○八木委員 大臣が見えたようですから、関連して大臣にお尋ねいたします。大臣は昨日の本会議における重富委員のこれに関連した問題の質問についても一應のお答えはありました。前回この委員会において、私の質問についても、事実は認めておられます。
○八木委員 大臣の責任に関してもう一度伺つておきたいと思います。 大臣は先ほどこの法案が通らなければという前置きの御言葉を述べられましたが、本法案が握りつぶしになる、あるいは否決になる、あるいは修正になるという場合がありまして、審議未了に終つた場合においては、大臣はどういう責任をとられますか。
○竹田國務大臣 二十五年の歴史をもつ少年法に誤りありというのではありません。十二分少年への指導をされたことと思うが、厚生省の教護院も決して新しいものではありません。
○武藤委員長 社長及び取締役をやめて大臣に就任せられておるのでされなかつた。
○武藤委員長 大臣に就任される前までですか。
○門司委員 ただいまの御報告はよく了承いたしましたが、つきましては政府当局の反省を促すといいますか、御相談申すといいますか、その必要があると思いますので、委員長から大磯大臣に当委員会との間に懇談を至急もつように交渉していただきたいと思いますが、その点お諮り願います。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○木檜三四郎君 只今大臣が言われた競馬法の説明に、二十三年度とありますが、二十二年度ではありませんか。(「見込だよ」と呼ぶ者あり)
○天田勝正君 大臣の場合には行政の首腦部であるから、これはそういう方を考えて辞めさせられない、こういうお話だけれども、有利、不有利だという点になれば、これくらい有利なものは他に比を見ないのであつて、大臣で落選したというのはたしか私の記憶では一回しかないと思う。そういうくらい有利である。
○衆議院参事(三浦義男君) その点は先程申上げましたような趣旨でございまして、何といたしましても、新らしい憲法になりますれば、國会は國権の最高機関であることは間違いがございませんが、実際行政の直接の責任者といたしましては内閣、それを組織する総理大臣及び國務大臣ということになるのでありましようから、そういう人達がそういう職責を担つておるのを、それを辞めてまで立候補しなければならないということになりますと
決して僕は現段階を護るといたしましても、何も大臣と、その職務の重要さの軽重を問われるべき筋合のものではないと思います。要するに、大臣が許されておるのに、どうしてそういうこちらが制限を受けなければならないか。勿論立候補する場合についての質問をしておるので、立候補しないときには云々ということを答えて貰うというのではないのです。
○國務大臣(鈴木義男君) 細かい点は政府委員からお答え申上げます。只今御質問の第一の、中央に少年保護のための最高の委員会を置くと共に、地方にそういうものを置くつもりはないかと、もとより全國を網羅いたしまして、段々末端に浸透して行くようにやつて行くつもりでありますから、各地方に置くつもりであります。
○國務大臣(鈴木義男君) 誠に適切な御質問でありまして、法律の建前は非常によくできておつても、運用よろしきを得なければ結局画に描いた餅となるわけでございますから、どうか今後はこの少年保護のために厚生省的な任務と、法務廳的な任務、裁判所的な任務が混然一体となつてうまく行くことを希望しておるのであります。
○笹口委員 ちよつとお伺いいたしますが、高島屋さんはずいぶんいろいろな品物をお扱いになつておると思いますが、ここに第四條等に品目を掲げてあり、また第三條には商工大臣がこれら品目を指定するということになつておりますが、この掲げてあります品目等について何か御意見がございますか。
そもそも労働委員会労働者側委員の委嘱にあたりましては、労働組合法第二十六條第二項によりまして、労働組合の推薦に基くことが建前となつているのでありますが、同法施行令第三十七條第五項によりまして、労働組合の推薦を得ることができないときまたは推薦があつてもその推薦のあつた者が不適当であるときは、労働大臣または知事が職権によつて委嘱することができるとされているのであります。
