2004-08-06 第160回国会 参議院 災害対策特別委員会 第4号
共済金の支払時期につきましては、そのため、大豆共済の一部の方式を除きまして十二月の中下旬ということになるのではないかと見込んでいるところでございます。 それから、共済金の額につきましては、農家の選択いたしました補償割合あるいは損害の程度によりまして決まっていることとなります。 それからもう一点、農業機械の被害の関係でございます。
共済金の支払時期につきましては、そのため、大豆共済の一部の方式を除きまして十二月の中下旬ということになるのではないかと見込んでいるところでございます。 それから、共済金の額につきましては、農家の選択いたしました補償割合あるいは損害の程度によりまして決まっていることとなります。 それからもう一点、農業機械の被害の関係でございます。
共済金の支払時期につきましては、農業共済組合等による被害農地の損害評価が最終的には水稲等の収穫直前に行われるため、支払は大豆共済の一部の方式を除きまして十二月中旬から下旬になると見込まれております。
その大豆共済がしっかりできておれば、われわれも安心して大豆に転作しなくもないのだがという意見があると思うのです。この共済制度の確立がかなりおくれておる。いま試験実施をやっておると思うのですけれども、今後共済の方でどういう手を打っていかれるのか、今村局長にお伺いしたいと思います。
そこで、今日までの畑作共済等の経過措置を振り返ってみますと、すでに農林省は、昭和三十三年から三十五年にかけて大豆共済再保険措置の委託調査をおやりになった。四十一年は保険需要の動向調査をおやりになり、三十九年から四十一年度には畑作共済制度調査会の検討を行なっておられるわけです。さらに、北海道庁においても実験実施をやっておるわけであります。
これによりまして三十三年度から三十五年度まで大豆共済、それから三十六年度から三年間の計画で麦類、バレイショ、豆類、てん菜、ハッカ、除虫菊、亜麻、なたねの八品目につきまして畑作共済の基礎資料をつくるための調査を実施いたしたわけであります。これは特に北海道に委託して行なったわけでございます。