1996-05-28 第136回国会 衆議院 商工委員会 第11号
現在、一部の化粧品及び大衆医薬品について指定がされておりますけれども、この指定商品のすべてにつきまして今年度中にその指定を取り消すという手続を実施をいたしまして、平成八年度末までにこの指定再販制度を廃止をすべく現在調整中でございます。 それから、景品規制についての問題がございます。
現在、一部の化粧品及び大衆医薬品について指定がされておりますけれども、この指定商品のすべてにつきまして今年度中にその指定を取り消すという手続を実施をいたしまして、平成八年度末までにこの指定再販制度を廃止をすべく現在調整中でございます。 それから、景品規制についての問題がございます。
私が経験したのは、投入した資金の回収を十八カ月で期待しているというような物すごく大きな大衆医薬品の会社もあります。それは私は例外的だと思うのです。 米国では、投入資金の回収というものは三年あるいは五年というくらいのスバンで考えられると思いますけれども、日本で活動しております米国企業で非常に積極的なところは、一九六〇年代では投資した資金の回収というのは五年でできました。七〇年代では八年、九年です。
御存じのように、現在千三十円以下の化粧品や大衆医薬品、それから著作物については再販価格維持制度が適用されているわけでありますけれども、消費者から見ると、こういう制度があるのを知らないという人や、この制度というのは専ら売る側の利益を守るためにあるのじゃないかというような見方をされているように思われます。
○大熊説明員 再販売価格維持行為というのは独占禁止法上の不公正な取引方法として原則として禁止されているわけでございますが、著作発行物と一部の大衆医薬品、それと小売価格千三十円以下の化粧品に限っては、消費者の利益を不当に害さない限り、独占禁止法二十四条の二の規定により例外として再販売価格維持契約が認められているところでございます。
しかし、著作発行物と公正取引委員会が指定する特定の商品、これは現在では大衆医薬品の一部と小売価格が千三十円以下の化粧品だけでございますが、これにつきましては、消費者の利益を不当に害さない限り、独占禁止法第二十四条の二の規定によりまして例外として再販売価格維持契約が認められているわけでございます。
○橋口政府委員 再販売価格維持契約のできましたのは、御承知のように大衆医薬品と千円以下の化粧品でございます。それ以外に出版物がございますけれども。
それで、もとへ戻るわけでございますが、再販制度があるということは要するに生産者が価格を決めれば流通、小売の段階で一切競争がないということを是認するというたてまえのものでございますから、これは本来ごく一部の例外的な商品について行われなければならないということでありまして、二十九年以降指定再販の制度がだんだんだんだん整理をされてまいりまして、現在千円以下の化粧品と大衆医薬品と書籍その他の出版物だけになっているわけでございますから
をすれば当然再販行為はできるといういわば特別の待遇を与えられておるわけでございまして、そういう制度ができましてから四分の一世紀以上経過しておるわけでございますし、その間独禁政策に変化もございますし、諸外国でも再販制度は逐次整理をいたしてきておりますし、日本でもかつてはキャラメルからワイシャツまで再販制度があった時代がございますが、だんだん整理をされまして、現在は指定商品としましては一部の化粧品と大衆医薬品
たとえば大衆医薬品の中にも、ひょっとすればある日突然劇薬あるいは毒物に変わるのではなかろうかと思うような薬もあるかと思いますけれども、こういったこの種の医薬品を、大々的にという言葉がちょっと適当かどうかわかりませんが、これを全部いま一度改めて再検定してみるというようなお考えというのは厚生省当局にはおありなんでしょうか。それとも、そういうことはいままでおやりになったんでしょうか。
これにつきましては、メーカーが末端の小売価格を指示しまして、そして末端の小売価格が破られないようにするためのいろいろな手段としての行為が認められておりますので、再販に指定されておりますような商品、これは現在大衆医薬品でもって売られている商品、これは薬のうち約二十六種類ぐらいのものについて認められております。
私は、やはりこういった事実が解明されないまま放置しておいて、ただたった二割の消費である大衆医薬品の値上げだけをやる、そのことを追認する――まあ事前了承制になっておるからいいわけですけれども、事前了承制だけれども実際は追認です。
今度、きのうでしたか、十二日の閣議のあとで消費者保護会議が開かれて、大衆医薬品などの効能検定を進め、誇大医薬品を追放すると銘打ってありますし、もう一つ重要なことでありますが、医薬品の副作用による被害救済制度の確立、こういう項目が実は十二日の閣議のあとで斎藤厚生大臣も御出席になって四十七年度の重要課題として指摘をされておるのですが、はたしてこの医薬品の副作用に対する被害救済制度の確立はどういう方法でやろうとされておるのか
そうでなくとも、今日これほど大衆医薬品が問題化しておるときです。それを、前例によってとは何事ですか。いままで例がなかったというのは、いままでが手ぬるかったのでしょう。だから、いまあるならその基準を示してほしい。もしないなら基準をつくる、つくれないなら、なぜつくれないか、理由を明らかにしてください。
厚生省でも大衆医薬品の自粛通達を発しまして、監視モニター制の構想などが打ち出されています。公正取引委員会においても必要な行政指導の考え方がございます。消費者団体の動きも活発化いたしております。ところがここに、この問題について全く無関心であるかあるいは積極的でない官庁がございます。すなわち大蔵省主税局。
製造年月日であれば、これはどんどん表示もできることでありますし、現在の製造番号ということでは、消費者の立場からいえば、これはいつできた薬品であるか、現在のように出回っております大衆医薬品でありますので、全く商品としての見方をしなければならない。その場合に、製造年月日がなぜできないのか、これは疑問に思うのですが、どうでしょうか。やはり好みですか。
ですから、この広告については、この間国民生活審議会のほうからも、この当委員会で事務当局でつくられた資料にも出ておりますが、国民生活審議会の答申にも、大衆医薬品についての広告は禁止的な規制をやれというような、禁止というようなことばを使ってあります。はっきりと禁止せよというような意味のことがあるのです。
私ども一番心配しております大衆医薬品の問題につきましても、こういうことをおっしゃるんですね。「薬というものは、個人的な好み、自分のからだに合ったものを選択するという自由も残しておいていい。日本国民は昔から薬石に親しむという習慣がある、自分が選択して飲むといういい習慣もあるのじゃないか、」と言う。
これは大衆医薬品ばかりでなく、全部の医薬品でも数%です。ということは、これだけつくっているけれども、使用しているのは日本人だけという事実、それから、保険が赤字でどうにもならぬというときに、保険財政の中身を見ると、医薬品で半分ぐらい食ってしまっている、これまたパーセントでいうと、世界で飛び離れて一番大きい。
○坂元政府委員 再販契約の対象になっておりますのは、大臣申し上げましたように、いわゆる薬価基準収載の医家向けの薬ではなく、いわゆる大衆医薬品の部類に属するものであるので、大臣はその事実を申し上げたわけでありまして、ただ、実際の流通段階における医薬品の流れ方は、先生おっしゃるように、メーカーからそれぞれの特約の卸なり、特約の小売り、こういうところに流れていくというのは非常に多いようでございます。