2006-11-29 第165回国会 衆議院 財務金融委員会 第12号
そして、それは社会背景として、繰り返し申し上げるが、投資家保護であった、大衆保護という観点であったということであります。
そして、それは社会背景として、繰り返し申し上げるが、投資家保護であった、大衆保護という観点であったということであります。
しかし、守るべき法益は何かというと、大衆保護だと。これは明確に先ほどの局長の御答弁にもありました。 少数私募債等が発行できる、これは本当に小さな会社も可能なんですね。となれば、中小の貸金業者が少数私募債発行という方法をとることができるような形で、このノンバンク社債法も、改正は一方で視野にとらえるべきではないかと私は申し上げております。
つまり、この場合にどちらの力が強いかと考えるべきかという問題なんですが、大衆保護ということが基本であるなら、これは利息制限法が強いはずです。利息制限法が強ければ、たとえサラ金業法が後でできたとしましても、後法が先法に優先するという原則は成り立たないはずでしょう。この点どうですか。
一般大衆にとって先物取引が何たるや十分啓発されていないという現況に照らしますと、一般委託者保護あるいは大衆保護についての施策については相当通産省当局も努力されたとしても、結局先物市場における取引は一般大衆によるつくられた実需ということになるのではないか。
それから、海外からいろいろな勧誘が来ており、トラブルが若干出ておりますし、さらにいろいろ問題を起こす可能性がありますので、この問題に関してもやはり大衆保護の観点からどのように対処すべきか。この後の二つは一つの問題意識でくくって検討をお願いいたしております。
そういう意味におきましては、株式の価格というものは市場に集中をして、多くの取引の出合いによって決めるということでございませんと、なかなかその当該銘柄についての値の公正さが保たれないという問題があるので、これは私は当然大衆保護のため、あるいは株式取引の円滑化を図るためにも市場集中主義をとるべきであろうと思いますが、一方社債券、国債を含めますそういうものは、これはしかとした、特に国債等につきましてはディフォルト
このことは行政の一貫性を欠くことになるし、大蔵省の方が大衆保護については何らの熱意もないし、考えておらないということになるわけであります。早急にネズミ講について立法措置を講ずるなり関係法律を整備するなりして取り締まる必要があるというふうに考えるわけですけれども、再度御答弁を願いたいと思います。
それでこれはまあ大衆保護の問題だから議員の皆さんがそういうふうにお考えになることも適切である、そちらのほうに御協力しなさい、そう言って、通産省でもそちらのほうにいろいろ御協力しまして、ゴルフ場規制法案という法案が前国会に提案されて、現在まで継続審議になっているわけであります。あの法案が成立すれば、かなりそういうことは今後は防止できると思います。
これはほんとうに大衆保護の立場から、商品取引所法の一部法改正をしなければならぬのじゃないか。それで、不当勧誘、これは確かに罰則があります。
それがきっかけとなって、証券取引法が改正になったのは御承知のとおりですけれども、これは大衆保護と投資家保護ということが中心であったわけです。同じように今度は、いまの局長の答弁から見ると、いろいろないわゆる過熱の要素がある。しかもその中で、場合によればあぶなくなるということが考えられるわけですね。
私は、自分の結論を先に言えば、やはりそういうものは産業政策の中でやるべきであって、先ほども御答弁がありましたが、むしろ産業政策に忠実だという立場で大衆保護に徹するなら徹するという方法のほうが証取法の役割りだと私は実は思う。
したがって今後許可もいよいよ実施段階になるわけでありますが、私が数点の問題を出したわけでありますが、ひとつ厳格にこうした点のチェックをしていただいて、そうして、いままで大衆保護という立場が忘れられておった、こうした点に今後さらに力を入れていただきたい。政務次官の御決意を聞いて私の質問を終わりたいと思います。
それからもう一つは、現在のサラリーマンと申しましても必ずしも——これが大衆課税になるという税制理論上の議論もあるようですが、これはむしろ物品税としてメーカーのほうにこれはやらるべきである、また場合によっては、御承知のように自動車の自由化を促進すべきだ、これだけ輸出しかつこれだけあるものが、むしろ大衆保護の名において実は日本の自動車メーカーがぬくぬくともうけておる、これがもう自由化してきますとより安いものが
これは制度上の欠陥であり、また人的構成のもたらした弊害でもあるわけでありますが、今回の法改正を転機としまして、特に大衆保護と制度改正にやはり私たちは積極的な行政指導ということが要請されるわけでございますが、この辺に対する大臣の御所見と、そしてまた今後の一つの展望についてぜひ大臣の御所見を承って、私の質問を終わりたいと思います。
それともそういう定款を、大衆保護という観点から、口頭による調停の申し立てでもいいんだというふうにひとつ改めてやることが大衆保護の一環にはなりませんか。いかがでしょう。
大衆保護の具体的な立場から、どうしても今日の取引所の制度の実態から考えてやめられないとするならば、大衆保護に対するきつい何らかの規制措置を講じておかないと、ひんぴんとして起こっておりまするそういう紛争というもの、表面に出てきておる数はわずかであるかもしれませんが、現実には紛争が表面に出てこない数というものはたくさんあがってきておると思うわけです。この二点についてお尋ねしたいと思います。
○鈴木一弘君 いずれにしても、大衆保護ということを一番中心に考えていただきたい。 水道料金の問題でありますが、この水道料金値上げが各地方団体でずっと行なわれてきて、東京都の場合はああいうような状態になった。この内容を見ると、営業収支と資本収支に地方団体の場合は特別会計が分かれているようであります。
ですから、投資者大衆保護の立場から証券業者の規制、それから機能の分化ですね、証券業者の機能の分化というもの、これは必要だと思うんですけれども、こういう狭い範囲だけにとどまらないで、これはまあいろいろな対策の一つとしてもちろん必要なんですよ。全体には、いま私が申し上げたようなことに対する一つの、政府としてはそういう点を改善する方針がなきゃならぬと思うんですよ。
いまや社会福祉の進歩のために、国庫負担による大衆保護に真剣に取り組むべきであります。その点の姿勢はまだまだの感があり、はなはだ不満であります。 以上のように見てきましても、政府の姿勢は、あくまでも大企業優先を改めていくことが第一であるはずでありますが、それを差しおいて、大企業発展の犠牲となって発生した社会問題を補足的に対処していることは許しがたいのであります。
いまや社会福祉の進歩のために、国庫負担による大衆保護に真剣に取り組むべきであります。その点、はなはだ不満であります。 以上のように見てきましても、政府の姿勢は、あくまでも大企業優先を改めていくことが第一であるはずが、それを差しおいて、大企業発展の犠牲となって発生した社会問題を補足的に対処していることは、許しがたいのであります。