1947-12-05 第1回国会 衆議院 本会議 第72号
本改正案は、去る十月十一日本委員会に付託され、十月十六日内務大臣及び政府委員から提案理由の説明を聽取いたしまして、後五回にわたり愼重審議いたしました結果、十月三十日、一應質疑を終了いたしたのでありますが、内務省解体に伴う関係法規が未決定であり、また地方自治法全般に対し修正をする必要が生じましたので、今日までその審査の終了を延ばしておつたような次第であります。
本改正案は、去る十月十一日本委員会に付託され、十月十六日内務大臣及び政府委員から提案理由の説明を聽取いたしまして、後五回にわたり愼重審議いたしました結果、十月三十日、一應質疑を終了いたしたのでありますが、内務省解体に伴う関係法規が未決定であり、また地方自治法全般に対し修正をする必要が生じましたので、今日までその審査の終了を延ばしておつたような次第であります。
○古池政府委員 ただいまのお尋ねの御趣旨は、まことにごもつともな點があると考えるのでありまするが、ともかく差迫つた問題をきわめて急速に處理することが、何よりも第一に重要なる點でありまして、さような意味合から、とりあえず商工省の中に電力危機突破對策本部を設置いたしまして、商工大臣がその本部長となり、主管の者がそれぞれ事務を分擔いたしまして、特に政府が主としてやらなければならない方面について、關係各省の
○古池政府委員 ただいま御指摘のように、あるいは内閣等に置いて、總理大臣が直接指揮命令をするような建前のものができれば、そのものがより有力であるということは申し上げるまでもないと考えまするが、しかし一面現實の問題といたしまして、どうしたら最も急速に事が運ぶかという點から考えますると、結局主管官廳でありまする商工省内の全面的の協力を願つて推進していくということも、決して輕視し得ない利點があるのであります
かたがた併しながら食糧は一切の根本でなければならないのであつて、固よりその見地から農林当局が非常な努力を拂つておられるとき、私は今日農林省において專任の農林大臣が居らないことは、誠に遺憾と考えるものである。併しながら諸種の事情でこれが專任大臣を置くことが遅れておるといたしましても、尚農林当局が全力を擧げて食糧増産のために予算を計上するの責任があると考えるものであります。
○國務大臣(三木武夫君) 只今ここに議題となりました簡易生命保險法等の一部を改正する法律案の提案理由を御説明申上げます。 この法律案は、最近の経済事情に鑑み簡易生命保險の保險金額及び郵便年金の年金額についてそれぞれその最高制限額を引上げるとともに、あらたに最低制限額を設けようとするものであります。
委員長 深水 六郎君 理事 水橋 藤作君 山内 卓郎君 委員 千葉 信君 大島 定吉君 油井賢太郎君 井上なつゑ君 新谷寅三郎君 鈴木 直人君 藤田 芳雄君 國務大臣 遞
○長野政府委員 消防組織法案提案のことにつきましては、内務大臣目下旅行中でありますので、私代つて申し述べることにいたしたいと存じます。 警察制度の改革に伴い消防制度も必然に何らかの改正の要に迫られてまいつた次第でありまして、當局といたしましては、警察制度に關する連合軍最高司令官の書簡受領以來、關係方面と屡次の折衝を逐げました結果、ようやく成案を得ましたので、ここに提案した次第であります。
(三條)三 市町村の廢置分合及び境界變更は、關係市町村の申請に基き、都道府縣知事が當該都道府縣の議會の議決を經てこれを定め、内閣總理大臣に届け出るものとし、都道府縣の境界にわたる市町村の境界の變更は、關係のある普通地方公共團體の申請に基き、内閣總理大臣がこれを定め、内閣總理大臣は、都道府縣知事の届出を受理したとき、又は處分をしたときは、直ちにその旨を告示しなければならないものとすること。
今日の政治を扱う上において、政府が最初よりこの百萬の業者を、國民を信用せずして、疑いをもつて考えるということは——真の民主主義政治の確立は國民の深き理解と信頼と協力の上に立てなければならぬと思うのでありますが、しかるに初めから疑つてかかる、信用ができないとした考え方が、常に片山内閣総理大臣が機会のあるごとに民主主義政治の確立を叫んでおる今日、その行政を預つておる役人の立場において、そういう考え方がはたして
○政府委員(前尾繁三郎君) 大臣に代りまして失礼でありますが私から御説明申上げます。 只今議題となりました財務局及び税務署に在勤する政府職員に対する税務特別手当の支給に関する法律案につきまして提案の理由を御説明いたします。
○政府委員(曾彌益君) 大藏大臣に代りまして官房次長の曾禰でございます。どうぞよろしくお願いいたします 終戰以來経済の民主化を図るため、財閥の解体に関する一連の措置がとられて參りまして、すでに私的独占禁止法、企業再建整備法の如きは立法化され、更に今次の國会には経済力集中排除法が提案されておりますことは御高承の通りであります。
○森下政一君 これは説明があつたんだと思うのですが、この大藏大臣の定める給與月額というのはどういうものでありますか。それを伺いたいと思います。
