2009-01-19 第171回国会 参議院 予算委員会 第2号
○国務大臣(中川昭一君) 財政制度等審議会というのは、大蔵省設置法に基づく私に対する諮問機関でございます。 一月十五日に開催されました財政制度等審議会におきまして、定額給付金について何人かからの御意見があり、また西室会長から記者ブリーフで再検討を求める意見がほぼコンセンサスを占めているというようなお話があったことは承知をしております。
○国務大臣(中川昭一君) 財政制度等審議会というのは、大蔵省設置法に基づく私に対する諮問機関でございます。 一月十五日に開催されました財政制度等審議会におきまして、定額給付金について何人かからの御意見があり、また西室会長から記者ブリーフで再検討を求める意見がほぼコンセンサスを占めているというようなお話があったことは承知をしております。
先生御存じのとおり、税関の出張所は、大蔵省設置法に基づいて設置される国の機関でございまして、出張所が管轄する地域を対象にして、国民一般に対して税関業務に係る行政サービスの提供を行っております。
○国務大臣(越智通雄君) 一言だけ金融再生委員会の立場を申し上げさせていただきますと、大蔵省設置法の四条で金融制度全体の調査、企画立案という条文がございまして、私ども再生委員会の方も同じ四条で金融の破綻処理制度の調査、企画立案という同様のことがございます。
その合意は、これは官報にもその事跡が残っておりますが、私ども民主党は、平和・改革さんもそうでございましたけれども、この九月十八日の「確認」、それから十月一日の覚書にも記載されておりますけれども、要するに、財金の完全分離と金融行政の一元化が必要だ、いつまでにやるんだということが議論になっておりまして、それは金融制度の企画立案に関することというこの所掌事務の規定を大蔵省設置法から削るかどうか、そして再生委員会
財金の完全分離と金融行政の一元化、すなわち大蔵省設置法四条の八十七号だったと思いますが、大蔵省に残された金融制度の企画立案という権限を現在の大蔵省設置法、新たな財務省設置法には書かない、このことを今お約束できますか。実行するということをはっきり言えますか。総理大臣、どうですか。衆法か閣法か、どっちかと言っているのだから、総理大臣、言ってください。自民党総裁としてどうですか。
だから、この二番目の意味が、例えば大蔵省設置法で五条なんですけれども、「その権限の行使は、法律に従つてなされなければならない。」そういうことを言っているんでしょうか。私、それしか解釈できないと思うのですけれども、本部長としての総理、どうお考えですか。
○古川議員 これは、大蔵省設置法の方を一部を改正いたしまして、従来の、要は、金融監督庁の指示のもとでやっていた、あるいは大蔵省の指示のもとにやっていた部分は、これは再生委員会の指示、委任、委託を受けてやるような形になるという感じになると思います。
それから、信用秩序の維持等に重大な影響を与えるおそれが生ずるというときには大蔵大臣と金融監督庁長官が事前協議をするという規定もありまして、大蔵省設置法には非常に実に金融監督にかかわる権限が残されているわけです。 ですから、そういう面でも、この金融監督庁でルール型監視行政が行われると言いつつ、大蔵省には裁量権がやっぱり残っている。
これに関します大蔵省の所掌事務といたしましては、大蔵省設置法に「本邦からの海外投融資に関する事務を管理する」と定められているところでございまして、大蔵大臣は、国家行政組織法上、大蔵省設置法に定められております大蔵省の所掌事務について、主任の大臣としてその事務を統括する等の権限を有しているということでございます。
具体的にやらなければならないのは、中央省庁のそれぞれの設置法、大蔵省設置法でありますとか通産省設置法でありますとか、その中にそれぞれの省庁の仕事の範囲、そしてその書かれている仕事の範囲に基づいて行政指導などの権限行使が行われています。
例えば、具体的に言いますと、大蔵省設置法には、外国為替を決定し維持することとかいう規定があったりとか、あるいは科学技術庁設置法には宇宙の利用を推進することとか、そういうのが権限の規定で書いてあるわけです。これ自体極めて不明確で、余りに包括的な、これを権限と言えるのか、そもそも権限と言えるような規定かというふうに思うんですが、長官はこういう規定を見てどういうふうに感じられますか。
