1998-09-02 第143回国会 衆議院 金融安定化に関する特別委員会 第7号
これは、大蔵省があるいは金融当局がそういう指導をしていた、それに対して金融機関の経営陣が言うことを聞かなかったというんでしょうか指導に従わなかった、これに対して大蔵省、金融当局としてはどういう対応をとられてこられたんでしょうか。
これは、大蔵省があるいは金融当局がそういう指導をしていた、それに対して金融機関の経営陣が言うことを聞かなかったというんでしょうか指導に従わなかった、これに対して大蔵省、金融当局としてはどういう対応をとられてこられたんでしょうか。
第二の問題は、相変わらず大蔵省、金融当局の裁量行政が温存されることになるのではないかという問題でございます。 現在の我が国の経済にとりまして、金融システムの不安の解消はまさに喫緊の課題でございますが、それはだれが見てもわかりやすい透明なルールに基づくものでなければならないと思うのでございます。
そしてさらには、プラザ合意以降、金融の自由化以降、いろいろ競争条件はあったとしても、金融会社が競って不動産にどんどん投資をしていく、それに対する大蔵省金融当局の検査あるいは日銀の考査、こういうものがどうして早目早目に反映をされチェックをされ得なかったのか。また、二・五%という超低利の公定歩合が二年と三カ月ずっと放置をされて、これもバブルの一因になった、このように言われております。
それからもう一つは、今度のバブルをつくり出した大蔵省金融当局、銀行あるいは日銀、これらの責任をはっきりさせなきゃならないし、あるいはもっと早く解決をすればよかったものを延ばした当局の責任等についても総理としてもやはり思いをいたして指導していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
これ、大蔵省、金融当局がそういう問題に全然そっぽ向いていられるはずはないから、いろんなことを考えていらっしゃっていることはぼくらも勉強するわけです。
だから、それをやっていけば、消費者金融とか中小企業とか相談業務とか、なかなか土曜日休むと大変でございましょうから、これをどうするかということは、大蔵省金融当局の行政指導と相まって充足をしていかなくちゃならぬでしょうね。その用意とともに、その決意をお持ちになる時期じゃないだろうか。
そういう点を検討いたしますと、金融機関の業容拡大のための預金高競争、それと実質金利の問題が密接にこれにからんでおりまして、この点から考えますれば、拘束預金につきましては、こちらからいえば、はなはだ身がってなようでありますが、金融機関を常時監督し、かつ検査している、またそういう機能を十分に持っている大蔵省金融当局が、効果的に規制できる立場にあります。