2019-11-29 第200回国会 衆議院 財務金融委員会 4号
○黒田参考人 私が何畑かってわかりませんが、確かに大蔵省、財務省に三十五年ほどおりまして、そのうち、主税局で仕事したのがたしか九年ぐらいありまして、それから国際金融局で仕事したのが財務官のあれを含めますと十数年ありますので、年数だけでいうと恐らく国際畑というか、国際的なことが一番多いと思いますが、主税局でも課長補佐、企画官、課長、総務課長等やりましたので、主税局でも長く仕事したことは事実であります。
○黒田参考人 私が何畑かってわかりませんが、確かに大蔵省、財務省に三十五年ほどおりまして、そのうち、主税局で仕事したのがたしか九年ぐらいありまして、それから国際金融局で仕事したのが財務官のあれを含めますと十数年ありますので、年数だけでいうと恐らく国際畑というか、国際的なことが一番多いと思いますが、主税局でも課長補佐、企画官、課長、総務課長等やりましたので、主税局でも長く仕事したことは事実であります。
○鈴木宗男君 私は、役所の中の役所は大蔵省、そして今の財務省だと、こう思っておりますし、国益を踏まえて一番頑張っているのもまたこれ外務省でもありますし、やはり、農は国の本とも言われておりますから農水省の役割も大きいわけでありますから、是非とも、次長さん、よろしくお願いをいたします。 もうよろしいです。はい。ありがとうございました。
その中で、私の問題意識が、やはり金融の被害について我が国においてもっと法制度を充実していくべきではないか、もっと大きな視点で、消費者庁というものをつくるべきではないかということで、戻ってきて、日弁連で論文も出したところではあったんですが、そのような中で、ちょうど大蔵省が解体し、財務省と金融庁に分かれまして、新しく金融庁ができ上がり、人員不足の中で、法曹界から任期つきで金融庁の職員に入るための募集がされたわけです
過度の行き過ぎた接待、甘い検査を受けて、当時の大蔵省は、初めて検察の捜査を受け、四名の逮捕者を出しました。破廉恥な接待の実態が国民に赤裸々に発表される中で、官僚の中の官僚と言われた大蔵官僚の矜持は地に落ちました。
○小川勝也君 かつては、特別会計の時代は、旧大蔵省、財務省から利息を入れろ、もっと木を切って金返せということで、切りたくもない山を切らされてきた、そのつらい時期もよく分かっています。しかし今、これからは、豊富な森林資源の中からどこを切ったら安心、安全なのか、搬出しやすいのかということを選んで切れるわけでありますので、今後、災害が起きたときに言い訳は聞きません。
そして、その後に、そういうことが起きてしまったので、もう言われるとおりにやりますと言って出てきたその後の日銀、当時の大蔵省関係者の皆さんがおやりになった戦時財政のときのマネタリーベースの伸び以上の伸びを今やっているんですよ。だから、高橋財政のコピーをやっているんじゃなくて、高橋財政の後の戦時財政のときと同じないしはそれ以上の伸びが数字上は表面化しているということを是非御理解ください。
○杉本委員 済みません、大体予定の質問は終わったんですけれども、大臣に、ちょっと通告していないんですけれども、大蔵省というか財務省の主計官をされていた経験から、ちょっと念のため。 やはり今回、地方創生、いろいろ創意工夫で、予算を使わずにとかいろいろあると思うんですけれども、一方で、先立つものはお金という中で、今年度の予算が百兆を超えて、百一兆五千、丸めてですけれども。
その間に何があったかというと、平成二年三月には大蔵省が不動産融資の総量規制をして、ぐんと不動産融資が縮小した。十一月には、不動産投資で大もうけしていたイ・アイ・イという会社がありましたけれども、そこの資金繰りがおかしくなって、私のいた長銀が支援に乗り出した。長銀はその後破綻への道を歩んでいった。こういう苦い経験があるわけですね。
かつては、ATMは、銀行の窓口として設置義務、設置が一応金融庁の方で、財務省の方で、大蔵省の方でしっかりチェックをできたので、置けなかったんですよね。
もう一つは、青色申告なら認めますというのも、それは戦後のいろんなまだ記帳が普及しない時期なら財務省の理屈としては、大蔵省の理屈ではあったと思うんですけれど、しかし、その目的は、先ほどおっしゃったように、意図的に所得分割をして、つまりお母さんは、お母ちゃんはそれほど実際にお店の手伝いとか事業所で働いていないのに、意図的に所得を分割するために、税金を安くするためにやるんじゃないかというようなおそれがあって
では、日本では、大卒で就職して、そこから例えば出向する場合にも、私自身のときもそうでしたが、大卒、マスターも持っていない、PhDも持っていない大蔵省職員は、IMFが採用するときに、それをどうやってPhDを持った人々と同等の、給与も含めてですが、ポジションを与えるのかというのは、秘書課とIMFの人事課の間で大きな議論があって、最終的にはPhDを持つ職員と同じ待遇を取ってくれましたけれども、でも、あのときの
