1998-10-02 第143回国会 衆議院 金融安定化に関する特別委員会 第18号
金融破綻処理制度ないし金融危機管理に関する企画事務及び預金保険機構の監督に関する事務等は、大蔵省単独の所掌ではなく金融再生委員会との共管となっております。
金融破綻処理制度ないし金融危機管理に関する企画事務及び預金保険機構の監督に関する事務等は、大蔵省単独の所掌ではなく金融再生委員会との共管となっております。
そういうことになりますといよいよわからなくなってくるわけでございますが、そういうもので本当に、長官から意見が上がってくれば別でしょうけれども、大蔵省単独で企画立案、法案あるいはルールづくりというものがうまく行われるのかなという感じがいたすんですが、いかがでしょうか。、
私の考えますのには、大蔵省の庁舎などのような行政財産は、これは国の行政目的を達するために今むしろ集中して集めておるというのが今の実態じゃないかと思うわけでございまして、確かに先生のおっしゃるのもわかるのでございますけれども、むしろ行政を進めていく上において、大蔵省単独が行っても意味がございませんし、またあるいは立法府関係との関係におきましても、やはりそういう大蔵省が行くということは、単なる赤字の解消
——したがって、法律で決まっておりますから大蔵省単独で削るというわけにはなかなかいかない。補助金の大宗をなすものは社会保障と文教だ、これも御承知おきいただきたい。
○政府委員(村山達雄君) 毎年の当初予算を組むときにおける経済見通しは、これは大蔵省単独で立っておるわけではございません。政府がその時点において最も適正と思われる見通しを立っておるわけであります。税の見通しにつきましても、その経済見通しによりまして税収を立てるよりしようがない。今までの実績とその経済見通しが違っておりました。その違いは、その税収に端的に現われてきました。
○木村(公)小委員 そういたしますと、その三分の二にすることは、予算措置として大蔵省単独の権限でもってできる。しかし、するしないということは大蔵省の胸三寸にあるのだということになるわけですが、これを立法すれば、もちろん、三分の二を当然大蔵省は承認せざるを得ないのですが、もしも立法しない場合には、大蔵省の裁量によって、三分の二にする必要がないと思えば、現行法によって三分の一にとどまっている。
大蔵省におきましては通産省の意見を、これは大蔵省単独ではなしに他の作業官庁、たとえば運輸省、経済安定本部というような他の作業官庁と、転用に関して常時催しておりますところの関係官庁間の協議会のようなものがございますが、通産省の意見をその協議会できめまして、みな異存のないところで最終的な処分を決定する、こういうことに相なると思います。