1966-06-22 第51回国会 衆議院 外務委員会 第21号
政府は、ドイツとの間の所得に対する租税に関する二重課税の回避のための協定締結につき昭和三十六年五月以来ドイツ政府との間で交渉を行ないました結果最終的合意に達し、昭和四十一年四月二十二日にボンにおいてドイツ駐在内田大使とドイツ外務省カルステンス次官及び大蔵省ファルク主税局長との間でこの協定に署名を行なった次第であります。 この協定は、本文三十カ条からなっております。
政府は、ドイツとの間の所得に対する租税に関する二重課税の回避のための協定締結につき昭和三十六年五月以来ドイツ政府との間で交渉を行ないました結果最終的合意に達し、昭和四十一年四月二十二日にボンにおいてドイツ駐在内田大使とドイツ外務省カルステンス次官及び大蔵省ファルク主税局長との間でこの協定に署名を行なった次第であります。 この協定は、本文三十カ条からなっております。
政府は、ドイツとの間の、所得に対する租税に関する二重課税の回避のための協定締結につき、昭和三十六年五月以来ドイツ政府との間で交渉を行ないました結果、最終的合意に達し、昭和四十一年四月二十二日にボンにおいてドイツ駐在内田大使とドイツ外務省カルステンス次官及び大蔵省ファルク主税局長との問でこの協定に署名を行なった次第であります。 この協定は、本文三十カ条から成っております。