでありますが、それらには別に答える必要はないといたしましても、政府としてはこの際、地方制度調査会における論議とその経過を明らかにして、五大都市に市警を置く必要のないという確固たる信念を明らかにして頂きたいと思います。 第四は、治安責任の明確化の問題について、政府の所信をお尋ねいたします。
○説明員(前田多聞君) これはそのありのままを申上げますと、起草委員会では全部府県に一本にやろうということであつたのでございますけれども、総会におきまして大都市側から強い意見がありまして、そうしてこれは過半数を得まして、僅かの数の差でございましたが、過半数を得まして、大都市はやはり警察を自分で持ち得るという例外的の結論になつた次第でございます。
ところが、大都市側から非常な御議論がございまして、数をとりました結果、過半数で大都市案が認められるということになつたのでございます。
地方行政についてのいろいろな法案が出るときには、この大都市所在の府県と大都市側との間に常に争いがあるということは御承知のごとくであります。
しこうして最近六大都市側におきまして、その実現の要望もございますので、本委員会におきましては、一応小委員会を設置いたしまして、研究調査を進めることといたしたいと思いますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