大體平均年齢が二十二、三歳ということになつておりますが、大藏大臣は、税務官吏の養成機關なり、あるいはこれから徴税期の段階にはいつて、相當の人數が要ると思うのでありますが、そういうことに對して、税務官吏の養成の方法を考えておられるかどうか、お伺いいたしたいと思います。
○栗栖國務大臣 今の御趣旨は私も同感でございます。税というものについての申告制をとりまして、この線に沿うて、もつと改革すべき點が相當あろうと思います。そういう點も十分取入れて、その筋その他にもいろいろ交渉を續けていきたいと思う次第でございます。
○栗栖國務大臣 實は先ほどもちよつとその點で申し上げたのでございます。端山君の殉職の直後でございますが、最初の閣議できめまして、檢察當局、警察當局の十分なる保護をきめまして、司法大臣からその通達も出してもらい、また財務局を通じて、税務署にもその通達を出したのであります。なおそのときに、端山君の犯人のことにつきまして、再三司法大臣にも督促して、犯人及び死亡した經路なども明らかにした次第でございます。
岡田 宗司君 伊東 隆治君 委員 板谷 順助君 團 伊能君 遠山 丙市君 徳川 頼貞君 淺井 一郎君 大隈 信幸君 田中耕太郎君 細川 嘉六君 星野 芳樹君 國務大臣
実は公報に載つております通りに、陳情を先にやる積りでおりましたけれども、外務大臣が早くお出でになりましたので、陳情問題は後にして、先ずこれから外務大臣と懇談いたしたいと思います。御異議ありませんか。
ただ清算方法につきましては、厚生大臣の定めるところによつて行うと、こういう法律の規定に相成つておりまして、その清算方法が、先程申上げたような事情で、清算管理委員会がまだ成立をいたしておりません今日の状態におきましては、どういう方針で清算をしてよいかということが清算人に分つておりません事情であります。
尤も解散の法律によりまして、清算の事務につきましては、主管でありまする厚生大臣が相當強度の監督をすることに相成つておりますので、監督上の責任は厚生大臣にあると存じまするけれども、實際の事務処理の責任は清算人が負うべきものと存ずる次第であります。
而してこの機会に私は一言政府に申して置きたいのでございますが、この間私が商工大臣その他に質問をいたしました労働争議の予防並びに早期解決に必要な費用とはどういうことなのか、具体的に説明をして貰いたい。又危機突破生産復興運動展開等に必要な経費というものはどういうのであるか、そういうふうな質問をいたしまして、商工大臣はそれは労働大臣からお答を願うことにするという御答弁でありました。
話は飛びますけれども、たとえば文教關係において六・三制を實施するのに、わずか六億の金が追加豫算から削られてしまつて、文部大臣はこれに對してやつきになつて苦努をしておるということを聞いておる。
なお各委員會より重ねく述べられました點につきましては、委員長より本會議に報告をいたしたいと存じますが、列席の政府委員各位におかれましては、大臣その他に、この際日本の非常な危機に際して、要は公務員、官吏諸君が、この經理を誠意をもつて行うかどうかということが政治の要諦であると存じます。今歳入その他において非常に委員諸君の憂慮をされていることは、結局これは國家の危機の現われであります。
このことは御答辨をお願いするのは無理かもしれませんが、委員長においては少くとも國政變理の任に當つております主管大臣にその點をよくお確かめを願いまして、私たち決算委員會に報告するというよりは、全國民の前にしつかりと御方針を御發表願うようにお取計らいをお願いして質問を打切ります。
中川 幸平君 駒井 藤平君 鈴木 憲一君 西田 天香君 山崎 恒君 平野善治郎君 竹中 七郎君 谷口弥三郎君 政府委員 法制局次長 井手 成三君 内務政務次官 長野 長廣君 内務事務官 (内務大臣官房
二、地方財政に関する事務につきましては、國家公益と地方公共團体の自主性を調和せしめ、地方財政の自主化を図るべく、内閣総理大臣の管理の下に、臨時に地方財政委員会を置き、地方財政に関する主要な問題につき計画を立案せしめることになつております。 三、又現在地方局において所轄いたしております選挙に関する事務は國会において立案中でありまする全國選挙管理委員会の所管に属する筈であります。
次に、證人が國務大臣以外の國會議員を除いた公務員である場合には、その者が知り得た事實について、本人または當該公務所から、職務上の秘密に關するものであることを申し立てたときは、當該公務所またはその監督官廳の承認がなければ、證言または書類の提出を、求めることができないことといたしました。この場合におきましても、やはりその理由は疏明させることといたしました。
第十條において「建設院の長は、國務大臣を以てこれに充てることができる。」という規定があります。この建設院を構成するところの各局は、第二條において規定せられております。それによりますと官房及び六局を置くとなつておりますが、第十條の建設院の長がありまして、次長というのがちよつと見當らないようでありますが、これはどういう理由でありますかお伺いします。
