2020-12-08 第203回国会 参議院 農林水産委員会 閉会後第1号
飼養衛生管理基準というのがありまして、畜産農家の方々は、放牧の停止や制限があった場合に備えて準備を整えておかなければならないというふうに書いてありまして、大臣指定地域の放牧場では、給餌場所、餌やり場でいいんですか、給餌場所で、防鳥、鳥ですね、防鳥ネットの設備及び家畜を収容できる避難用の設備の確保もしなければならなくなると書いてあります。
飼養衛生管理基準というのがありまして、畜産農家の方々は、放牧の停止や制限があった場合に備えて準備を整えておかなければならないというふうに書いてありまして、大臣指定地域の放牧場では、給餌場所、餌やり場でいいんですか、給餌場所で、防鳥、鳥ですね、防鳥ネットの設備及び家畜を収容できる避難用の設備の確保もしなければならなくなると書いてあります。
大臣指定地域、いわゆるイノシシが存在している地域におきましては、野生動物からの感染を防ぐという観点から、放牧の農場につきまして、今お話がありました給餌場所における防鳥ネットの設置、それから家畜を収容できる避難用の施設の整備というものを飼養衛生管理基準に設けまして、本年十一月から施行しているところでございます。
まず、現在委員会に示している案につきましては、放牧につきまして一律に禁止をするということではなくて、大臣指定地域、これは、具体的には野生イノシシからの伝播が非常に危険性が高い地域ということで、現在ワクチンを接種しております二十四県を対象にということで考えておりますが、ここの地域につきましては、他の地域では二重柵というものをイノシシがいる地域は全部やっていただくことになっておりますが、それに加えまして
それから、豚の大臣指定地域につきましては、また大臣指定地域においては、放牧場について給餌場所における防鳥ネットの設置及び家畜を収容できる避難用の設備の確保を行うことということで、二十九という項に、大臣指定地域における放牧場についての取組という形で新設をしたところでございます。
それが、省令の中に、豚及びイノシシに係る飼養衛生管理基準の改正に追加された、大臣指定地域においては、放牧場、パドック等における舎外飼養を中止することという規定です。 大臣指定地域に指定されるのは、豚熱に感染したイノシシの確認エリア及びその隣県の都道府県であるというふうに聞いておりますが、この地域には複数の放牧養豚農家があります。
○鈴木国務大臣 指定地域制度はその地域の内外で格差を生じさせるのではないかという懸念でありますけれども、今回の沖振法の改正では、県内の中小企業の振興を図るため、いわゆるベンチャー的な事業を行う中小企業を支援することとして、その事業活動の活性化の促進が沖縄経済の振興に資すると認められるような特定の中小企業については、全県を対象にして投資税額控除制度を導入しておりますから、その心配はない、私はこういうふうに
○中曽根内閣総理大臣 指定地域の解除というのは規制の解除の一つの方法である、そうとも実は考えて申し上げたのでございますが、正確に申し上げれば指定地域の解除ということでございます。でございますから、患者さんに対する政府の手当てというものは依然として従前どおりやる、そういうふうにも申し上げたところなのでございます。
○石原国務大臣 指定地域の視察でございますけれども、これはもう全国あちこちにたくさんございまして、いかに現場主義とはいえ、どうもくまなく視察するというわけにはなかなかいかないと思いますので、特に問題点の出てくる地域には私は足を運ぶつもりでおりますから、先生の御指摘のところに参ります。しかし、あちらへ来い、こちらへ来いということで、これはどうも少し際限がなくなるおそれがございます。
○佐藤内閣総理大臣 指定地域は実情に沿ってきめなければならぬ、かように私も思います。なお、厚生大臣からさらに追加の答弁があろうかと思います。
○佐藤国務大臣 指定地域の指定は、先ほどもお答えいたしましたように、地方自治体と十分連繋をとってやっております。実情に合わないようなことでございますれば、内部規程でございますから、これを改正することにやぶさかではございません。
それから国有林野特別会計実施以来の年次別の損益計算、それから部落有林野対策協議会の答申並びに付属資料、それから三十六年度水源林のまあ公団が行なう水源林造成の農林大臣指定地域の案、それから三十一年度以降の官行造林計画並びに実施状況、これは一般造林、水源林別。なお公有林野、部落有林野、私有水源林、これが別にわかるように出して下さい。
○村上国務大臣 指定地域のものさしを使わないで、災害の激甚なところは大体常識で判断して、それで指定してしまって高率補助を適用したらいいじゃないかという御質問だと思いますが、そうじゃないですか。