2018-03-23 第196回国会 参議院 法務委員会 第4号
このため、法務大臣訓令、矯正施設警備救援規程をもちまして、天災事変その他保安上緊急の措置を要する事態には、必要に応じて、近隣施設はもとよりですが、全国の矯正施設から警備応援や災害復旧その他の救援活動のための職員を派遣する体制も整えているところでございます。
このため、法務大臣訓令、矯正施設警備救援規程をもちまして、天災事変その他保安上緊急の措置を要する事態には、必要に応じて、近隣施設はもとよりですが、全国の矯正施設から警備応援や災害復旧その他の救援活動のための職員を派遣する体制も整えているところでございます。
次に、取調べの録音・録画制度の検討、これをさきに成立した刑事訴訟法等の一部改正法の附則九条一項に基づいて、その録音・録画制度について検討を行うに当たってこのテロ等準備罪についての録音、録画についても検討するようにと、こういった規定がございますが、この規定の趣旨に従って検討を今後行うことができるようにするために、既に全国の検察庁に対しまして大臣訓令を発出いたしまして、テロ等準備罪の事件について受理から
防衛省の文書管理規則というのは大臣訓令です。だから、大臣が見直して、これおかしいからこれこういうふうにやってくださいと言うたらみんな一斉にそれに従うわけですよ。 だから、もし今の規則が僕が言うているように穴が空いていて、それを見付けて大臣が新たな訓令を発すると。
ところが、その大臣訓令がこの法律を、法律の精神を生かしていないということが分かったときに山本大臣はどうされるんですかと聞いているんです。
申し上げておりますように、各省で作られている文書管理規則ですね、これは大臣訓令です。大臣訓令で、大臣もその担当大臣にもやる気がないとすれば、私たち日本維新の会はこの不備を補う法案を提出していきたいと考えております。 時間がないので、次に行きます。 建築費用の水増しにつきまして、この森友学園ですね、大阪府の私学審議会へは小学校認可申請に学校建設費を七億五千六百万円出したと。
だとすると、大臣、訓令違反ですね。
内閣官房令や法務省令であらかた決めるんでしょうけれども、法務大臣訓令という形で、この勤務時間等についてさらに定めていくことにもなろうかというふうに思っております。 そこで、繰り返しになるんですが、最後に、この問題で大臣にお伺いさせていただきたいと思います。
それから、武器の使用基準がよく問題になりますが、これは大臣訓令で、まあ通達の類いでありますが、決まっている以上、政権を持っている方たちが心配であればそれを変えればいいわけでありまして、何も憲法に触れるようなことをする理由はないと私は思います。
○田村国務大臣 訓令に基づき秘密文書と指定されているのは、今、一件であるということであります。 そのような御指摘はいろいろなところからいただいております。現在、取扱注意というような形にこれを変えさせていただいておる最中でありまして、言われるとおり、マル秘などというようなものはもう減らしていこうという方針であります。
しかしながら、その一方で、山内委員からの質問に対して、大臣訓令ではこれ参加するように努力しろと言ったのに対して、この大臣訓令を現場は無視したということだと私は理解しておりますけれども、核廃絶の強い決意をお持ちになる広島出身の大臣は、このような訓令を無視した現場に対してどのような思いを抱かれているか、教えてください。
そして、本部の伊藤鉄男次長検事は、大臣訓令に基づく検事総長の訓告。 大臣も法曹のことはよく御存じですからお尋ねしますけれども、彼らはみんなあの前田検事と業務上の関与があったんですか、あったから処分を受けたんですか。
個別の事件における証拠品の取扱いについてはお答えをすることは差し控えたいと思いますが、更にもう少し付け加えますと、一般論として申し上げるならば、捜査機関が押収した証拠品、これは、還付等の処分がなされるまでの間は法務大臣訓令である証拠品事務規程に従い適切な場所に収めて証拠品の性質に応じて紛失、滅失をしないように保管するということでございまして、今この指摘されました証拠品についてもそのような保管がなされているものと
証拠物の管理に関する第三者機関の設置、設立ということでございますが、これは現在検察庁においても法務大臣訓令、証拠品事務規程を定めて、証拠品の適切な保管、管理に努めておりまして、また開示についても平成十六年法改正によって大幅に拡充されているということもございます。
指揮権を発揮しなければいけない、あなたが指揮をしなければいけないということが決まっているのがこのまさに法務大臣訓令、処分請訓規程というものがあります。この内容を少し教えてください。
大臣訓令というのは、法律的にはこれはどういうものですか。
○政府参考人(西川克行君) 委員御指摘のとおり、証拠品の管理方法等につきましては、法務大臣訓令である証拠品事務規程によって定められております。 フロッピーディスクを含む証拠品につきましては、倉庫又はこれに代わる場所に収めて、証拠品の性質に応じて紛失や毀損、滅失又は変質等しないように保管することとされております。
○大野政府参考人 検事総長が法務大臣の指揮を受けるべき事件につきましては、法務大臣訓令に処分請訓規程というのがございまして、ここで定められているわけでございます。そして、あらかじめ検事総長が法務大臣の指揮を受けるべき事件としては、内乱罪、外患罪、国交に関する罪等がこれに当たるとされているところでございます。今お尋ねの政治資金規正法違反等は、この請訓の対象にならないわけでございます。
ところで、発受を禁止した信書等の取り扱いとして、禁止等を行った信書の保管や抹消する箇所の複製の作成等を行うことにつきましては、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律や、それに関係する大臣訓令などに記載されております。これらの法や内規に従って委託業務を遂行することは、刑事施設等の職員、民間事業者、双方にも十分周知されているところでございます。
○梶木政府参考人 今お尋ねの身分帳は、大臣訓令に基づきまして、各刑事施設に収容された個々の人ごとに作成されるものであります。 その作成の目的というのは、被収容者に関する処遇情報を適正に管理しようというものでございます。 これを作成し始める時期は、今委員がおっしゃったとおり、当該被収容者が刑事施設に入所したときからその作成が開始されるわけでございます。
この委員のお作りいただいた表でいきますと、入国審査官による違反調査ですとか、それに対する異議申入れの、異議審の特別審理官による口頭審理と、こういう手続におきまして具体的に入国審査官や特別審理官が容疑者を調べる、インタビューする場合にどんな方法で手続を取るかということが、私どもの内部の大臣訓令でございますが、違反審判規定というものを作っておりまして、これで決めておる部分がございますので、若干御紹介したいと
○麻生国務大臣 訓令を出しておりますので、それに基づいていろいろ今、佐々江の方から、細目申し上げるわけにいきませんけれども、きちんとした対応をするようにという訓令に基づいて行動されておると思っております。
そのためには法律に書き込むのが一番いいんですけれども、一般公務員は書き損なったわけで、私が聞いたのでは、規則とか大臣訓令とか、何らかの形で他省庁の者が入れないように措置しますというふうに事務方から聞いておりますので、野沢大臣の御発言は抽象的でありますが、きちっとやってほしいと希望しておきます。
○杉浦委員 法務省についてはわかったんですが、他省庁の幹部、役人、これについては法律で触れるところはないわけでございまして、これは事務局と議論した中で、法律では措置しないが、大臣訓令とか何らかの形で手当てして、他省庁の役人も法務省に準じて天下りさせない措置を講ずるからということで我々は納得したんですが、その点はどういうふうに相なっておりますか、詳しく御説明いただきたいと思います。