○岡田國務大臣 ただいま御討論中、各委員からお述べになりました國有鉄道の経営の合理化、企業の整備並びに外郭團体の再檢討の点につきましては、御趣旨に副いまして十分努力を盡したいと存じております。 なお高瀬委員のお述べになりました貨物等級表の改正につきましては、物價がもう少しおちつくのをまちまして、檢討いたしたいと存じます。
尾崎 末吉君 田村 虎一君 中野 武雄君 前田 正男君 増田甲子七君 井谷 正吉君 川島 金次君 佐々木更三君 重井 鹿治君 島田 晋作君 館 俊三君 志賀健次郎君 橘 直治君 原 彪君 矢野 政男君 飯田 義茂君 堀江 實藏君 出席國務大臣
○大島政府委員 御指摘のような場合には、それぞれの各権威者に委託研究をお願いすることもできることになつておりまして、先ほど申し上げたように、この結果について全部農林大臣は一年に一回公表してその批判を仰ぎ、その技術の研究等に関する技術の交換等もこの中に包含されることと御了承願います。
○山添政府委員 農業改良助長法によりまして、都道府縣は農林大臣の定める方針によつて共同をして技術普及の仕事をやつていく。そこで、いわばこれらの事柄は当面補助金を交付する條件としてやる、府縣においてはこれを條例をもつて規定をする、こういうやり方を考えております。
○木村(榮)委員 そういたしますと大体第七條は「農業改良局の組織の細目については、農林大臣がこれを定める。」となつておりますが、そういうふうにこれを織りこんでいただくことにいたしまして、第八條によつて「農林大臣は、毎年少くとも一回、農業及び農民生活に関する試驗研究の状況並びにその成果について、できるだけ詳細な報告を公表しなければならない。」
また調べることにつきましても、局部を見る、ないしは血液をとらなければならぬという点がございますので、その方法は厚生大臣まで診察方法その他いろいろのものを書いてまいりまして、それを厚生大臣の方で認可したものによつて実施することになつております。
さらに國務大臣として鈴木義男君が、つまり一般の不良少年と大部分の虞犯少年というものは、厚生省にお讓りをしたのであります。しかしここにいう少年裁判所で特に決定をしてまで強制保護施設に入れなければならぬ少年だけは、人身の自由を非常に拘束するのでありまして、普通に、厚生大臣にはやれないことになるのであります。
それから算定協議会におきまして結論が出て、厚生大臣が諮問した大臣の意見と食い違うという結論が出ました場合に、厚生大臣が算定協議会の結論を採用しないで、他の意見を用いるときに、医療関係者の意見を聽くかどうか、こういう御意見のように承知いたしましたのでありますが、算定協議会は御承知のように、民主的な方法できめられるので、なるべく算定協議会の意見に從うのでございます。
ただ、その外局自身が総理廳に置かれまするので、内閣総理大臣の管理の下にあるわけであります。然らば國務大臣は如何なる地位に立つかと申しますと、これは総理大臣の管理の地位を國務大臣に代理して貰う、こういう関係になります。
内閣総理大臣が特に必要があると認める場合、その特に必要がある場合というのは、何か具体的な例があるかというお尋ねでございましたが、これは一般的に申しまして、用紙割当業務が先程來、大臣から御説明申上げましたように、非常にその扱う紙自身が貴重な資材でありまするみならず、これを印刷して印刷物になりますと、國内の政治、思想、経済、文化あらゆる方面に及す影響が極めて大きい資材でございますので、政府におきましては
○山下義信君 國務大臣の場合は関連がありまするので伺おうと思つておりましたが、先に御答弁でございました。これが事務廳長官の権限であるか、或いは内閣総理大臣の管理と言えば、内閣総理大臣がこれを……外局の管理でありまするから、管理のいわゆる主任大臣でありますから、内閣総理大臣の権限であるかということを明白にいたして置きませんと次の第二項に疑義を生ずるのではないかと私は考えるのであります。
運輸大臣は、政令の定めるところにより、船員法第一條第二項第二号の適用について、当分の間、特に港を指定し、この法律の定める港の区域と異る区域を定めることができる。」その理由といたしましては、「港域法案の定める港の区域は、船員法第一條第二項第二号に規定する港に全面的にこれを適用することは、必ずしも適当でないと認められるので、若干の例外的措置を講じ得るよう修正する必要がある。」
