1972-05-12 第68回国会 参議院 法務委員会 第14号 しかも、この五月十五日付で行なわれることがきまっているといわれる沖繩復帰記念恩赦においても、政府はすでにその対象者に大幅な選挙違反者を予定しており、前述の恩赦に匹敵する大赦なみの救済をはかっているというようなことがすでに予測されているのでございますが、このような恩赦制度の悪用、一部の者のためのみの乱用というものがはたして許されてよいのでありましょうか。 佐々木静子