2002-11-21 第155回国会 参議院 文教科学委員会 第5号
大学は昔から様々な形で評価されてきたわけでありますが、制度的な大学評価は平成三年の大学設置基準大綱化による規制緩和との引換えとして生まれ、以後、規制緩和が進むのに並行して次第に評価も強化されてきたわけでございますが、事前の規制が緩和される以上、事後評価はやむを得ないことであります。事前規制から事後チェックへの移行という総合規制改革会議の主張にも一理はあります。
大学は昔から様々な形で評価されてきたわけでありますが、制度的な大学評価は平成三年の大学設置基準大綱化による規制緩和との引換えとして生まれ、以後、規制緩和が進むのに並行して次第に評価も強化されてきたわけでございますが、事前の規制が緩和される以上、事後評価はやむを得ないことであります。事前規制から事後チェックへの移行という総合規制改革会議の主張にも一理はあります。
他方で、これまで設置基準の関係は、大学あるいは大学院問わず、できるだけ大綱化して大学の自律的な御努力に任せてきてございます。
○工藤政府参考人 大学や大学院の設置基準といいますのは、大学を設置し維持していく上での最低基準という性格を帯びてございまして、平成三年以降なのでございますけれども、私ども、基準の大綱化といいますか、大枠だけにとどめて、できるだけ各大学の自己責任のもとでの教育の自律をお願いしているところでございます。
そのことを政策として一番わかりやすいのは、大学設置基準の大綱化というのを図りまして、がちがちにいろいろと規制をかけるという行き方ではなくて、それぞれの大学の特色を発揮してもらいたい、それができやすいように設置基準を大綱化いたしまして、今、それに基づいてそれぞれの大学が非常に努力を払ってきてくれていると思います。
また、大学設置基準の大綱化の際に教養部がほとんどの大学でなくなりました。その理由を聞くと、やはり文部省に指導されたと言う人がいます。私は、各大学がもっときちっと自分の方針を立てて自主的に判断すればよいことではないかと思います。 そこで、ちょっと意地の悪い質問をさせていただきますのでお許しください。
私自身は大学審議会を創設するときに仕事をしておりましたし、その一番最初のテーマが大学設置基準を大綱化しようということでございました。
我が省としましては、これまで、そうした観点に立って学習指導要領の大綱化、弾力化を図ってきたところでありまして、新しい学習指導要領においても、総合的な学習の時間の創設や選択学習の幅の拡大など、その趣旨を一層進めたところでございます。 今後とも、こうした新しい学習指導要領の下、各学校において特色ある教育が展開されるよう、必要な支援に努めてまいります。
そのことを踏まえて大学審議会が設けられ、そして一九九〇年代に各種の大学改革の手が打たれてまいったわけでございますが、そこにおいて、大学設置基準の大綱化という、かつてなかった、正に四六答申のときにそういうこともやったらよかったと言われたようなことも含めたような大改革もしたわけでございますが、なかなか、国立大学も含めましていろんな努力はされておりますけれども、その改革の実りというのは必ずしも十分でないわけでございます
この問題が一応解決したのは、一九九一年の大綱化によってでありました。しかも、皮肉なことに、日本の高等学校がアメリカのように大衆化しほぼ一〇〇%の進学率になり、大学もまた大衆化し五〇%の進学率になり、これからいよいよ教養教育が必要なとき教養部を解体してしまいました。このような失敗の、前車の轍を踏まないようにしなければなりません。
大学設置基準の大綱化と言われてございますけれども、最低卒業所要単位は百二十四単位ということだけはお決めしてございますけれども、その中身について、それぞれの大学のそれぞれの学部、もちろん必要な科目というのはそれぞれの分野であるわけでございますけれども、一般教育に相当するような科目を区分しながら、何単位設けなきゃいけないとか、それを何年度に配置しなきゃいけないとかいうことも含めまして、すべて大学の自己責任
このため、我が省といたしましては、教育課程の基準の大綱化、弾力化を行いまして、校長が創意工夫を凝らした教育課程を編成できるようにするということが一つ。 それから、昨年法改正を行いまして、市町村立小中学校の教職員の人事について校長の意見を一層反映できるように、市町村教育委員会から人事権者である都道府県教育委員会への内申に校長の意見を付することといたしたところでございます。
このため、盲学校の高等部においてでございますが、理療、保健理療の教科を設けておりまして、平成十五年度から実施される新しい学習指導要領では、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師の専門性の向上あるいは特色ある教育を展開できますように、例えば解剖学、生理学といった分野を「人体の構造と機能」と改めるなど、科目の大綱化、弾力化を図ったところでございます。
