尚安本長官、それから加藤労働大臣、それから行政整理の問題については、その責任官省の大臣、まだ十分結論を聽いていないのでありますから、それも序に呼んで頂きたいと思います。
主査 木村禧八郎君 副主査 小畑 哲夫君 委員 カニエ邦彦君 小野 光洋君 左藤 義詮君 入交 太藏君 河野 正夫君 姫井 伊介君 藤田 芳雄君 政府委員 外務事務官 (大臣官房会計 課長)
日本学術会議と日本学士院とから同数の委員を出して、会員の候補者選考委員会を設け、その過半数を以て決定した候補者について日本学術会議が決定するという、このことを衆議院の希望條件として、実はこれを法案に現わすということもございましたが、これは結局日本学術会議がこれを選定する一つの方法である、手段であるという意味におきまして、二十四條の第四項は修正しないで、この今の事項を、学術体制刷新委員会の委員長から内閣総理大臣
○委員長(田中耕太郎君) それでは、先程本委員会の全体の方がお認めになりましたところの、日本学士院と学術体制刷新委員会との間に取交わされた覚書、これは昭和二十三年六月五日、学術体制刷新委員会、日本学術会議創設準備委員長兼重寛九郎氏が、芦田内閣総理大臣に宛たところの覚書、その趣旨に從つて、今後日本学士院の会員が選考されるということにつきましての覚書を実行することを強い希望條件といたして、本案を無修正で
○柏木庫治君 その意味を……、今の衆議院のは、意味を書いて内閣総理大臣だけにやつたのでしよう。今の、その希望條件と言いましたね。
昭和二十三年七月四日(日曜日) 午後五時五十五分開議 出席委員 委員長 松本 淳造君 理事 水谷 昇君 理事 西山冨佐太君 圓谷 光衞君 冨田 照君 花村 四郎君 田淵 実夫君 松本 七郎君 伊藤 恭一君 久保 猛夫君 武田 キヨ君 黒岩 重治君 平川 篤雄君 織田 正信君 出席國務大臣
政府は國務大臣をして説明をさせましたけれども、船田君の説明はこの次官は副大臣級のものであつて、國会議員にあらざる他の方面からこれを採用する場面が多い意味の答があつたのが、これが重大問題であります。
○國務大臣(北村徳太郎君) 只今主管大臣たる農林大臣から極めて詳細な御答弁がございましたのでありますが、私共も農林大臣と共同いたしまして、只今お話のありましたことにつきましては、関係方面の折衝その他共に行動いたしております。成るべく早く解決いたしたいと存じまして、非常に焦慮いたしておりますけれども、只今農林大臣が申述べましたように、明日御報告申上げるという段取にはどうもなりにくいと存じます。
まず本法案制定の理由でありますが、從来逓信省においては、業務の特殊性に基き、國有の養成機関を設けて、逓信職員並びに逓信部外無線電信技術者に対し專門的技能及び一般教養修得に必要な訓練を施してきたでありますが、新憲法の施行に伴い、その精神に準拠して、新たに逓信職員に対する訓練の目的、範囲その他訓練実施に関する逓信大臣の権限、職責等を明確に法定することが至当と認められますため、政府は本案を提出するに至つたのであります
原案では、政府は知事や中央審査会の意見を聽くだけで、その意見を採用するしないは大臣の自由であり、審査会には何らの権威ももたせないのであります。大臣の独裁であります。不都合な大臣が出たときには何ともならない状態であります。從つて與党の諸君は、それはいけないというので、「聽き」とあるのを「基き」と修正されたのであります。
○議長(松岡駒吉君) 去る六月二十九日本院において議決した震災救援に関する決議による政府の措置について報告のため、内閣総理大臣より発言を求められております。これを許します。内閣総理大臣芦田均君。 〔國務大臣芦田均君登壇〕
野上 健次君 溝淵松太郎君 守田 道輔君 圖司 安正君 神山 榮一君 村瀬 宣親君 長野重右ヱ門君 関根 久藏君 寺本 齋君 中垣 國男君 豊澤 豊雄君 的場金右衞門君 平工 喜市君 松澤 一君 森山 武彦君 山口 武秀君 大瀧亀代司君 出席國務大臣
これは各知事が個々に施行していた命令でございましたが、規格の点に関しましてはやはり独立命令である明治四十三年農商務省令第六号(重要物産の種類並びに檢査手数料等に関する件)第三條に基きまして各知事は農林大臣の認可を経てから定めることとされておりましたから、その点で規格の全國的な統一がはかられてきたのでございます。
○井上委員長 ただいま平工君からの御質疑につきましては、すでに與党の各派におきまして、全國の戰災市の市長及びその他の市長から、それぞれ今日の地方財政の非常に窮屈に現状を、何とか競馬によつて少しでも補いたいという切なる要望がありますので、今お話のように政府または都道府縣だけの経営ということではなしに、特に内閣総理大臣が指定する指定市という條文を挿入するように大体修正をすることに今話を進めまして、実は会期