三木 治朗君 安達 良助君 小林 勝馬君 藤森 眞治君 井上なつゑ君 小杉 イ子君 波田野林一君 服部 教一君 姫井 伊介君 山下 義信君 米倉 龍也君 國務大臣
○國務大臣(水谷長三郎君) 成るほど商工大臣は、その山の事情というものに精通しておらないという議論は立ちますが、併しながらその商工大臣の下のスタッフには、それぞれの專門家がおりますが故に、こういう石炭鉱業の全部又は一部を廃止、又は休止しようというような申出があつたときにおきましては、十分その判断ができる立場に置かれております。
何も特にこの條文にわざわざ決めなくても、これは労働関係のことは、全部労働大臣が取扱う、こういうことに決まつておるわけであります。要するにこれは石炭を堀るということ、計画の実施に任ずるということであるならば、私は何も労働大臣が飛出して來たり農林大臣が飛出して來る必要はない、当然商工大臣でいいと私は思うのです。
○委員外議員(一松政二君) ちよつと委員長ただ私の言葉だけ、私は総理大臣やそれから労働大臣に発言を求めているのであります。今日は委員の御意向もありまして、今日はこれで打切つて置きますけれども、他日又米窪労働大臣、及びそれから栗栖大藏大臣にも中途で帰られておりまするし、総理大臣に対する発言も留保になつておりまするから、他日の機会にお願いして、一應今日はこれで留保します。
鬼丸 義齊君 岡部 常君 來馬 琢道君 松村眞一郎君 山下 義信君 阿竹齋次郎君 西田 天香君 專門調査員 梶田 年君 泉 芳政君 政府委員 法制局長官司法 事務官 佐藤 達夫君 (大臣官房臨時
それから本請願は、司法省の方にも司法大臣に宛てまして請願が参つておりますが、それは伊那郡の赤穗町長宮澤要二郎という方からの請願書でございます。
それから今松村委員のお尋ねのことでございますが、最高法務廰設置法が一應施行されるであろうということを予定いたしまして、施行されなければ止むを得ませんが、施行されるまでの間は尚司法省が存続いたしまして、司法大臣がありますので、一應司法大臣と最高法務廰総裁を替えるということに規定いたしたわけでございます。
企業再建整備法の一部を改正する法律案は、臨時石炭鉱業管理法案の國会提出に伴い、企業再建整備法の一部を改正し、同法によつて整備計画に記載して主務大臣の認可を受けた事項については、他の法令の規定による認可、許可、免許等の処分を要しないこととなつているのに対しまして、臨時石炭鉱業管理法による許可をその例外とすることといたしたいと考え、この法律が出された次第であります。
十一月二十七日本案の付託を受けまして以來、委員会はまず逓信大臣より提案理由の説明を聽取し、引続き質疑を行つたのでありますが、その詳細は会議録に讓りまして、ここにはその一、二を要約して申し上げることにいたします。
第四條に、主務大臣の職権の一部を、政令の定めるところにより下級の行政廳に委任することができるとありますが、いかなる職権を、いかなる下級の行政廳に委任する考えであるかとの質疑に対して、政府より、自動車運送事業、自家用自動車の使用に関する運輸大臣の職権は鉄道局長に委任し、自動車事務所長をしてその事務を取扱わしめ、自動車道及び自動車道事業については、鉄道局長及び都道府縣知事に委任したい、また貨物軽車輛事業
それからこの管理委員會が内閣總理大臣の所轄に屬せしめるのでなくして、國會に屬させるということでありますが、いろいろな管理委員、殊に今度又出て參りまする參議院の全國選出議員の管理委員、これらのものも今までは參議院議員から出しておつたのですが、それを國會議員から出す。
只今の板野さんの御意見もございましたけれども、これは總理大臣の所轄になつておる、從つて第一條でありますが、政府からの干渉が起る虞れがあるというような論據で總理大臣に所屬させないで、國會直接に所屬させるというお考えがすべての根本をなしておると思います。
○板野勝次君 この原案の骨子をなしておりまする第一條を見ましても、この全國選擧管理委員會は、内閣總理大臣の所轄に屬することとなつておるのでありますが、これは少くとも國會に直屬させるのが正當であつて、何故がと言えばこの選擧の管理は直接内閣總理大臣の下にありますることは、嘗て内務省にあつたときの弊害と同樣に將來選擧干渉等の問題ともなつて參りまするので、少くとも國會内に設ける必要があると思うのであります。
この資源調査には、商工省の仙臺の商工局が非常な關心をもつて相當調査を進め、先般は前苫米地運輸大臣、あるいは和田安本長官の來たときにも、地元においてあるいは秋田縣廳において、この請願をいたしたのでありますが、粘結炭の非常にカロリーの高いもので、約七千カロリーはある。こいらうふうに認定されております。その鑛床の状況はまだ十分に調査が完成してはいないけれども、相當の埋藏量がある。
次いで昭和十七年十一月二十八日に、翼贊政治會の民情部に陳情いたしまして、その斡施了解によりまして、當時の八田鐵道大臣はこれを了解是認されたのでございましたが、當時事務當局側におきましては、豫算がないという理由のもとに十八年の十一月に金一封を會社側に提示して解決をはからんとしたのでございます。金一封というのは二千圓だそうであります。