1947-08-08 第1回国会 参議院 本会議 第20号
曾て戰時中におきましてクロムリーという一米人の夫人が日本人であつたために、この一日本人を救出するために、米國の議会は有名なるところのクロムリー夫人救助法案というものを米國議会に提出せられまして、上下両院を通過し、大統領の署名を以てこれを交付せられた事実があるのであります。
曾て戰時中におきましてクロムリーという一米人の夫人が日本人であつたために、この一日本人を救出するために、米國の議会は有名なるところのクロムリー夫人救助法案というものを米國議会に提出せられまして、上下両院を通過し、大統領の署名を以てこれを交付せられた事実があるのであります。
○佐藤(藤)政府委員 その點は日本に滯在する外國の君主、大統領に限つてはおりません。國交に關する罪におきましては、現行刑法において、わが國に滯在する外國の君主、大統領というふうに限りましたけれども、名譽毀損罪についてはわが國に滯在する者には限らぬ。本國におられましても、その者に對して名譽毀損の行為があれば、その國の代表者が代つて告訴權を行使するという制度にいたしたのであります。
○佐藤(藤)政府委員 各國間の條約において、いわゆる相互主義をとつて、甲の國において乙の國の君主、大統領、または使節に對して特別なる保護規定を設けるから、乙の國においても甲の國の君主、大統領または外交使節に對して、特別なる保護規定を設けようということを約束をした條約はあると思います。
君主、大統領、この二つを限つてここに書いてあるのでありますが、私の見るところによりますれば、君主であるか、大統領であるか。大統領も君主も、獨立國家としてないような國が現在ではあるではないかと存じます。そこで君主の意味と大統領の意味とをお聽きしておきたいと思うのであります。
そこで、この九十條は、日本に滯在する外國の君主又は大統領に対し、暴行又は脅迫を加えた者は一齊に死刑に処す、という工合にして、外國に敬意を表するということが、私はそのくらいに他の國を敬うということで、罪にした方がいいと思うのであります。そうして外交交渉を有利にして、日本はこのくらいにして敬うということが一番必要であると思うのであります。
○政府委員(國宗榮君) 只今九十條につきまして、外國の元首、君主、大統領並に外國の使節等に対しまするところの殺害その他の行爲に対しまして、非常に苛酷な死刑を以て臨んだ方がよろしいではないかという御質問でございましたが、第四章の規定は、我が國に滯在するところの外國の君主又は大統領、或いは外國の使節、これらの者が國際法上、外交使節の特権として、治外法権と並んで不可侵権が確立されておりますので、これに準じまして
○齋武雄君 九十條と九十一條における大統領若しくは外國の使臣に対する特別の規定を削除したのでありますが九十二條は存置しておるのであります私は侮辱を加うる目的を以て國旗、國章を損壞するよりも、大統領に対して侮辱を加え、或いは外國使臣に対して暴行とか侮辱を加えるという方がより以上に國交上問題が重大と考えておるのであります。
もう一點、その次の「外國ノ君主又ハ大統領ナルトキハ其國ノ代表者代リテ之ヲ行フ」とあるのでありますが、この國内法でもつて外國の代表者代りてこれを行うと規定すれば、ただちに効力を發生するであろうが、向うの君主なり大統領みずから告訴をするというようなことになつてきた場合においては、この効力はどういうふうになるかということを考えると、ここにあるように、外國政府の請求によつてという行き方で、當該外國の意思そのものに
さらに外國の君主、大統領、使節に對する侮辱の規定もなくなれば、それらのものに對する事實を適示しないで名譽を毀損する場合の保護規定も缺けることになりますので、その點につきましては、私どもは虚心坦懷に委員各位の御意見を尊重いたして、もし修正の御意見がありますれば、その意見に從いたいというような考えをもつております。
それから第二點の御質問は、外國の君主または大統領が被害者たる場合に、その告訴をなすものは、その外國自體の請求をまつて論ずるという現在の制度の方が適當ではないかという御質問のように拝承いたしたのでありますが、この點は外國代表者が代つてこれを行うというふうにいたしましても、その外國の意思としてたれを代表者にするか、あるいは自國のたれを代表者にするかということはその國國においてそれぞれきまることでありましようから
