2003-05-08 第156回国会 衆議院 憲法調査会最高法規としての憲法のあり方に関する調査小委員会 第4号 問題は、その次の「大臣ハ天皇ニ対シ重キ責任アル事」というのが、ここが五十五条にどっちへ行くかという分かれ目であります。 その中に、井上毅はもう一個細かい小綱領をつくっていまして、それによりますと、「大臣」というのはこの場合総理大臣になります。「執政」が一般の大臣になると思います、太政大臣です。 坂野潤治