2017-06-09 第193回国会 参議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第5号
同時に、十一月末に改定されました大統領外交の行動綱領と申すべきロシア連邦の外交概念という文書が公になっておりますが、そこで国境問題について次のように書かれておりました。国際法的な国境線の形成を活性化する、これは同文書二十六条e項でございますが、この表現でもって今の国境問題に彼は対処していると理解しております。
同時に、十一月末に改定されました大統領外交の行動綱領と申すべきロシア連邦の外交概念という文書が公になっておりますが、そこで国境問題について次のように書かれておりました。国際法的な国境線の形成を活性化する、これは同文書二十六条e項でございますが、この表現でもって今の国境問題に彼は対処していると理解しております。
他方、ロシアというのは、これは大統領外交の、憲法で決まっておりますので、大統領しか決められないんです。したがって、これに見合う形で、安倍総理が自分自身のブループリントに恐らく従ってお進めになっている。
○国務大臣(柳田稔君) 先ほど触れましたけれども、外国の君主若しくは大統領又は外国の使節に対して犯した罪ということで触れさせていただきましたのは、繰り返しますけれども、具体的には、外国の元首、大統領、外交官や領事を含む我が国に派遣された外交使節に対して行われたすべての犯罪がこれに該当いたしますと申し上げました。今回の漁船の船長はこれには当たらないと、そういうふうに考えております。(発言する者あり)
○国務大臣(柳田稔君) 具体的には、外国の元首、大統領、外交官や領事を含む我が国に派遣された外交使節に対して行われたすべての犯罪がこれに該当するとされております。
それでもって、先方、潘基文大統領外交補佐官と、それから羅鍾一大統領国家安全保障補佐官、そして尹永寛外交部長ですか、お会いさせていただきました。それぞれに同趣旨の、正に憲法の枠内で、専守防衛という一つの思いの中でのひとつ今回の決定でありますということを正確にお伝えし、先方としてもその旨了解したというふうなやり取りだったと思っています。
昨年九月、外交・総合安全保障に関する調査会の一員として訪ソして、ドブルイニン・ゴルバチョフ大統領外交顧問にお会いしましたが、その際、ソ連は国際紛争を解決するためには武力の行使は一切しないと明言されております。
総理は、現在の日米安保体制を堅持すると繰り返して述べておられますけれども、相手国のアメリカ自身、大統領外交報告書の中で、「時の流れと日本自身の驚くべき経済成長により」「日米関係は避けがたい変化の過程にある」と述べ、相互主義に基づく日米関係の調整の必要性を強調しております。
その関係で申し上げますが、この叙勲基準は、いずれにいたしましても基準でありますのと、いろいろ中身をごらんいただきますと、たとえば第二の三ページの終わりのほうには、「公共事業、保健衛生等の各分野において」とか、まあとにかくすべてのものが、各分野とか、あるいはいまお読みいただきました「皇族、外国の君主、大統領、外交使節等」とか、ともかくもあらゆるものを、実はこの五ページの間に網羅しているようなものでございますので
○伊藤顕道君 その叙勲基準の要綱で三の(イ)、この点をいま鶴園委員が追求しているわけですが、これは明確に「皇族、外国の君主、大統領、外交使節等に対する勲章の授与は従前の例による。」、だから皇族について従前の例による。これはその可否は別として、これは合法だと思う。これにちゃんと出ている。だから皇族については問題ないわけです。元皇族で臣籍に降嫁された方は現在皇族でないわけです。
しかしながら國際法においてどこの國においても外國の君主、大統領、外交使節に對しては、一般國民よりも特別に思い刑罰を規定して、これを保護すべしという原則は、確立せられておるものとは存じておりません。
○佐藤(藤)政府委員 もし日本國が他國に對してその他國の君主、大統領、外交使節に對して特別に保護するがために、刑法上特別なる規定を設けるということを約束した條約があるとしますれば、その條約に牴觸することになりまするので、憲法九十八條第二項に違反するこの削除の改正案は、論議されなければならぬものと思うのでありまするけれども、私どもの調査したところでは、さような條約はいまだ存在しておらないというふうに見
殊に外國の君主、大統領、外交使節がわが國に滞在しておる間に、それらの者に對して事實を摘示しないで公然侮辱を行つた場合の規定も、一様に削除いたしておりますが、この二百三十一條の規定を削除いたしますると、その外交使節等に對して公然侮辱行為が行われた場合に、その人たちの名譽を保護する規定が存しなくなりますので、そういう點から考えましても、二百三十一條の存廢については、委員各位におかれましても、愼重に御檢討