1948-07-04 第2回国会 衆議院 本会議 第78号
大蔵省預金部特別会計の昭和二十三年度における歳入不足補てんのための一般会計からする繰入金に関する法律の一部を改正する法律案中修正法律案中「百億円」を「三百九十一億七千四百万円」に、「五十億円」を「六十億二千六百万円」に修正する。 以上であります。 次に、簡易生命保險事業における戰爭危險に因る死亡に基く保險金の支拂による損失の補てんに関する法律案について御報告申し上げます。
大蔵省預金部特別会計の昭和二十三年度における歳入不足補てんのための一般会計からする繰入金に関する法律の一部を改正する法律案中修正法律案中「百億円」を「三百九十一億七千四百万円」に、「五十億円」を「六十億二千六百万円」に修正する。 以上であります。 次に、簡易生命保險事業における戰爭危險に因る死亡に基く保險金の支拂による損失の補てんに関する法律案について御報告申し上げます。
終戦処理費九百二十二億五千六百万三千円、連合国財産返還費十六億円、賠償施設処理費六十三億四千三百十七万七千円、予備費二十億円、合計千四百五十一億二千百十八万三千円でありまして、その主要なるものについて事項別に申し述べますと、一、納税思想の普及並びに納税運動に必要な経費五千万円、一、通信事業特別会計へ繰入に必要な経費三億三千七百八十四万六千円、一、金資金へ繰入に必要な経費六億円、一、戦時保険損失補償に必要な経費四億円、一、大蔵省預金部特別会計
○荒木政府委員 先ほど西村委員からの御質問に対して御猶予願つておりました事項のうち、大蔵省預金部特別会計の繰入四十五億余のうちの軍事公債利払関係の利子相当額がいくらかというお尋ねに対してお答え申し上げます。あの中に六億一千八百九十二万四千円を引当てておりますので、さよう御了承願いたいと思います。
次に、大蔵省預金部特別会計の昭和二十三年度における歳入不足補てんのための一般会計からする繰入金に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、御説明を申上げます。
不正保有物資等特別措置特別会計法案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告) 第四 金資金特別会計法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告) 第五 昭和二十三年の所得税の四月予定申告書の提出及び第一期の納期の特例に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告) 第六 政府が発行する福引券の当せん金の支拂等に関する法律案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告) 第七 大蔵省預金部特別会計
大蔵省預金部特別会計の昭和二十三年度暫定予算における歳入歳出は、別途提案されました昭和二十三年度特別会計暫定予算補正(特第一号)に計上してありますごとく、五月分の歳出としては、人件費及び事務費、預金利子、他会計への繰入金、給與特別措置費等合計一億二千九百九十一万七千円を要するのでありますが、この合計の固有の歳入は、預金部資金の運用による利子、有價証券の償還による益金等七百五十二万二千円でありまして、
昭和二十三年四月三十日(金曜日) 午後四時二十分開議 ————————————— 議事日程 第四十号 昭和二十三年四月三十日(金曜日) 午後一時開議 第一 昭和二十三年の所得税の四月予定申告書の 提出及び第一期の納期の特例に関する法律 の一部を改正する法律案(内閣提出) 第二 政府が発行する福引券の当せん金の支拂等 に関する法律案(内閣提出) 第三 大蔵省預金部特別会計
即ち大蔵省預金部特別会計につきましては、七千七百九萬七千圓、國有鐵道事業特別會計につきましては七億九千四百四十七萬六千圓、通信事業特別會計につきましては四億一萬六千圓、簡易生命保險及び郵便年金特別會計の保險勘定につきましては七千百二萬七千圓、同會計の年金勘定につきましては二百七萬八千圓をそれぞれ繰入れる必要があるのであります。
————————————— 大蔵省預金部特別会計、國有鉄道事業特別会計、通信事業特別会計並びに簡易生命保險及郵便年金特別会計の保險勘定及び年金勘定の昭和二十二年度における歳入不足補填のための一般会計からする繰入金に関する法律の一部を改正する法律案 右の内閣提出案は本院においてこれを可決した。 よつて國会法第八十三條により送付する。
○議長(松平恒雄君) この際日程に追加して、政府職員に対する一時手当の支給に関する法律案、大蔵省預金部特別会計、國有鉄道事業特別会計、通信事業特別会計並びに簡易生命保険及郵便年金特別会計の保険勘定及び年金勘定の昭和二十二年度における歳入不足補填のための一般会計からする繰入金に関する法律の一部を改正する法律案、いずれも政府提出衆議院送付、以上両案を一括して議題とするごとに御異議ございませんか。
昭和二十二年度一般会計予算補正(第十二号) 昭和二十二年度特別会計予算補正(特第六号) 予算委員会に付託 政府職員に対する一時手当の支給に関する法律案 大蔵省預金部特別会計、國有鉄道事業特別会計、通信事業特別会計並びに簡易生命保険及郵便年金特別会計の保險勘定及び年金勘定の昭和二十二年度における歳入不足補填のための一般会計からする繰入金に関する法律の一部を改正する法律案
政府職員に対する一時手当の支給に関する法律案、大蔵省預金部特別会計、國有鉄道事業特別会計、通信事業特別会計並びに簡易生命保險及郵便年金特別会計の保險勘定及び年金勘定の昭和二十二年度における歳入不足補填のための一般会計から繰入金に関する法律の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。委員長の報告を求めます。財政及び金融委員長早稻田柳右エ門君。 〔早稻田柳右エ門君登壇〕
即ち歳出において規定予算の人件費、物件費等に対し、原則として一割程度の節約をなす外、補助費の減等によりまして十五億一千四百六十九万八千円の経費減となりますが、経理の現況に鑑み、大蔵省預金部特別会計への繰入れの増その他によりまして十三億一千五万一千円の経費増となりまするので、差引き二億四百六十四万円七千円を修正減少し、又歳入において前年度剰余金受入れの減少等により二億四百六十四万円七千円を修正減少するものであります