2019-04-02 第198回国会 衆議院 法務委員会 第7号
配付資料の三を見ていただきますと、これは大蔵財務協会が国税徴収法について改正の趣旨を紹介したものですが、まさに同じことが右の方で書かれております。 ですから、そういう意味では、この四分の一規定というのは、国税徴収法ではもう既に乗り越えた規定なんですね。それはやはり、低額所得者には酷だし、逆に高額所得者には優遇だから、そういうのはやめて、最低限を決めてやろうというふうにしたわけでありますね。
配付資料の三を見ていただきますと、これは大蔵財務協会が国税徴収法について改正の趣旨を紹介したものですが、まさに同じことが右の方で書かれております。 ですから、そういう意味では、この四分の一規定というのは、国税徴収法ではもう既に乗り越えた規定なんですね。それはやはり、低額所得者には酷だし、逆に高額所得者には優遇だから、そういうのはやめて、最低限を決めてやろうというふうにしたわけでありますね。
大蔵財務協会というところが発行している「税のしるべ」という機関紙といいますか新聞があるんですが、この「税のしるべ」を読みますと、これは税制改正の内容や新たな通達など、税務行政に関する出来事を載せている、いわば国税庁の準機関紙のようなものでありますけれども、昨年十月二十日付で、金融商品で消費税滞納防止、納税定期積立金、タックスローン、セットで商品化、こういう大きな見出しがございました。
○平野達男君 これ、手元に財団法人大蔵財務協会というところが作成した予算事務提要ということでこれ資料がございますが、これの説明の中を見ますと、どこにも測量・試験費の中には広報費というのは入っていないんです。広報費が支出できるのは工事諸費ですよ。測量・試験費から要するにこういったミュージカルに対する支弁というのは、財務大臣、これは認められますか、これは。
当該書籍の発行元でございます財団法人大蔵財務協会に確認いたしましたところ、当該出版の販売に当たりましては、他の多数の書籍と同様、一般的な販売PR、すなわち関心を持たれるであろう方面に対しまして書籍の内容紹介を行うダイレクトメールの発送、こういったことによる販売PRを行ったというふうに聞いております。
○尾立源幸君 この出版社は財団法人大蔵財務協会でございますから、もちろん御本人が全金連とやり取りをして何部買うとかこういう本出してくれというような話じゃないでしょうが、要はここが中継ぎをしているわけでしょう。そうじゃないですか。
「Q&A改正貸金業規制法のすべて ヤミ金融対策法の解説とポイント」、著者は問題の方、大蔵財務協会。「著者は、本学に出向する直前、金融庁金融会社室長として、貸金業者の監督の任にあたるとともに、この国会議員提案のヤミ金融対策法の制定に協力した。」
これらはいずれも財団法人大蔵財務協会の発行でございますが、財務省に対してお伺いいたします。 平成十六年一月発行のものは、二万部発行して一万六千部売れたというふうに聞いておりますが、そのうち多くが貸金業協会などの注文出版であったというふうに聞いております。いつ、だれが、何冊、幾らで注文があったのかということをお答えいただきたいと思います。
お尋ねの点につきまして、財団法人大蔵財務協会に確認いたしました。 まず、協会が直接注文を受けたものにつきまして、十六年一月発行の初版に関しましては、全国貸金業協会連合会より一万部、それからプロミス株式会社より八百部、アコム株式会社より六百九部、株式会社武富士より五百六十部でございます。 販売単価につきましては千五百円。
まず、全国貸金業協会連合会、全金連でございますけれども、全金連は、初版及び増補版のいずれにつきましても大蔵財務協会から購入をいたしております。そのうち、初版につきましては、平成十五年十二月下旬ごろに一万冊購入し、一千五百万円を支出している、単価千五百円ということでございます。また、増補版につきましては、平成十六年九月上旬ごろに六十冊入手いたしまして、六万円を支出している。
今、それぞれに御回答をいただきました冊数を合わせても一万数百冊ということで、数が合わないわけでございまして、実は、この出版元の大蔵財務協会に私、電話をしましたら、先生、この手の本はそんなに売れるものじゃありませんからと言われまして、二万数百冊というのは大変な大ベストセラーなわけでございますが、この差について、もうちょっとよく、タパルスを含めて解明をしなければならないなというふうに思います。
先ほどお挙げになった大蔵財務協会の試算、法人所得百万、オーナー給与八百万のケースをお挙げになって、約六十二万だというふうにおっしゃいました。それで、これがそもそも同等の所得水準である個人事業者と比べた場合のその税負担差、節税額と申しますか、それは一定の仮定を置いて計算すれば、七十四万というようなことではないかと思っております。
これは、何も私が試算をしたわけじゃなくて、財団法人の大蔵財務協会というところが出していらっしゃる資料に試算があるんですね。法人所得が百万円で、その役員の方の給与が八百万円だった場合に、そういうケースの場合にどれぐらいの増税になるかというと、約六十二万円増税になる、こういう試算をしていらっしゃるわけですね。
それで、予算事務提要、これは平成十四年度でありますけれども、財団法人大蔵財務協会、道路公団ではどういう事務提要でやっているかということについて資料要求をしたところ、これが出されてきました。 この中で、会議費というのはこういうようになっているわけですね。「会議用、式日用の茶菓弁当、非常炊出賄等の食料の代価」、こう規定されているわけですね。これで間違いないはずですね。
