ぜひ大臣、任命権者なんですから、ここは確認させてください。
○森国務大臣 任命権者は内閣でありまして、閣議決定において任命をされますが、その閣議を閣議請議するのが法務大臣でございますので、その限りで法務大臣にも責任がございます。
退職金に関する規定については、国家公務員退職手当法という法律がございまして、この第十三条第二項に基づいて、法務大臣、任命大臣、任命権者というのは退職金支払の差止め処分をできるという規定になってございます。どういう場合にするか。一号基準、調査によって犯罪があると思料するに至ったとき。
○森国務大臣 任命権者は内閣でございますが、私がその内閣に対して、閣議をしてくださいという閣議請議を行いました。その閣議請議の責任を感じております。
○安倍内閣総理大臣 任命権者、いわば任命責任は任命権者である内閣総理大臣たる私にあるわけでございます。 今回は、適材適所という観点から、また全員野球でしっかりと政策を前に進めていくという観点から、それぞれ大臣を任命させていただいたところでございまして、皆さんしっかりと結果を出していただきたい、このように期待しております。
ですので、福田次官の任命、佐川長官の任命に関しては深く関与されていることは事実ですので、具体的なオペレーションを任命大臣、任命権者が行うことは当然としながらも、私は、この任命のプロセス、次官に据えることに対しての責任が長官にもあると思います。 まず、一般的なことですが、福田次官の就任に関しての責任はお持ちですか。
○菅国務大臣 任命権者であります松野大臣が今答えたとおりだというふうに思っています。松野大臣がその処分を行った後に私どもに相談があったということであります。
大臣、任命権者として、この事実を含めてどういうふうにお考えですか。見解だけお聞かせください。
○菅国務大臣 任命権者は総理大臣でありますから、総理が任命をされたわけでありますし、総理大臣は官房長官も経験されておりましたので、そういう中で、全体を考えた中で、適材適所という形で上川大臣を担当という形にしたんだろうと思います。
つまり、結果として、よく条文を解釈すると、何か理屈はよくわかりませんが、できるのかもしれませんよ、だけれども、各省大臣、任命権者は私のように理解をして、年間一人だな、では大した影響はないんだな、あるいは、やろうとしてもできないんだな、そういう運用になりますよ。 どうですか、この二点。
○高木国務大臣 任命権者たる北海道教育委員会、あるいは札幌市の教育委員会、私どもとしては必要な指導助言は行っておるところでございます。
そうしますと、声の大きい大臣、任命権者がいい人材をもう先取りできるというような人材取り合戦みたいなことが起こりはしないかということを懸念しております。だからこそ調整機能というのが重要なんだと思うんですけれども、内閣全体のいわゆる俯瞰的な視点で適材適所に人事が行われるように、どのような配慮をするおつもりでしょうか。
国家公務員法におきましては、処分権者は担当大臣、任命権者ということになっております。これはやはり諸事情を詳しくわかる人に的確に処分をしてもらおうということの考えでありますが、先生がおっしゃられましたように、各省によって対応がまちまちであるとか、早い遅いがあるというのは大変問題だと思います。 それを防ぐために二つの手当てを講じております。
公務員の方々を、今回、社会保険庁が日本年金機構というものに衣替えするときに、厳しく、懲戒処分を受けた方は移ることはまかりならぬというようなことで、我々としてはそういう方々に就職のお世話をしつつも、ある意味ではかなり多くの方々に離職をしていただく、分限処分ということになったわけでありますけれども、その前段として、これ御存じのように、法律でその担当大臣、任命権者に、そういう解雇をするときにはできる限り就職
そして、千人当たりの処分者数も、これは職員が一万人以上いるところでないと余りフェアではないだろうということで、大きい府省等をピックアップして八つ調べましたら、大臣就任のころは三位だったのが去年は一位になったということで、大臣、任命権者として、またその組織のトップとして、やはりこれは深刻に受けとめる必要があると思っているんですね。何でこういう事態になるのか。大臣、いかがですか。
○高橋千秋君 大臣、任命権者というのは、これは国民が選んでいるんですね。やっぱり農水省自体が国民に向いて、今回のちゃんとやっていくということが必要なんじゃないでしょうか。 今の話の中には非常に矛盾があると思うんですね。ちゃんとやっていた、大臣は替わっていたけれどもちゃんとやっていた。それじゃ大臣要らないんじゃないかと、これは普通の感覚だと私は思います。
あるいは、各府省との関係で、内閣総理大臣の採用昇任等基本方針と、各省大臣、任命権者の調整についても、なお議論が必要だと思います。職員の採用、育成、退職管理は、各府省の業務管理と一体でありまして、例えば刑務官の採用、昇任等について内閣総理大臣はどこまで責任を負うことができるのか、こういう議論は必要なのではないかと思います。
大臣、任命権者としてそれで納得できるんですか。