次に昭和二十二年一月二十五日現在における指定生産資材所有量と報告量との相違一覧表というものを求めておりますが、これによつて見ますと、やはり私どものいう法的隠匿、この中で主務大臣に対する報告をなしているのが型鋼五一・七三トン、亞鉛一六七トン、カーバイト五、九八〇トン、丸太三三〇石製材七〇石というのみ報告しておいて、全然報告をなさなかつた分野が一般用炭、コークス、棒鋼、厚板、薄板、線材、銅、鉛、被覆電線
國会は何大臣であろうが皆連れて來てどんどん聽くんだから、監査表を出してもらつて、間違いのあるものはどんどんやる。これが國会の任務なんだから、あなたがここでいい加減なことを言つて、ずばつと抜けられると思つたら間違いです。
○細井政府委員 この請願により特配を請願された必要物資の中、自轉車、靴に関しては、その需要切なることは認められるが、需給状態が逼迫しているため、各方面の需要に應ずることができない実情であつて、町村吏員に対する特配はきわめて困難であり、かつ一般用として割当量を各府縣に割当て、その割当て内の配分は各府縣知事に一任されているから、商工大臣として特に措置を講ずることは不適当と考える。
○野溝國務大臣 地方税法の改正によりまして、新たに今度地方税法の完全を期するために審議会委員を設けることになりました。それは税法百二十二條第三項に規定されたのでありまして、特に議員以外の者からこれを選任することになつております。この委員は学識経験者ということになつておりますが、それは内閣総理大臣これを任免し、両院の同意を得ることになつております。
引揚同胞対策審議会設置法案 第一條 第二回國会において議決された引揚同胞対策に関する決議に基き左の事項を調査審議するため引揚同胞対策審議会を設ける 一 引揚促進に関する事項、 二 遺家族、留守家族の援護に関する事項、 三 帰還者の更正対策としての就労、就農及び企業等に関する事項、 四 帰還者の在外資産に関する事項、 五 前各号以外の帰還同胞に関する事項、 2 審議会は内閣総理大臣の監督
○加藤常太郎君 運輸大臣としては、各省の関係は詳細もう少し御配慮になるという点も御尤もと思いますが、二・五五が最後の線である、これ以上の万一修正案が参議院で出るというような場合には、政府としてその財源の余裕があるかないか。これについて運輸大臣というよりは、政府当局の関係者として御答弁を願いたいと思います。
○加藤常太郎君 私この際大臣にお聽きしたいのでありますが、先程小野委員からも私鉄の問題について御質問がありましたが、これと同樣、運賃法案に至大の関係のある海運の運賃値上について大臣にお尋ねいたしたいと思います。
○中野重治君 私はよく大臣の言葉の意味が呑み込めませんが、現実な方策と大臣も認められたその方式を取ることが、それが技術上の帳尻の在り方がどうこうというようなことよりも、もつと大事なのであつて、大臣自身も認められた現実な方式で全部を運んで行くというふうに、根本的にやる変えるというふうなお考えはないのでしようか。
○岡田國務大臣 旅客運賃の引上げは、昨日衆議院の御決定になりましたように、現行の約二・五五倍に決定をされました。ただいま参議院にまわつて審議中でございますが、もし両院でこの案に決定をされましたる場合には、船客運賃もできるだけこれに準じまして引上げさせたいと考えております。
○岡田國務大臣 旅客船会社の方は、会社によりまして多少異にしておりますが、大づかみのところで申しますれば、二・五五倍の國鉄運賃の水準を適用するということになると、多少苦しいという状況にあることと信じております。
○國務大臣(一松定吉君) つまりそういう問題につきまして、いろいろな実際問題が起るだろうということを予期して、この十條の規定を設けたのであります。それで現に各省大臣が所管してやつておるのを、暫くの間各省大臣をしてやつてもらう。例えばやり掛けの仕事等がありますが、そういうものは当分やはり、やり掛けた省でやつてもらつた方がいい、そういう意味でしたのであります。
○國務大臣(一松定吉君) さつきのお尋ねの中の、今度國家行政組織法が実施せられるように至つた後においても、建設省としては次官、総務長官、技監というものを置くのか、そういう必要はないではないか。
