1948-02-02 第2回国会 参議院 予算委員会 第3号
昭和二十二年度一般会計予算補正(第十三号)及び昭和二十二年度特別会計予算補正(特第七号)について、大蔵大臣より提案理由の御説明を願います。
昭和二十二年度一般会計予算補正(第十三号)及び昭和二十二年度特別会計予算補正(特第七号)について、大蔵大臣より提案理由の御説明を願います。
議案の説明は後程大蔵大臣が出席をされて説明されることになつておりまするが、その前に案の内容について政府委員から御説明願うことにいたします。
特に大蔵省のごときは当初よりきわめて冷淡でありまして、二十一億円の支出に続きます残余の復旧費に対しましては、昨年十二月に開催せられました水害地対策特別委員会におきまして、栗栖大蔵大臣は、十億円の予算外國庫負担契約をもつて、土木関係六億六千万円、農林関係二億五千万円を支弁し、これをただちに資金化すると同時に、それでも不足な分は必ず追加予算に組み上げるということを公約いたしましたにかかわらず、今日に至るも
直ちに日本銀行ならば日本銀行、大蔵大臣なら大蔵大臣でこうさせるということを言わなかつたら、子供の使と同じだ。農林大臣どうですか。そういう金融措置、輸送問題について絶対に打つ手はないですか。
然るに現内閣は、連立内閣の名の下にその基本的政策を明確にせず、曖昧模糊としているのみならず、栗栖大蔵大臣は僅か半歳の中に三度党籍を変更しておるではありませんか、(笑声)これは余りに外國にもその例を見ないと私は思うのであります。(拍手)(「ひやひや」と呼ぶ者あり)片山首相は、曾て自分は英國労働運動を範として政治を進めたいとおつしやいました。
私は、かようなわが党の本年度予算案に対する基本方針に基きまして、簡單に、まず二、三の問題につきまして、片山総理並びに大蔵大臣の御見解を質したいのであります。
数字の問題は、先ほど申しました通り、追加予算の数字といたしまして、大蔵大臣が御説明することにいたしたいと存じております。(拍手) ————◇————— 輸入食糧放出許可に関する波多野國務大臣の報告
○議長(松岡駒吉君) 大蔵大臣はやむを得ぬ公務のため欠席いたしておりますから、ただいまの質疑の答弁は、これを保留いたします。植原悦二郎君。 〔植原悦二郎君登壇〕
只今佐々木委員の言われること、誠に尤もだと思いますので、この際西尾官房長長官或いはそれと同時に大蔵大臣などに來て貰つて、ここに事情を聽取したらどうかと思います。
又過般鉱工業委員会の席上におきまして、私は大蔵大臣に対して官業の現況を縷々申述べまして、鉄道のこと、通信のこと、それらの事柄を実際に考えて、この度政府がお出しになつた追加予算の中においても、すでに鉄道に対して五十億円、通信に対して二十五億円という巨額な赤字補償の金が出ておる。
これに対して、大蔵大臣から、公吏の待遇改善の経費は、できる限り従來の方針により國庫においてその大部分を負担したいと考えたが、國の財政も財源難のため、止むを得ず住民税にその財源を求めた次第である。
どうしても國庫の負擔にしてもらいたいということを極力——はつきり申しますと、おとといまで主張してまいりましたのでありますが、國庫の方ではどうしましても、これはほんとうに國家經濟も危胎に瀕しておるような場合でありますから、できませんということに相なりまして、その點につきましては、ただいま御質疑があると思いますから、大蔵大臣に特にここへ來てもらいまして、ご滿足のいくような説明をしてもらうようにただいま要求
大體明瞭なことですが、大蔵大臣は豫算委員會におりますので、この程度でどうですか。
○中島(守)委員 やむを得ないですから、大蔵大臣の出席を求めないで、これで質疑を終了して、ただちに採決にはいつていただきたいと思います。
予算の編成等について遅れましたのは、或るいは大蔵大臣の責任ではないかというふうな御質疑もあつたのであります。討論におきましては別に御発言もなく、採決をいたしました結果、全会一致を以て可決すべきものと決定をいたしたのであります。 次に関税法の一部を改正する法律案について申上げます。
専賣局は局というけれども、大蔵大臣省の外局であります。新らしい古いでなくて、現在はそうであります。新らしくも古くもない。現在大蔵省には主税局というものもあれば、外に専賣局というものもある。専賣局は外局である。その観念はやはりここに持つて来なければならん。最高法務廳というものは専賣局の性質であるか、主税局の性質であるかということを伺うのであります。
併し國家財政の現状は到底そういう大きな金額を支出することはできんからということで、僅かに最初は二千万円だけお認めになつて、私が決死的な御要求をいたしました結果、辛うじて七千万円に殖やしていただきまして、更に七千万円、合計一億四千万円だけはとにかく臨時的に刑務所を増築するために何とか捻出しようという言質を大蔵大臣から得たような次第であります。
