2018-03-23 第196回国会 衆議院 外務委員会 第4号
河野大臣、大西洋条約機構、NATOの条約第五条には、欧州又は北米における一又は二以上の締約国に対する武力攻撃を全締約国に対する攻撃とみなすとして、集団的自衛権を掲げているわけですが、これは間違いないですね。
河野大臣、大西洋条約機構、NATOの条約第五条には、欧州又は北米における一又は二以上の締約国に対する武力攻撃を全締約国に対する攻撃とみなすとして、集団的自衛権を掲げているわけですが、これは間違いないですね。
去年の十一月二十五日ですが、当委員会で、南東大西洋条約などを審議しました外務委員会において、私は、モナコが大西洋クロマグロをワシントン条約の規制対象にするべく、今もお話ありましたけれども、国際的な働きかけをしているということについて、外務省の対応をただしました。
○国広説明員 御指摘のとおり、アメリカは以前の旧条約、北西大西洋条約から脱退いたしまして、その後、この新条約の作成過程に当たりましては参加してきておるわけでございます。
この趣旨の規定は南東大西洋条約第二条にもあるのです。これはどういうことを意味するものか。この条約は、北西大西洋の条約の規制の範囲を見ますと、だいぶ大西洋の北の奥のほうになっておって、日本はおそらくラスパルマスあたりの漁船がこれをとりに行ったのだと思う。とる魚種は、この関係国がほしいようなものではなくて、彼らが食わないというイカなどを一生懸命とってきたのがこれに入るという理由はどういうことか。
その他いろいろな仕組みにおいて、ほんとうに将来国別割り当てみたいな勧告が出たときに——この南東大西洋条約だけでもいいのですけれども、そういう場合に、勧告の効果といいますか、勧告についても関係国何カ国かが賛成しなければ勧告の効力が発生しないというような規定もあるようです。その点どういうふうに日本の利益を守るために勧告の強制力等についてどういうふうに考えておられますか。
○曽祢委員 いま外務大臣が言われたように、結局プラスマイナス、メリットデメリットの計算から見て、必要だ、得だということで加入されると思うのですが、たとえば南東大西洋条約について、説明書の中で「わが国の主張を取り入れた条約を作成することができた。」とある。これは条約の審議の過程において、どの点でわが国の意見を反映せしめたのか、これを御説明願いたい。
○戸叶委員 この南東大西洋条約のほうの十八条を見ますと、「四の批准書、受諾書又は承認書が寄託された日の後三十日目の日に効力を生ずる。」と書いてあるわけですけれども、これはすでに発効していると思いますが、その点はいかがですか。署名国はどことどこが署名しているか。この二つの点を説明していただきたいと思います。
たとえば、大西洋条約の外国軍隊のところで、こういうような直接雇用で扱っておるところがありますか、世界の国に。沖繩だけですよ。しかもさらにそれをまた飛び越えて、こういうむちゃなことやっておるのだから、ここで政府はひとつうんとこの際力強く問題点を投げかけて、もっとやっていただきたい。強く要求、要望しておきます。
その次に、国際的にこの千島に対しましての帰属の問題が出たのは、一九四一年、大西洋条約でございます。その後において、カイロ宣言におきましては領土不拡張——大西洋条約でも領土不拡張、カイロ宣言でも領土不拡張ということを確認されたのであります。
なお、その前提として、ちょうど当時行なわれていた大西洋条約機構会議に関していろいろな説明が行なわれております。それから第五回、第五回には太平洋軍司令官は出なくて、それの代理としてのスミス中将が出席をしてここでも委員会は日本の安全保障に関連する最近の国際情勢特に極東における最近の事態に関し意見を交換した、これをやっております。
今の大西洋条約のこのような規定は、非常に問題をうやむやにしないために、解決するためには非常にいい条約だと思うんですけれども、そこで、大臣はこのようないい前例もあるので、今の行政協定には非常に不満の点があるというような観点から、何とかこういうところこそ今後改善することが至当だと思うわけです。
これは現在大西洋条約機構ができている。そうしてアメリカがその音頭をとって、結局ソ連に対抗する、こういう軍事的な体制を作り上げております。そういうヨーロッパのまん中で、しかもヨーロッパにおいては最も由緒ある国で、文化的にも非常にこれは伝統のある国でありますが、このオーストリアがいよいよ今度独立するにつれて、ソ連はこれを何も自分が一方的に支配しようとは考えない。
大西洋条約機構アンザスのごときものには不賛成か。昨今PATO、即ち太平洋条約機構とか、SEATO、即ち東南アジア条約機構等の構想について論議されているが、かかる地域的集団安全保障体制に対する政府の見解如何」との質問に対しては、「我が国の防衛方針については、当面は日米安全保障条約によつて立てられた二ヵ国間集団防衛形式を維持して行くわけである。
従つてMSAの法律を見ますると、中に大西洋条約関係とかマーシヤル・プランの関係とかいろいろのものが含まれて雑多な恰好になつている。
そういたしますと、同じ軍人であつて何か不注意によつて罪を犯したというときに、アメリカ側のは、これからは日本側で裁判する、国連側のは、日本側で裁判しないというような状況では、これまた非常に公平を欠きますし、また内容につきましても、国会の累次の御意見に沿つて大西洋条約に基く裁判権と同様の協定をつくつたのでありますから、この際はむしろ国連側の方も早く発効させることが、日本としては利益であろうと考えましたので
それから大西洋条約の問題についても、フランス議会で一年もかかつている。これはすなわちドイツが強くなると困るという心配から来ておる。
六月に提出したこちら側の案と申すのは、おそらく裁判管轄権についてのことを言われたものだと思いますが、これは大体において大西洋条約に基く軍隊の地位に関する協定案の趣旨にのつとつたものであります。
今の岡崎外務大臣のお話ですと、大西洋条約の例を引いて、どつちか重い方が科せられるというお話ですが、大西洋条約は確かにそうです。今度はやはりそういうふうに了解ができておりますかどうか。
そういう状態にさせられておつて、しかも大西洋条約の例を引いて来られるということは、今後半年、一年後においてあなたがこういう答弁をされたことがいかにあなたの生涯に大きな汚点として、屈辱として、日本国民を裏切つた言動として残るかということを銘記していただきたい。私はこれ以上の質問はやめます。
大西洋条約協定に関連いたしまして、刑事裁判管轄権の問題に関し、別の観点からお尋ねいたしたいと思います。ただいま岡崎氏は、協定第十六条に、米国軍隊“軍属’家族が日本の法令尊重の義務があるから、治外法権を認めたことにはならないと言つていらつしやいますが、日本に来た外国人が日本の法令を尊重しなければならないことは、あたりまえの話であります。
然らば日本の安全はどうするか、これはしばしば申すのでありますが、すでに独力において集団攻撃を支えるということは、これは日本ばかしでなく、米国といえども今日軍備を拡張いたしたところが、独力を以て支えることができないから、そこで大西洋条約というようなことになつたのであつて、集団的に攻撃を受けた場合に、どうしても集団的にこれを防禦するという以外に方法はないのでありますから、日本といえども、集団的に防禦をするということを