○高津委員 私は野溝國務大臣から新聞出版用紙割当事務廳を設置する理由を伺つて、個人としてはまつたくもつともだと、同意するものでありますが、いかにも新しくこういう廳を設ければ、機構が非常に大きくなつたような印象を國民に與えるので、われわれはそれを了としても、國民は役所がどんどん殖えるような却象を受けるであろうと思うのです。
○田中(健)委員 大臣にちよつとお伺いしたいと思いますが、御多忙のようですから簡單にお伺いいたします。先ほど山添ざんにお尋ねいたしたところがはつきりした答弁がなかつたのです。それは農民組合のあり方についての問題であります。大臣は就任早々日農、全農の合同論を唱道されたように私は記憶いたします。ところが私は全農のものでありますが、日農は容共派を含んでおります。共産党もおります。
これはしばしば総理大臣また大藏大臣、労働大臣が、無理ではあるが、同時に裏づけ物資を確保し、それによつて実質賃金を確保するのだということをしばしば言明しているのでありますが、そういうような政策的な面だけでなく、事務当局が事務的にそういうことに対する配慮というものが今まで檢討されたかどうかという点をお尋ねするわけであります。
この三千七百九十一円の支拂いについては、局長の御見解と加藤労働大臣の御見解は同じように認めたのであります。加藤労働大臣はこの法案が通過しても押しつけるものではない。またこのベースを維持する自信はないという御答が弁あつたのであります。しかし大藏大臣は実質賃金を増加するように努める、今これを変更するような意思はもつていないというような御答弁があつたわけであります。
本法律案に関しましては、大藏大臣あるいは労働大臣より、同僚委員からの質問に対しそれぞれ御答弁があつて、その意をわれわれは了とするわけでありまするが、この際特にお尋ねしておきたい点は、現在全官公職員組合との團体交渉が行われているようでありますが、この團体交渉はいつごろ大体結論に到達する見込であるか、その点の見透しを明確にお知らせ願いたいと思います。
○議長(松平恒雄君) 只今の大藏大臣の発言に関し質疑の通告がございますから、これを許します。石坂豊一君。 〔石坂豊一君登壇、拍手〕
この点については、私が本会議においても農林大臣にお伺いしたところ、農林大臣は、今日に至るまで何の御回答もない。おそらく政府には、この米價をきめずに、この秋とか冬まで、そのまま、ほおかむりして済ましていこうという魂胆があるに違いない。この議会において十六月十日ですが、ここに全党の共同提案として、米價を早くきめてもらいたい、この決議がされている。
本法案は、輸出貿易の健全な発達を期するため輸出品の声價の向上及び品質の改善を趣かることを目的とするものでありまして、第一に、本法案の取締りの対象となる輸出品の範囲は、輸出品のすべてにわたるものでなく、第三條の規定により主務大臣が省令で指定した輸出品及び第四條に掲げる輸出品のみであります。
本年度予算に関する政府の編成方針については、先般本会議において、大藏大臣から詳細な説明がありまして…… 〔発言する者多し〕
○岡本愛祐君 私は簡單に二点大藏大臣にお答えを願いたいと思うのであります。 その第一点は、過般大藏大臣に質問をいたしました時に、留保された自治体警察の警察費の問題であります。そのときの私の質問いたしました要旨は、今詳しく繰返す必要はありませんが、自治体警察の費用と申しますものは、地方財政の確立するまでは從前通り國庫及び都道府縣がこれを負担するということが、警察法に明記してあるのであります。
第九十條 教科用図書は、第四十九條第四号及び第五十條第二号の規定にかかわらず、用紙割当制が廃止されるまで、文部大臣の檢定を経た教科用図書又は文部大臣において著作権を有する教科用図書のうちから、都道府縣委員会が、これを採択する。 御質疑はありませんか——次に移ります。
もしもこの修正意見のように「この法律に」ということになりますと、文部大臣の責任、権限というものが非常に薄くなる。五十四條の一項にあるような、ただ報告を提出させるというようなことだけが残りはしないか。各省の大臣がもつ責任、権限というものが、あるいは他の法律等によつて定められる場合があるかもしれない。
〔報告書の提出〕 第五十四條 都道府縣委員会は、地方委員会に対し、文部大臣は、都道府縣委員会及び地方委員会に対し、各所轄区域の教育に関する年報その他必要な報告書を提出させることができる。 2 法律に別段の定がある場合の外、文部大臣は、都道府縣委員会及び地方委員会に対し、都道府縣委員会は、地方委員会に対して指揮監督をしてはならない。
千葉 信君 大島 定吉君 重宗 雄三君 鈴木 順一君 油井賢太郎君 井上なつゑ君 尾崎 行輝君 新谷寅三郎君 鈴木 直人君 堀越 儀郎君 藤田 芳雄君 國務大臣