ただ、日本人職員、当時は旧大蔵省と日銀からの出向者がほとんどでございまして、直接IMFが採用した日本人というのはごく僅かでございました。現在、そういうIMFや世銀が直接採用する職員というのが増えて、随分と増えてきているとは思いますけれども、先ほどの出資シェアに比べるとまだまだ日本人職員は少ないと言えるのだと思っております。
しかし、今起きておる状況というのは、過去に起きたことがないことが起きておりますので、その意味では、なかなか先生、これ今どうなるかというのは、私どもとしては、こうなるであろうと言ってもそうならない可能性がありますので、いつか金利が上がりますよ上がりますよと大蔵省はずっと言って、オオカミ少年みたいなことになっていますから、そういった意味では、なかなか現実としては予測し難いことだとは思いますけれども。
当時、大蔵省で法案作成に携わった平井平治氏は、財政法の解説書でこう述べております。余りに長期にわたり将来の国の債務を負担することは、国会の構成も時の経過に伴って異なるのであるから、避けるべきであるとの見地から、原則として三カ年度に制限した、こう述べておるわけであります。
その後、国有財産として墓地を移管された当時の大蔵省は、昭和二十一年に、墓地及び公園として利用することを条件に自治体に無償で貸与、譲与しましたが、このことが結果として管理責任を曖昧にしたという指摘がございます。 財務省として、昭和二十一年の移管時の考え方、これについて御説明いただきたいと思います。
旧軍用墓地につきましては、昭和二十年の陸軍省、海軍省廃止に伴いまして、当時の大蔵省に引き継がれ、国が地方公共団体に無償貸付けを行い、借り主である地方公共団体又は遺族会等が維持管理を行うという整理がなされたものでございます。
自民党政権で結んだこの附則百四条だけれども、民主党政権でも受け継いでくれるかという確認があり、当時、その意味では、本丸のミスター大蔵省である藤井先生は、自分では何もおっしゃらず、野田副大臣以下に、おまえたちいいかと言われました。私たちはこれを受け継ぐということを当時判断したことを思い出しますね。 この附則百四条のその後はどうなっているんですか。
むしろ、財務省さんが、去年の文書改ざんのことがあって、やはり矜持を持って、天下の大蔵省、財務省がしっかり仕事をするという意味では、そんたくがあってはならないと私はつくづく思っているんですけれども、民間のエコノミストから、きのうもかなり言われました。
○杉本委員 昭和五十八年の入省のエースがそういう答弁をされるのは、本当に、私は昭和五十八年の端くれですけれども、国民の一人として残念でなりませんよ、天下の大蔵省、財務省が。もう悲しいですよ。鴻池先生も泣いていると思います。(発言する者あり)過去にないでしょう。 それで、もう一つのページ五を見てください、皆さん。ワニの口が、実線が九十九兆ですよ。点線が百一兆ですよ。
この貯金、郵貯が大蔵省の資金部に入って、このお金が公団と公庫に行って、それで住宅政策をやっていたというのが日本の大きな特徴です。 つまり、ヨーロッパは税金を集めて社会的な住宅を造った。日本は貯金を集めて、しかしながら、重要なことは、それは利子が付いているわけです。利子が付いたお金で、有償資金といいますが、有償資金で住宅政策、公団と公庫を展開してきたということですね。
旧陸軍墓地は、戦後、旧陸海軍から当時の大蔵省に引き継がれたものでございまして、そのうち約半数は財務省が所管をし、基本的には地方公共団体に無償貸付けをしているところでございます。残りの半数は地方公共団体等に移譲をしているものでございます。
そういうのがありまして、これは元々大蔵省が持っておられて、陸軍から大蔵省が引き継いで、その後、財務省が所管して地方公共団体に無償で貸与していたりとか譲渡していたりとか、そういった形になっているわけですけれども、余りにもないがしろにされてきたんではないのかなというふうに思っております。 そんなことで、質問させていただきましたときには、今調査しております、点検しておりますという御答弁でありました。
旧軍用墓地は、戦後、旧陸海軍から当時の大蔵省に引き継がれたものでございまして、そのうちの約半数は財務省が所管をし、基本的には地方公共団体に無償貸付けをしております。残りの半数は、地方公共団体等に移譲をしているというものでございます。
これに対して旧大蔵省側が、財政負担が膨らむ可能性を懸念して猛烈に反対したという経緯があるそうです。その結果、事業者が全責任を負うという規定になったというふうに聞いています。それがずっと議論が続いてきて、今回も電力事業者が求める有限責任への改正というのは見送られているんですね、議論があったようですけれども。 同じ民法学の権威として、この論争をどういうふうに捉えておりますでしょうか。