1949-12-21 第7回国会 衆議院 考査特別委員会 第5号
しかしこの大豆増産奨励費というものは、それだけ消費者価格に織り込んであるわけですから、高いわけです。そのマージンは、ほんとうの公団の收入と見るべきものではなくて、大豆の増産のために使うべき費用であるという関係で、別の金だ、そういう解釈をとつておるわけであります。
しかしこの大豆増産奨励費というものは、それだけ消費者価格に織り込んであるわけですから、高いわけです。そのマージンは、ほんとうの公団の收入と見るべきものではなくて、大豆の増産のために使うべき費用であるという関係で、別の金だ、そういう解釈をとつておるわけであります。
それを基礎にして会計検査をされるのでありまして、大豆増産奨励費なるものを国庫に入れずに、ほかの大豆協会に渡してしまつたならば、これは国の豆の価格になつておらないのであります。そういう国のきめた豆の単位、価格を無視してまで会計検査ができるのですか。それを聞いておる。
○大橋委員 大豆増産奨励費が大豆価格の中に織り込まれておりまする分は、公団の収入であるべきものであるということは、間違いないですね。
○小林証人 それは大豆増産奨励費の使い方につきまして、公団といたしましては、農林省の方の指示に基きましてやつております。ただいま申し上げましたような考えで検査にあたつておつたわけでございますが、私どもは先ほど来申し上げますようなふうに、農林省の方で一歩進んで予算化していただいて、予算の上で、明らかに公団を通せずに別途予算で増産施策をやつていただきたい。こういう線で行つたのであります。
○小林証人 公団といたしましては、分解硬化油または大豆増産奨励費の使い方につきまして、農林省の食品局長でございますか、農林省の方の認可を得ておりまして、その面から経理しておる、支出しておるというような判断を取入れておりましたものでございますから、そういう点を考えまして……
○小林証人 私どもは、根本はやはり大豆増産奨励費というものは、予算化して行かなければいけないのだということが基礎理念でございまして、公団が大豆増産奨励費を出します場合には、主務官庁の認可を伴つて出しておるものであるというふうに考えまして、二十三年度まで来たわけでございますが、この経理はもちろん正当の経理処理ではないということは確信しておるわけです。
いわんや、ここに織り込まれた大豆増産奨励費、六十キロについて四円十銭とか、六円十五銭とか、二円とか、こんなはした金でどうして増産になるんですか。簡単に申しますが、これは石当りははした金ですが、これが何千万円になれば、宴会費に化けるりつぱな金になる。だから増産奨励費というものは何のわけで請求されて、なぜ出すかということがわからない。
○鍛冶委員長 それ以上言つたつてしようがない——あなたの方でお扱いになつた大豆について、大豆の販売価格のうちに、大豆増産奨励費というものを含んで大豆の価格をきめてあつたというのですが、それは間違いありませんか。