新しい学習指導要領では、一層の大綱化、弾力化を図り、学校が創意工夫を凝らした教育課程を編成できるようにしているところでございます。 なお、教育課程につきましては、世界的に見れば、例えばアメリカやイギリスにおきましては、我が国の学習指導要領のように、教育スタンダードやナショナルカリキュラムを近年作成して、学校教育の向上に取り組んでいるところでございます。
大学審答申を受けて一九九〇年代に進行した大学改革、特に設置基準の大綱化と大学院重点化に対応するために、国立大学の教育研究現場の全域が行政的活動に忙殺された、しかし、それが一段落した今、冷静に見渡すとき、労力に値する実質的成果は見出しがたい、むしろ大学改革は、高等教育予算の大学間格差の増大、居場所のない大学院生の増大、若手研究者の就職難、全学教育の弱体化等々、国立大学全体にゆがみを発生させた、これらのゆがみの
また、大学設置基準の大綱化というものは、これは平成三年でございますけれども、この臨時教育審議会の議論を背景としてそういう大きな政策の転換が行われてまいったわけでございます。
ですから、教育課程の基準の大綱化ですとか弾力化等を行うとともに、例えば教育委員会に対しまして、学校運営に係る教育委員会の許可、承認、報告、届け出等を減らすよう学校管理規則を見直すことや、校長が自由にその使途が決められる校長裁量経費の措置など、学校の裁量の拡大について取り組みを促しておるところであります。
平成三年の大学設置基準の大綱化によりまして各大学の自由なカリキュラム編成が可能になったことに伴い、各大学の方針に基づき、教養部を廃止して専門教育と融合した教育体制としたわけであります。先生御指摘のとおりでありますが、このことは、昨今改めて教養教育の重要性が認識されていると考えております。
そういう意味で、余り細々したことを頭にたたき込む、それも基礎、基本にかかわる部分は必要だと思いますが、そういうちょっと瑣末な部分が多いという意味で私は学習指導要領を少しく簡素化し、大綱化するということはそれはそれで間違っていなかったと思います。 ただ、現実どういう、皆さんが学力低下ということをその結果大変心配をしておられます。
また、同じようにカリキュラムにつきましても大分大綱化しましたし、自由にそれぞれの学校で考えていただいても結構ですよという部分も随分ふえてきましたけれども、やっぱり国として、例えば義務教育段階ではこのあたりまで何とか到達しておいてもらいたい、大学に入る前にこの辺までは到達しておいてもらいたいというある種の基準をお示しをするということは、これはやっぱり私は国の責務ではないだろうか。
日本の場合は、どちらかと申しますと、従来、学習指導要領、教育課程等も非常に詳細な、そしてそれをきちっとやらなければならないというふうな、いわゆる、先ほど御指摘の護送船団方式的な考え方が非常に強かったわけでありますけれども、今それを大綱化しまして、それぞれの学校の自主性に応じ、それぞれの子供に応じてというふうなことに動きつつあります。
こうした国と地方の役割分担のもと、地方分権を推進するために、いわゆる地方分権一括法によりまして、教育長の任命承認制度の廃止などの制度改正を既に行ったところでありますが、また、教育課程についても、基準の大綱化、弾力化を行ってきたところであります。
一つは、文系という考え方、理系という考え方の中には、特に、またこれは一九九一年のいわゆる大学の教養課程の大綱化と呼ばれている現象とも絡みますけれども、大学においても自然科学や工学について全く目を開かれることもなく、知識を提供されることもなく、高校から大学を卒業して社会に巣立っていくことができるような文系というチャンネルができてしまっております。
御承知のとおり、一九九一年の文部省のいわゆる大綱化と言われている措置以来、一般教育課程ないし教養教育課程というのは、大学の自由に任されるという形で、実際にはかなり後退したわけですね。しかし、今、もう一度その再生現象が少しずつ起こりかけているのも、そういう認識が少し広がっているからだというふうに考えます。それこそが文理を超えた一つの教育の手だてだと考えております。
ですから、国の法令を大綱化するということが本来の改革を全うすることにつながるだろうというふうに思うわけでございます。 そこで、国の関与の縮小あるいは廃止という点で問題になるのは、補助金による国の誘導ということでございます。
大学設置基準を大綱化するなどいたしまして、諸規制の簡素化、弾力化に努めてきたところでありますが、引き続いて、大学が主体的な取り組みができるように、必要に応じて制度改正などに努めていきたい、そういうふうに思っております。