これを絵にしましたのがその資料の二枚目にございます矢印がいっぱい出たものですが、例えば大蔵省に例をとりますと、大蔵省設置法の第五条に、金融についてですが、「金融機関の融資及び金利を規制すること。」といったような非常に包括的な権限が与えられております。また、通産省ですと、やはり設置法第五条に、「輸出及び輸入を制限し、又は禁止すること。」といった非常に広範な権限が与えられております。
○枝野委員 その大蔵省設置法のどこなのかということが知りたかったのですが、通告していないので仕方ありません。 ただ、いずれにしろこれは解釈論で、条項の置き方がどうなっていくかによって変わりますけれども、企画立案ということの所掌事務の範囲でいろいろやれることをやろうと思えばやれると考えるのが普通じゃないでしょうか。
それと大蔵省設置法。
大蔵省けしからぬというのだったら、大蔵省設置法で大蔵省を廃止すると書けばいいのだから。それが国会の機能なのですよ。 ですから、そういう意味で、国会と行政が中立であるとか遮断されているというような発想で、私は、総理の発言の中にそういう言葉が少しずつ浮き上がるものですから、そこはちょっと違いますよというふうに申し上げたのです。
ですから、今総理が言われたことも含めて、私が一番重要だと思うのは、国の権限を限定するという考え方に立つのか、今の大蔵省設置法やいろいろな法律みたいに、無限に膨らんでもうどこが限界かわからないというような形でいくのか、そういうことのまさに理念が重要だということで例示を申し上げたわけであります。 そして、業務の中からお金の配分を考えていく、これも一つの考え方だと思います。
ただいま御指摘になりましたように、憲法上の用語と大蔵省設置法上の用語、そしてまた予算作成手続について定めている財政法上の用語との間に若干の差異があるということから生じた御疑問であろうと思います。
○直嶋正行君 私がちょっとこの大蔵省設置法で調べてみたんですが、所掌業務だけで今百二十を超えています。権限が五十以上あります。それにすべて命令権がついていますから、本当に大きな権限だというふうにつくづく思いました。 法制局長官、事前に通告していないんですが、ちょっと一点だけその中で気がついたことがありますので、もし今おわかりでしたら御見解を伺いたいのです。
大蔵省設置法の第五条を見ますと、「大蔵省は、前条に規定する所掌事務を遂行するため、次に掲げる権限を有する。」と規定をしておりまして、その二号に「国の予算及び決算を作成すること。」と書いているわけであります。憲法において内閣がすべきことというふうに定めておりますことを、いつの間にか、大蔵省設置法におきまして大蔵省がその権限を有することにしているわけであります。
私から言うと、いろいろ調べてみると、とにかく百七十二ものいわば許認可にかかわることがわずかに大蔵省設置法の四条、五条、これだけでそれぐらいの数があるわけですね。一体これで本当に一つの省庁ということでいいんだろうかということを考えるんですが、大蔵大臣、どう思いますか。
なお、設置法の書き方と申しますものは、先ほど申しましたとおり、権限のフローチャートというもので書いておりまして、特に預金保険法を所管ということではございませんで、まさにこの場合は、従来の大蔵省設置法の書き方、これが例えば銀行の監督でございますとか何々の監督ということで監督対象というようなものを書いている。
そこで、大蔵省設置法を見ましたら、この第五条三十三号、「預金保険機構及び農水産業協同組合貯金保険機構を監督すること。」という条文は今回改正されないわけなんです。要するに、預金保険機構の監督は大蔵省の権限として残る。これは企画立案は大蔵省、業務の執行監督は監督庁というこの大原則に反するんじゃないですか。なぜこれが残っているんですか。
金融監督庁の設置に伴い、銀行業、保険業、証券業その他の金融業を営む民間事業者等に対する検査その他の監督に関する大蔵省の事務等を金融監督庁の事務等とすることとし、国家行政組織法、総理府設置法、大蔵省設置法その他の行政組織に関する法律について、所要の規定の整備を図ることとしております。 第二は、銀行法、保険業法、証券取引法その他の関係法律についての所要の規定の整備についてであります。
金融監督庁の設置に伴い、銀行業、保険業、証券業その他の金融業を営む民間事業者等に対する検査その他の監督に関する大蔵省の事務等を金融監督庁の事務等とすることとし、国家行政組織法、総理府設置法、大蔵省設置法その他の行政組織に関する法律について所要の規定の整備を図ることとしております。 第二は、銀行法、保険業法、証券取引法その他の関係法律についての所要の規定の整備についてであります。