1981-04-06 第94回国会 参議院 決算委員会 第6号
○政府委員(中島一郎君) 私どもといたしましては、現在では、先ほど申し上げました大西定吉の作成いたしました書面、それから瀬戸きよ、同寛太郎の作成いたしました書面によって判断をいたしておるわけでありまして、確かにこういう記載によって十分、前主大西なり、瀬戸きよなりの土地の所有権の範囲というものを、どの程度的確に認定し得るものかということについては、全く疑問がないわけではないと思いますけれども、この書面
○政府委員(中島一郎君) 私どもといたしましては、現在では、先ほど申し上げました大西定吉の作成いたしました書面、それから瀬戸きよ、同寛太郎の作成いたしました書面によって判断をいたしておるわけでありまして、確かにこういう記載によって十分、前主大西なり、瀬戸きよなりの土地の所有権の範囲というものを、どの程度的確に認定し得るものかということについては、全く疑問がないわけではないと思いますけれども、この書面
○政府委員(中島一郎君) たとえば、これ大西定吉のてんまつ書――てんまつ書という題はついておりませんが、大西定吉作成の書面でございますけれども、それによりますと、「此の間拙者が所有していたのは、別紙実測々星図に貼付けてあります通り土地の面積範囲は境界石標を基として前所有者より買収し、又現所有者に売却したものであり、拙者が所有管理していた間に於ては他より境界についての苦情を一度も受けたことはありません
○政府委員(中島一郎君) 大西定吉作成のてんまつ書というものがございまして、大西は瀬戸寛太郎、同瀬戸きよからこの土地を買い受けたものであるという旨のいきさつを記載しておったかと思っておりますので、それが根拠になったというふうに理解しております。
大体そうすると、いままでのあれでは、大西定吉なる者が、三倉地所に売った土地というものは、約一万二千何がしかの坪数の土地であって、そのうち公簿面に出ておったのは五筆、五千三十三坪しかない。その五筆のうち、一筆だけが売買契約の当時には登記面上持っておったが、その後は売買契約の当日には登記簿上所有権を取得していなかったということですね。
大西定吉が三倉地所に売ったとおっしゃいましたね。契約書はそのとおりになっている。それでは、大西はいつの時点からこの土地を持っておったんですか。
もとの所有者が大西定吉という者でありまして、それから昭和三十四年の十二月三十日付の売買によって、三倉地所株式会社が買い受けたということであります。