第九十條は「帝國ニ滞在スル外國ノ君主又ハ大統領ニ對シ暴行又ハ脅迫ヲ加ヘタル者ハ一年以上十年以下ノ懲役ニ處ス、帝國ニ滞在スル外國ノ君主又ハ大統領ニ對シ侮辱ヲ加ヘタル者ハ三年以下ノ懲役ニ處ス但外國政府ノ請求ヲ待テ其罪ヲ論ス」、かような規定でありまするが、勿論この規定を削除いたしましたのは、皇室に対しまする罪を削除いたしましたのに應じまして、この規定を削除いたしましたのでございまするけれども、併しながら、
というその次に、「告訴ヲ為スコトヲ得可キ者カ天皇、皇后、太皇太后、皇太后又は皇嗣ナルトキハ内閣総理大臣、外国ノ君主又ハ大統領ナルトキハ其國ノ代表者代リテ之ヲ行フ」となつておりますが、先般安東外務委員長がこの席上において政府に質問されましたその言葉の中に、国際慣例といたしましては、こういう場合が生じたるときは単に被害国から加害国に對する外交上の通告によつて、ただちに起訴權と申しますが、とにかく犯罪検挙
○佐藤(藤)政府委員 その点につきましては、現行刑法の九十條に「帝国ニ滞在スル外国ノ君主又ハ大統領ニ對シ侮蔑ヲ加ヘタル者ハ三年以下ノ懲役ニ處ス但外国政府ノ請求ヲ待テソノ罪ヲ論ス」その次の第九十一條第二項に「帝国ニ派遣セラレタル外国ノ使節ニ對し侮蔑ヲ加ヘタル者ハ二年以下ノ懲役ニ處ス但被害者ノ請求ヲ待テ其罪ヲ論ス」こういうふうに規定せられておりまして、外国の君主、大統領に對する名誉毀損罪が行われた場合には
○佐藤(藤)政府委員 本改正案におきまして、刑法第九十條及び九十一條を削除いたしましたのは、前回にも申し上げましたように、決して外國の君主、大統領、使節に對する特權を否定したのではないのでありまして、外國使節が國際法上不可侵權を認められておるということはお説の通りであります。
大統領選擧におきましても、上下兩院議員の選擧、地方團體の選擧におきましても、それぞれ異なつた法律によつて、アメリカでは選擧なり政黨なりの規制をいたしておる。四十八州の法律そのものが、國家の連邦の法律となるのでありまして、アメリカ四十八州はことごとく選擧法の中に政黨に關する規定をおいております。
尤も危害罪或いは不敬罪等に対しまして、併せて後に質疑を試みたいと思つておりますけれども、少くとも政府委員の御答弁のごとくに、ただ九十條或いは九十一條を廃止いたしました結果として、外國の君主、大統領或いは使節等に対しまする侮辱ばかりでなく、それはともかくとして少くとも君主に対しましては特段なる規定を以て臨まなければならんのではないかと私は思います。
例えば、第九十條にありまする國交に関する罪で、帝國に滯在する外國の君主又は大統領に対しましては、今囘の改正され、改正法案にもなつておりまするが、第二百八條の暴行罪でありまするならば、改正されまして罪が重くなるといたしましても二年以下であります。ところが、外国の君主又は大統領に対しましては、暴行脅迫に対して一年以上十年以下の懲役ということになつております。
米國のごときは、自國大統領に對しては何ら特別罪を設けていないのでありまするが、外國使節に對する特別罪の規定は設けております。これに關連いたしまして、アメリカの根本的建前を察知する一つのよい資料があるのでありますが、これについて一言申し上げたいと思います。それはちようど一九一二年にキユーバのある新聞報道員が、ハヴアナで米國の特派大使のヒユージ・ギプソンという者を襲つた事件があります。
外國の元首、大統領、使節が、外國において、治外法權のほかに不可侵權を有するという原則が、國際法上確立されておることは、私ども承知いたしておるのであります。その不可侵權の内容と申しまするか、その程度であります。あるいは不可侵權を否定すべき方式いかんということについて、意見の相違があるように思われるのであります。
「告訴ヲ為スコトヲ得可キ者カ天皇、皇后、太皇太后、皇太后又ハ皇嗣ナルトキハ内閣總理大臣、外國ノ君主又ハ大統領ナルトキハ其國ノ代表者代リテ之ヲ行フ」とあるを左記の通りに修正する。」すなわち、「第二百三十二條中「本章」を「第二百三十條」に改め、同條に次の一項を加える「告訴ヲ為スコトヲ得可キ者カ天皇、皇后、太皇太后、皇太后又ハ皇嗣ナルトキハ内閣總理大臣代リテ之ヲ行フ」これが具體的内容であります。
次に米國大統領を初め米國民衆の、日本敗戰の痛手と食糧の不足に惱む實情を傳え聞いて、日常の食を減じてすら日本の國民に物資を送られた事實、また進駐軍が、米軍が自分たちの日常の日用品を節約してまで、日本國民の不自由な生活を援護されておることをわれわれは見受けたとき、日本人がお互に助け合うことなくして、勝手に物を隱し合い、相互護助の美徳を缺くような状況を現はすことは、何とかして是正したいということが私の氣持