○松村眞一郎君 大蔵大臣にお伺いいたしますことは、もうこれは重大な問題であります。それは法律と予算との関係で、今度の案というものは非常に厖大なものである。司法大臣と大蔵大臣がおいでになるときに、これは言明して置く必要があると思います。それは矯正総務局であるとか、成人矯正局とか、少年矯正局とか、局が非常に多いのであります。
更に又前の自由党のときに、石橋大蔵大臣は社会党の内閣ができれは労働者に媚態を呈して、却つて悪性インフレになるだろうというお叱りを蒙りました。
法務廳の機構並びにこの法案の條章の質疑に対しては司法大臣の御出席で結構でございますが、根本問題の質疑に対しまして、総理大臣或いは行政機構担当の大臣、又予算を伴なう関係上大蔵大臣の御出席も要求いたしたいと思うのであります。どうぞよろしくお願いいたします。
年末の日本銀行券発行高は、安本長官も大蔵大臣も千九百二十億円ぐらいと言つておりまするが、私はこれを信じ得ないのであります。二千億を遙かに突破すると考えるのであります。場合によると十二月中の通貨発行高は四百億円ぐらいにも上ぼる可能性がある、さように考えるのであります。そうなれば物價は急に昂騰いたしまして、この予算自体が非常に危険に瀕する、さように考えるのであります。
然るにこの追加予算に対しては多くこれに触れておらないようでありますが、政府は大蔵大臣のつい先日新聞に発表になつておるところを見ますると、二十三年度に十分に追加を要求すると称しておられます。さもあるべきことと考えまするが、治山治水は一日遅るれば百年の悔を胎すところの恐るべき大自然の破壊を目の前に迎えておるのであります。実に寒心に堪えない次第であります。
本案は先に本國会において大蔵大臣の説明にもありました通り、本年度当初予算編成後におきまして、新物價体系の制定、賃金水準の引上げ、貿易の再開、その他の財政の基盤をなしております経済的諸條件に著しい変化を見ましたために、これが全面的補正をなし、歳入歳出共に八百五十六億二百三十六万八千円を増額せんとするものであります。
先ず第一に歳入の面から眺めまして、先に本会議におきまして、確か板谷議員かと思いますが、九千億円の國民所得を政府は一つの納税の基本とするということを言われましたのに対して、その九千億円の基準がいずれにあるかという質問がありましたのに対して、大蔵大臣は予算総会に詳細に御説明申上げましようというお話がありました。
本案の内容は、すでに先般本議場において大蔵大臣から提案の理由とその内容を詳細説明があつたのでありまするから、これを省略いたしたいと存ずるのであります。
われわれとしては税務官吏の待遇改善につきましては、しばしば大蔵大臣も申しております通り、越年資金、その他の問題と別といたしまして、大體でこぼこ是正によりまして二號俸に近い昇給をやり、また出張しました場合に特別の手當を出す。これはただいまお話のように非常に調査がむつかしい。その調査に從事するわけでありますし、また一面には誘惑の手も多い。
それが又栗栖大蔵大臣が口を酸つぱくしていわれるあの健全財政の精神だ。それでなければ本当でないというと思うのであります。これを若し勤労所得者税を増徴してやるとか、なんとかいうことになつたならば、これは結局たこ配当みたいなものであつて、問題にならんと思うのであります。こういうやり方が却てインフレを促進し、不健全財政にならしめると思うのであります。
○木村禧八郎君 昭和二十二年度一般会計予算補正第七号は、追加予算の中で最も大きい金額でありますが、この審議に当りまして、大蔵大臣がここに御出席になつて、御質問いたすのは初めてでございますので、少し基本的な問題について御質問いたしたいと思う。
○木村禧八郎君 次にいわゆる健全財政の第二の要件であるところの國民生活の確保という点でありますが、この点については昨日すでに和田安本長官にお聽きしましたからここでは極めて簡單に、大蔵大臣にこの点についてお伺いしたいのは、昨日和田安本長官はこの官公廳の給與を引上げても、それは直接物價体系には影響しない。そういう御答弁であつたのでありますが、いわゆる物價秩序と賃金の値上げとの関連の問題であります。
○木村禧八郎君 只今の点について大蔵大臣は一月から九月までに千億円近い自由預金が蓄積せられたというお話しでございましたが、これは恐らく無記名預金において多く増加したのであろうと思うのでありますが、併し無記名預金は、これは税の対象にならないと思うのであります。
なお退官手当につきましても、閣議決定によつて同樣の措置をいたすこととなつておりますが、これらの措置に伴いまして、会社職員としての在職年数についての恩給金及び退官手当の見返り財源として、大蔵大臣の定める金額を会社から國庫に納付させる必要がありますので、これに関する措置を併せて規定したものであります。