先ず衆議院の修正案、即ち「運輸大臣は政令の定めるところにより、船員法第一條第二項第二号の適用について当分の間特に港を指定し、この法律の定める港の区域と異る区域を定めることができる。」この修正案について賛成の諸君の挙手を願います。 〔挙手者多数〕
○田村文吉君 この機会に大臣にお尋ねいたしたいことが二、三あるのであります。第一にお飼いいたしたいことは、今年は石炭三千六百万トンの完遂を目指してお進みになつているようであります。
理事 澁谷雄太郎君 理事 菊川 忠雄君 理事 松本 七郎君 理事 生悦住貞太郎君 理事 谷口 武雄君 生越 三郎君 神田 博君 長尾 達生君 今澄 勇君 成田 知巳君 萬田 五郎君 村尾 薩男君 高橋清治郎君 西田 隆男君 豊澤 豊雄君 齋藤 晃君 高倉 定助君 出席國務大臣
○今澄委員 先般商工大臣は低品位の石炭については、近く統制を外すという趣旨の答弁があつたようであるが、これは関係の業者にも、また消費者にも、重大な関係のあることであるから、いま少し詳細に、かつ明確に、低品位炭の取扱いについてあらためてお伺いしたい。
○國務大臣(北村徳太郎君) これは契約の一部の変更でございますから、純粋に新たな公債を発行するというのとは事情が違う、こういうふうに理解しております。
○松嶋喜作君 あるのでありますけれども、事務的のことと余り細かいことを大臣に伺つてもどうかと思つて今考えておりますのですか、決してないのではないのです。沢山ありますから。いや、大臣が見えておるから大臣に一つ伺います。
われわれはこのたびの総予算を通読いたしますときに、收支の面においてこのたびの大藏大臣を初め大藏当局のなされました予算の内容は、おそらく過去二十年間の歴代内閣においては見られなかつた内容であるということを見て、私は心から敬意を表するのであります。
なお都道府縣の発賣につきましては從來大藏大臣の認可を必要としたのでありますが、これを内閣総理大臣の許可事項とし、内閣総理大臣は大藏大臣に協議することといたしたのであります。 第二は、発賣者たる政府または都道府縣は、その発賣、当籤金支拂を希望する銀行に委託することといたしたのであります。
しかしこれは先般來大臣以下われわれもよく説明しましたように、教育委員会自身が最初の決定権をもつておつて、專門家の意見を聽いて、それを参考にして意思決定をするというに止まるのであります。その点は助言と推薦というのは聽きなれない言葉でございますけれども、四十九條についてはそういう趣旨でございますので、御了承を願いたいと思います。
たとえば義務教育の関係につきまして、俸給等は都道府縣で負担いたしておりますが、しかし二級官以上の人事については文部大臣が人事権をもつておるというようなことがありまして、その任命権と給與を負担しておるところが同じでなければならぬ、ということは、現在でも必ずしもそうではないのであります。
○辻田政府委員 この関係につきましては本法案の第五十四條に規定があるのでございますが、まず文部大臣は都道府縣の委員会及び地方の委員会に対して、各所轄区域の教育に関する年報その他必要な報告書を提出させることができるということになつております。
○本間委員 大藏大臣にお尋ねをいたしたいのであります。私がさきに大藏大臣に質問いたしましたときに、当時の情勢から言つて、鉄道運賃の倍率の修正は必至の状態にある。從つて運賃の値上げ倍率の修正は、おそらく行われるであろう。そうすれば大藏大臣としては必ず補正予算程度のものは出さなければならぬのではないかという私の質問に対しまして、大藏大臣は、追加予算を出すということは、全然私は考えておらない。
○本間委員 運輸大臣も大藏大臣と同じように、責任逃れの答弁をせられた。このことを考えてみますならば、芦田総理大臣、北村大藏大臣、それから岡田運輸大臣、この三大臣に、私は修正案を提出いたしましたその政治的責任についてお尋ねをいたしたのでありますが、きわめて不満足な御答弁しか得られないのであります。
○本間委員 運輸大臣にお尋ねいたしたいと思います。運輸大臣も與党と十分に連絡せられた上で三・五倍の倍率の法案を、私は提出せられたと思うのでありますが、それが大幅の修正を受けたのであります。