第一點の殺人に關しては、元首竝びに大統領または諸外國使臣に對して特別の規定がないが、それで差支えないか、論理に矛盾はないのかというお話でありますが、私はその點につきましては、殺人についてはほとんどいずれもの刑法が最高死刑をもつて論ずることになつておりますので、この元首竝びに使節に對して特別に重く罰するという精神が、その刑法上に明瞭になつておる限りにおいては、あえてこれを設ける必要はないと思うのであります
日本國に滯在する外國の君主、大統領、使節に對する犯罪があつた場合には、その犯罪は相手方の權利を侵害するのではなく、相手國、その外國に對する侵害だ、甲見るのも一つの見方であると思うのでありますが、私どもの考えるところでは、國交に關する罪であつても、各種の犯罪によつてその法益がそれぞれ違うのでありまして、たとえば暴行罪であれば、その暴行の相手方の身體に對する權利を侵害した、こう見ているのであります。
○佐藤(藤)政府委員 その點はもちろん外國の元首、大統領、使節に對しましても、またわが國の天皇、皇族に對しましても全部同様に考えております。
トルーマン大統領は、世界は一つなりと申しました。世界は一つです。内治も外交も一致してものでなければ、食糧問題も解決できません。片山首相は、いたずらに精神力を説かれますけれども、精神と道徳と政治と、すべて一致しなければ、何らなすに足らざるものでございます。
まず第一に、國際法において、外國の君主、大統領、使節に對し、治外法權と同時に、いわゆる不可侵權を國際法上認められておるのでありますが、この外國の君主、大統領、使節に對する不可侵權に關する保護規定は、特に刑法上一般人に對する保護規定よりも重い刑罰をもつて保護規定しなければならないという、國際法上の原則が確立されておるのであるかという點について、見方が違つておるように思われます。
○佐藤(藤)政府委員 ただいま、委員長から御説明ございましたように、このたび政府から提出いたしました刑法中の一部を改正する法立案中には、現行刑法の外國の君主、大統領及び使節に對する特別なる保護規定が削除されておるのであります。
そうして両院議員は発案権及び制定権を有す、大統領はこの立法権のうち発案権のみを有しておる、こういうふうに解するのであります。発案権というものは立法の基礎である、私はかように考えます。 その発案権とは、これを法律案としそうしてこれを議会に出すという、これが発案権だと思いますから、この点に対しては政府におかれても深甚なる御考慮をお願いしたいと考えるのであります。
大統領は、発案権のみに対して、この立法の一部の権限をもつておる、と規定しておるのでありまして、これらの点からいたしまして、法律案を決定し、これを議会に出すことをもつて、行政行爲の一部などということは、まことに、とるに足らざる議論と申さなければならぬのであります。
一九三三年、ルーズヴエルト大統領就任直後、最も努力を傾注いたされたのは、不景気打開のための政策実行なのであります。これが対策として、非常経費を普通経費と同額に増強いたしたのであります。このことは、一面國民負担が過重になりましたが、これがため、米國の景気回復、財界の振興に与えた影響は甚大なもので、失業対策も予定の効果をあげ得たのであります。
ただ選挙の場合に、二大政党があつて、その二大政党が、大統領の選挙でも、衆議院の選挙でも、上院の選挙でも、同じつながりをもつところに、アメリカの政党とアメリカの政治の運用があるのであります。從つてアメリカの議会は、議会自身がいかなるところの問題についても、いかなる立法行爲についても、そのことを徹底的に國民に知らしめようとするところに、自由討議の貴いところがあるのであります。
皆さん御承知の通り第一次世界大戰の末期において、アメリカの大統領ウイルソンが十四ケ條の項目を発表いたしましたときに、その一項目として祕密外交の打破という点を強調いたしておつたのであります。祕密外交の打破、これを更に裏面から見れば、國民外交の樹立によつてのみ祕密外交を打破することができるというふうにも考え得ると思います。
連合國最高司令官閣下は、わが國新憲法実施のもと、一日も早く民主主義平和文化國家の実現のために、人類愛、博愛の崇高なる精神の発露よりいたしまして、わが國食糧危機を救うために、百方手段を盡されまして、昨年來、米國本土におきましては、大統領みずから節食の範を示され、元大統領フーヴァー氏を團長とせる調査團を日本に派遣されまして、その調査に基き、日本に対する食糧輸入につき、絶大なる努力を拂われ、わが國の直面せる