先ほども緊迫した御質問が続いていたのですけれども、政府が報償費、機密費についての正式な見解として述べられるのは、大蔵財務協会発行の「予算事務提要」にある言葉を引用されて常にお答えになっています。
今おっしゃったように、これは大蔵財務協会のQアンドAのところにもまさに同じように書いておりまして、「根保証の性格からみて、保証に係る貸付契約を締結した都度、根保証人に対して、承諾を得る必要はないと考える。」このように書いておるわけでございますが、これは僕はちょっとまずいんだろうというように思いますね。 さっき、業界の自主規制のことをおっしゃいましたね。
大蔵財務協会が四千株、二百万円、金融財政事情研究会が一万八千四百株、三千六百八十五万円、日本塩工業会、これは一万株で二百五十万円、全国信連協会、六千百二十株で五百万円、新金融安定化基金、二億五千万株で九百億円、それから生命保険協会は二万株で十億円、印刷局朝陽会が二千四百株で一千万円、日本税務研究センターが四百株で二千万円、日本醸造協会が百七十六株、八百八十万円でございますが、今九百億と十億と申し上げました
報償費というのは一体何なんだろうかということで、大蔵財務協会というところが予算事務提要というのを出しているので、読んでみると、こういうふうに書いてあるのです。国が、国の仕事を円滑に実施するため、その状況において最も適当と考えられる方法により機動的に使用される経費である。円滑な運営をするための機動的に使用される経費だ。うまいことこういうのは言うものだなと思って感心しておったのです。
それからもう一つ、大蔵省の所管の財団法人で大蔵財務協会というのがありますが、これもやはり孫会社が幾つかあるのですが、これの中に、株式会社毎日新聞社へ出資しているということになっているのですが、毎日新聞というのは日本でも有数の大きな報道機関でありますので、こういうものに国が直接にも間接にも出資をしているというのはいかがなものかと思うのですが、その点についてはどうですか。
○河上政府委員 ただいま、大蔵財務協会の出資についてでございますが、これも先生御案内のとおりでございますが、公益法人の運営に関する指導監督基準というものがございまして、こうした中で基準が定められているわけでございますが、この大蔵財務協会の出資につきましては、こうした基準から見まして特に問題があるというふうには考えてございませんが、先生の御指摘もございますので、今後とも適切にこうした基準を運用していくようにしてまいりたいと
先生御指摘の大蔵財務協会につきましては、国が出資しているということはございませんで、基本財産につきましてはかつての設立の際の方々の出捐金、その後の財団……(石井(紘)分科員「いや、直接にも間接にもと言ったでしょう。この財団法人大蔵財務協会というのは、何しろ大蔵省の認可のものでしょう」と呼ぶ)
○日笠委員 いみじくも今、例として限界控除制度のお話をされましたけれども、私はこの委員会で財団法人大蔵財務協会の本を引用しましたね。この中に、「限界控除でさらに有利な消費税」、それから、もう消費税ができる前から、限界控除は有利なんですよ、「二重適用で大きく節税」と、こう出ているのです、現実に。これはこの前申し上げましたね。
○尾崎政府委員 申しわけありませんが、その大蔵財務協会の本を私知らなかったのでございますけれども、感想をということでございますが、感想ということでございますと、率直に申しまして、税金について、消費税だけに限らず各種の節税の本が蔓延している状況というのは本当に嘆かわしいことだというように思います。
そこで、政府刊行物センターで売っております財団法人大蔵財務協会発行の「消費税であなたの会社はこう変わる」という本がございます。この大蔵財務協会というのは、裏を見ますと、「当協会は、大蔵省の唯一の総合外郭団体として」と、こうあります。ファイナンスなんかを発行している協会ですね、大蔵財務協会。この大蔵財務協会が去年の三月に発行した本でございます。消費税導入前です。
これは大蔵財務協会のテキストですよ。
〔委員長退席、理事大河原太一郎君着席〕 これは、大蔵財務協会で出している「緊急速報売上税」というパンフレットです。これは、裏を見ますと、裏書きに「当協会は、大蔵省の唯一の総合外郭団体としての自覚のもとに、財務、金融、税務に関するもっとも新しくまた必要な知識について、もっとも権威ある執筆陣をもって、」云々とこう書いてあるんです。これはこの協会の心意気ですよね、結構なんです。
○米沢分科員 「六十年度改正税法のすべて」という財団法人大蔵財務協会がつくった本の中に、「結婚式等の模様を録音したレコードの課否」として「ウェディングレコード等と称する蓄音機用又は磁気音声再生機用のレコードは、挙式の当事者からの注文に基づきその結婚式及び披露宴の模様をそのまま又は不要部分をカットするなど時間的に編集して録音したものであり、媒酌人のあいさつ、来賓、友人の祝辞等からなるものであるが、物品税法上
次に、国税庁の方にちょっとお伺いをしたいのでありますが、「一般消費税の仕組み」というこういう冊子を出されましたね、大蔵財務協会から。いかにも、あしたから一般消費税が徴収されるような――これは大臣、ごらんになりましたか。まだどことも了解もされていないような段階でこのぐらいの冊子を出されるということは、私は行き過ぎではないかというふうに思うのです。
手元に大蔵財務協会が出しました「一般消費税の仕組み」というパンフレットがあります。これはいわばダイジェスト版でありまして、もうちょっと厚いので、もっと詳しく書いたものもありますが、中身はほぼ同じである。これは大蔵財務協会が書いたということになっておりますが、一問一答を含めまして大蔵省のしかるべき人たちがかなりおやりになったことは間違いのないことであります。